徳山藩の「上着」に関する統制
近世幕藩体制下の長州藩の支藩・徳山藩の『衣類定』を図式化してみました。徳山藩の『衣類定』、一見したところでは、適当に箇条を羅列しているように見えますが、<法>として解釈しはじめると、考えに考え抜かれた、衣類に関する体系的な法であることが明らかになってきます。
筆者、無学歴・無資格、しかも歴史学だけでなく法学においても門外漢ですので、筆者の<法>解釈、極めてこころもとないものがありますが、今回、徳山藩の『衣類定』全14箇条(第1~13は、武士身分、第14条は、百姓・町人身分の衣類統制の法令)を、「上着」・「帯襟等」・「下着」・「夏衣類」・「礼服」・「合羽」別に、武士33階級と百姓町人の階級別(身分別)衣類統制の内容を図式化してみました。
そういう意味では、徳山藩の『衣類定』の衣類統制令・・・、「身分統制令」なのか、「倹約令」なのか、速断することはできません。
とりあえず、筆者が作成した、徳山藩の『衣類定』を「上着」・「帯襟等」・「下着」・「夏衣類」・「礼服」・「合羽」別、「武士」・「百姓町人」別に図式化したものを順次紹介させていただくことにしましょう。
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