2021/09/30

徳山藩の「上着」に関する統制

徳山藩の「上着」に関する統制

近世幕藩体制下の長州藩の支藩・徳山藩の『衣類定』を図式化してみました。徳山藩の『衣類定』、一見したところでは、適当に箇条を羅列しているように見えますが、<法>として解釈しはじめると、考えに考え抜かれた、衣類に関する体系的な法であることが明らかになってきます。

筆者、無学歴・無資格、しかも歴史学だけでなく法学においても門外漢ですので、筆者の<法>解釈、極めてこころもとないものがありますが、今回、徳山藩の『衣類定』全14箇条(第1~13は、武士身分、第14条は、百姓・町人身分の衣類統制の法令)を、「上着」・「帯襟等」・「下着」・「夏衣類」・「礼服」・「合羽」別に、武士33階級と百姓町人の階級別(身分別)衣類統制の内容を図式化してみました。

元禄期の徳山藩においては、「上着」(通りを歩いていて一番目につく衣類・・・)は、武士身分・百姓町人身分共に、「木綿着物可着之事」と定められています。しかも、「家中面々大小身共・・・」ということですから、藩主をのぞくすべての人は、木綿の「上着」を着用しなければなりません。徳山藩の要職である家老・用人から、武士階級の最下層(「徳山藩士卒階級表」に準拠。この階級表には穢多非人は含まれていない)まで、「上着」は一律、「木綿着物」とされていますので、<平等>的側面がみられます。

そういう意味では、徳山藩の『衣類定』の衣類統制令・・・、「身分統制令」なのか、「倹約令」なのか、速断することはできません。

とりあえず、筆者が作成した、徳山藩の『衣類定』を「上着」・「帯襟等」・「下着」・「夏衣類」・「礼服」・「合羽」別、「武士」・「百姓町人」別に図式化したものを順次紹介させていただくことにしましょう。





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