2021/09/30

「別火別婚」という禁忌について

「別火別婚」という禁忌について

前項で、『被差別部落の地名とタブー』に終止符を打って、本論の『部落学序説』の執筆に復帰する予定にしていたのですが、再度言及することにしました。現在、インターネット上を賑わせている、部落解放同盟員による不正事件や、それに付随して起きているとみなされる部落地名総鑑事件、それに対して何の言及もすることなく終わることにためらいが生じてきたためです。

前回同様、今回も、資料・論文から引用することなく、『部落学序説』の筆者自身のことばで語ることにしましょう。

筆者は、近世幕藩体制下の「穢多・非人」について語るとき、近世幕藩体制下の司法・警察に従事していた「非常民」の一翼をになう存在として「穢多・非人」を認識してきました。

地方史に埋もれてしまった文献の中には、「穢多・非人」が自らを非常の民として語っていたことを示す文書が少なくありません。「諏訪、御用之節は、御忠勤尽し奉つる身分」としておのれを理解していたのは、渋染一揆の当事者である岡山藩の穢多だけでなく、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としていきてきた、全国の諸藩支配下の穢多たちです。

強盗・殺人・放火など、世の中を不安と混乱に陥れる非常時に際しては、「穢多・非人」は、近世幕藩体制下の非常民である奉行・与力・同心・目明し・村方役人同様、犯人確保のため日夜探索に励み、犯人逮捕にさいしては、日頃から訓練された、犯人を殺さずして生きたままつかまえる逮捕術(十手術・棒術)を磨き、その専門的な知識と技術を駆使して捕亡のわざに従事しました。

犯人逮捕は、昔も今も、司法・警察官の個人プレーによってなされるものではなく、梯子・刺又等の捕亡用具を用いての組織プレーによって行われていたのです。「非常民」を支配していた精神的支柱は、彼らが、近世幕藩体制下の「法」である法度に対する遵法精神でした。「穢多・非人」も、奉行・与力・同心・目明し・村方役人などの他の「非常民」同様、「法」に基づいてさまざまな治安維持に関わってきました。

『部落学序説』の筆者である私が、その執筆活動を通じてますます確信していることは、近世幕藩体制下の「穢多・非人」は、「差別された、あわれで、みじめで、気の毒な・・・」「賤民」としての「穢多・非人」ではなく、与えられた、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての職務に忠実な「役人」を担ったひとびとです。

しかし、現在、問題になっている、部落解放運動の運動家にまつわるさまざまな不正事件・・・。そこにある、現代の被差別部落民の姿は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての「穢多」の姿と比べてみますと、まったく似て非なるものであることがすぐにわかります。

新聞・ラジオ・テレビ等のマスコミでとりあげられる部落解放運動に従事してきた被差別部落のひとびとの不正にまみれた姿は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」の目からみますと、まったく異質な存在として映るのではないでしょうか・・・。近世においては、「法」の遵法者としての「穢多・非人」の姿と、昨今の様々な不正事件をおかし、社会のひんしゅくをかっている部落解放運動の従事者の「法」の違反者として姿は、まったく矛盾したものであると思われます。

近世幕藩体制下において、「法」を遵守していたはずの「旧穢多」は、現代社会のおいては、「法」の逸脱者として生きているように思われます。

なぜ、そのような状況へ、追い込まれ、被差別部落のひとびとも自らその世界へ飛び込んでいくことになったのでしょうか・・・。

『部落学序説』の筆者としての私は、その背景には、被差別部落の側の歴史の忘却、自分たちの祖先が、近世幕藩体制下の司法・警察官として、「法」の下でその職務を遂行してきた・・・という歴史を忘却してしまっているという現実が存在しているように思われます。

なぜ、「旧穢多」の末裔は、「旧穢多」の歴史を忘れてしまったのでしょうか・・・。

明治以降の「旧穢多」の末裔たちは、様々な、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」に課せられた政治的・社会的・文化的な「禁忌」(タブー)から自由になりえなかったためではないかと思います。それどころか、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての歴史と誇りすら奪い取られていったのではないかと思います。明治以降、「旧穢多」に課せられた新たな「禁忌」(タブー)は、「旧穢多」が「旧穢多」であることを認識せしめるようなことがらを排除し、最終的には、「旧穢多」に、その歴史の実像とはまったくことなる、日本の歴史・文化・政治から「賤民」として認識する、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」によって、「差別された、みじめで、あわれで、気の毒な存在・・・」としての歴史の虚像を押しつけることになったと思われます。

多種多様な「差別」の中で最も深刻な「部落差別」の本質は、被差別部落のひとびとから本当の歴史を剥奪し、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」がつくりあげた歴史の虚像を強制することにあったのではないかと思います。

剥奪された、近世幕藩体制下の「旧穢多」のほんとうの歴史を取り戻し、あるべき姿に回復し、自己の「存在理由」の根拠をつかむことができなかった被差別部落の多くの人々は、ただ、「いわれなき差別を受けてきた・・・」という抽象的な発想を根拠に、「いわれなき同和対策事業・同和教育事業を要求し続けてきた・・・」のではないかと思います。

歴史の実像を忘却し、歴史の虚像に生きる被差別部落のひとびとは、大地に根を持たない浮き草のように、現代の差別社会の中を生きているのではないか・・・と思わされます。被差別部落のほんとうの歴史・物語をうばわれたとき、あとに残るのは、「目に見える形」(同和対策事業・同和教育事業の恩恵にあずかること)を追求することだけであった・・・と思わされます。

近代部落差別・現代部落差別の成立において、おおきな役割を演じた明治政府、近代中央集権国家・明治天皇制国家と、戦前・戦後を通じてその体質を継承している現代国家の果たした役割は無視できないものがあります。

国は、『同和対策審議会答申』によって、「被差別部落」のひとびとを「旧穢多」の末裔としてではなく、国と行政によって、「同和地区」として指定されて地域にのみ同和対策事業を実施します。その地域の歴史的事実がどうであれ、国・行政によって「同和地区」として指定されて地域を、同和対策事業・同和教育事業の対象地域としたのです。

「被差別部落」の外延には、「旧穢多」だけでなく、「特殊部落民」(「旧穢多」+その他のひとびと)に拡大され、「同和地区」指定されたあとには、「同和地区住民」(「旧穢多」+同和地区指定される前のその他のひとびと+同和地区指定された後のその他のひとびと)はさらに概念の外延を拡大させられていきます。

同和対策事業関連法は、「旧穢多」を対処にしたものではなく、「同和地区」と「同和地区住民」を対象にしたものであったために、同和対策事業・同和教育事業を舞台にした「似非同和行為」を抱え込むことになりました。「同和対策審議会答申」は、そのための理論的装置を提供し、同和対策事業関連法は、その法的基盤を提供していったのです。

部落解放運動内部の、国の同和対策事業に対する不安・懸念・危惧は無視され、多くの行政と被差別部落は「同和地区」指定を受け、同和対策事業・同和教育事業に参加していきました。「似非同和行為を含むことになろうと、同和対策事業・同和教育事業は、部落差別という、今日的人権侵害を取り除くためには急務である・・・」との認識で、それらの事業は推進されてきたのです。

今日、問題にされている部落解放同盟関連の様々な「不正事件」が、どのような被差別部落の層を反映しているのか・・・、部落解放同盟の不正事件に関する報道を目にしたり耳にしたりする都度、『部落学序説』の筆者としては、その疑問が頭の中をよぎっていきます。

部落解放同盟関連の様々な不正事件を、かつて、部落解放同盟の闘争手段である「糾弾」を逆手にとっての「逆糾弾」の様相を呈する今日の批判者たちは、みそもくそも一緒にする形で、部落解放同盟の批判に徹しています。

『部落地名総鑑』事件をめぐっては、果てしのない泥沼状態に陥りつつあります。

「部落地名総鑑」・・・、『部落学序説』の筆者は一度もその現物を見たことはありませんが、「部落地名総鑑」というときの「部落」とは何を意味しているのでしょうか・・・。「旧穢多」の在所のことでしょうか・・・。戦前の「特殊部落」と呼ばれた地域のことでしょうか・・・。それとも「同和地区」指定された地域のことでしょうか・・・。

「部落地名総鑑」の出版目的、また、その図書の購入目的から察して、現代社会の中を生きている被差別部落の若い層、青年層を対象にした結婚・就職時の「人定」のために用いられていることを考慮しますと、「同和地区」指定されて地区の一覧表のことなのでしょうか・・・。

日本の近代化にともなって、近世幕藩体制下の自然村を核とした「むら」は、統廃合を繰り返され、その名称はくりかえし変更されてきました。「部落地名総鑑」の目的から考えても、その「地名」というのは、現在有効な「地名」のことなのでしょう・・・。

最近の地方行政の再編成によって、「旧穢多村」、「旧特殊部落」、「旧同和地区」(同和対策事業が終了したので「同和地区」ではなく「旧同和地区」になっている)等の「被差別部落」の地名は大きく変更を余儀なくされています。それに都市区画整理事業などが加わりますと、その「被差別部落」の「地名」はますますあいまいなものになってきます。

「部落地名総鑑」が、一部の地域の「地名総鑑」ではなく、全国を縦断する「地名総監」である場合、今後、あたらしく、こころもとないひとびとによって作成されるかもわからない、新しい住所で記載された「部落地名総監」は、部落差別の再生産に資することになります。

『部落学序説』の筆者としては、それは絶対に許してはならないことであると思っています。

数日前、インターネット上で次のような記事を目にしました。

2006,11,08, : 衝撃スクープ!部落解放同盟系人権団体が「部落地名総監」を発行していた!
以下の画像をご覧ください。大阪市内の「旧同和地区の住所」、及び世帯数、人口が掲載されています。紛れもなく「部落地名総監」と呼ばれるものです。但し部落差別の拡大を防ぐべく、当サイト管理人が一部黒塗り、モザイク化等の加工を施しました。

『部落学序説』の筆者の目からみますと、この記事は、すごく悪意に満ちた文章であると思われます。

その記事は、「紛れもなく「部落地名総監」と呼ばれるもの・・・」と断定していますが、この程度の、被差別部落の在所一覧は、徳山市立図書館郷土史料室に行けば、だれでも見ることができます。山口県に多数存在している「隣保館」にいって、その「年鑑」に相当する文書(自由閲覧)をみせてもらえばいつでも目にすることができます。

上記の写真入りで説明される住所の一覧表は、被差別部落の単なる名簿であって、「部落地名総鑑」と呼べるものではありません。

「部落解放同盟系人権団体が「部落地名総監」を発行していた!」という表現は、部落解放同盟に対する過度な批判・中傷以外のなにものでもありません。「組織」があるところ、「組織」の住所録が存在しても決して不思議ではありません。被差別部落の青年から結婚・就職の機会をうばうことにつながる「部落地名総鑑」とはまったく別なものです。

それは、部落解放同盟の組織の在所や、組織の人員構成は、部落解放運動にかかわったひとびとの「責任」の所在を明確にしたもので、「部落地名総鑑」が、日本全国に散在する被差別部落の青年の就職・結婚に際して、本人のあずかりしらないところで不利益を被せたり、差別の対象としたりする根拠として機能する差別文書とは質的に異なるものです。

単なる住所録も「部落地名総鑑」の区別をしないで、部落解放同盟内部の構造的(国と行政が大きく関与している)に発生している「不正事件」にかこつけて、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」式のいやがらせ的言辞に徹するのは、部落問題・部落差別問題がなにもわかっていない「たわごと」ではないでしょうか・・・。

近世幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多」の在所である「地名」に関する「禁忌」(タブー)は、今日でいう、被差別部落の「地名」に対する「禁忌」(タブー)とは別のものです。

近世幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多」は、当時の社会の治安を維持する機能を果たすために、「村境」、あるいは「郡境」・「国境」に置かれました。

「穢多」の在所がどこにあるのか・・・・、その村・郡・国の住人はよく知っていました。しかし、その村・郡・国を通過する旅人にとっては、その在所は不明であったと思われます。他村・他郡・他国を旅するひとびとは、その境において、ときとして、「検問」の対象にされ、その身元の確認がなされ、持ち込み・持ち出しが禁止されている「御禁制品」を保持していないかどうか取り調べを受けることになりました。

近世幕藩体制下の「穢多」の在所は、地元のひとは知っているが、よそものにとっては、その在所が不明なままでした。禁制幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多」の在所は、その職務遂行上の緩やかな「禁忌」(タブー)であったのです。

人名についても同じです。長州藩では、長門国の「宮番」、周防国の「茶筅」は、「村廻り役人」のことで、その村に住み、その村の治安維持のために、その職務についていたひとびとですから、その名前は、村民にすべて知られていました。彼らの「名前」(名字を含む)に「禁忌」(タブー)などあろうはずがありません。

しかし、村境を越えて、「郡廻り役人」として、郡(長州藩では才判という)全体の視察・探索・捕亡に従事するとなると、それに従事していた「穢多」(現代の警察官・機動隊)の名前は「忌避」(タブー)の対象になってきます。彼らは、○○村の○○兵衛・・・として行動するのではなく、○○代官所支配の「穢多」としてその職務を遂行することになります。

治安維持のための探索に失敗すると、「穢多」は、捕亡の職務をとりあげられ、穢多村において、草履つくりや竹細工の「家業」に従事することになったでしょう。

「穢多・非人」は、禁制幕藩体制下の司法・警察である「非常民」として、「権力」の末端装置、武士・百姓・町人に顔をさらしながらその職務を遂行するのですが、その職務の内容によっては、その地名・人名は、職務上の「禁忌」(タブー)項目として、「被支配者」から隠さなければならない・・・とされる場合も多々あったように思われます。

部落差別にともなう、様々な「禁忌」(タブー)の根っこは、禁制幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての職務に起因するものです。

「別火別婚」はその代表的なものです。

「別火」というのは、禁制幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多」に対する極度の差別のあらわれ・・・として存在していたのではなく、非常民としての職務遂行上、是非とも守らなければならない「禁忌」として存在していたのです。

日本だけではありません。紀元前の古の司法・警察である非常民を含む「役人」は、その職務を公正に行うことを要求され、「汚職」は、「役人」としてもっともはずべきものであると認識されていました。

中近東の古い文献には、「まつりごとをするものと共に食事をしてはならない・・・」という不文律が掲載されています。「まつりごとをするもの」が、差別されているから・・・というのではありません。「まつりごとをするものと」と食事をすることが、往々にして、「汚職」や「公金横領」の不正事件に発展するからです。

「別火」というは、禁制幕藩体制下の司法・警察である「穢多・非人」の職務遂行上の基本的精神として守ることが要求された、司法・警察官としての倫理的規定でした。

「別婚」というのも、宗教警察・政治警察・治安警察としての「穢多・非人」の結婚を通じて、その組織と職務内容が一般に流出し、司法・警察システムそのものが機能しなくなる可能性を排除するために設定されたものでしょう。

「別火」・「別婚」は、今日の警察官にも「禁忌」(タブー)として存在します。「別火・別婚」は、それ相応の合理的理由があって、非常民である「穢多・非人」によっても、それをささえる常民である「百姓・町人」によっても、「禁忌」(タブー)として機能してきたのです。

明治政府・近代中央集権国家は、国際外交上の問題で日本の司法・警察を近代化することを求めれ、代官・与力・同心・目明し・村方役人とともに、「穢多・非人」も、禁制幕藩体制下の司法・警察である「非常民」の職務から原則として解雇されます。

しかし、明治政府は、キリスト教の国内での勢力拡大をおそれて、「宗教警察」でもあった「穢多・非人」を「半解半縛」状態において、日本の社会をキリスト教から防ぐための「防波堤」にしようとします。その取締りの対象であったキリスト教は、「半禁半許」の状態に置かれます。

明治4年の太政官布告によって、禁制幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多・非人」はその職務からみかけ上は解放されたはずなのに、実質はその旧職務が継承されたため、禁制幕藩体制下の司法・警察として身におびていた「別火別婚」という「禁忌」(タブー)は温存されることになり、旧「穢多・非人」の内外から、「別火別婚」という「禁忌」(タブー)が強制されはじめます。

浄土真宗の熱心な門徒であった「旧穢多・非人」は、キリスト教排撃のため、キリスト教に接近し、情報を収集し、治安維持に抵触するとおもわれることを摘発・密告し、明治期の国家の方針の忠実な僕として、かげの職務を遂行してきたのです。

「旧穢多・非人」の歴史の中に深く刻み込まれた反キリスト教的体質は、今日に至るも、そうとう根強いものがあります。被差別部落のひとびとが、キリスト教の信仰を持つに至るのは極めて例外的なことです。

キリスト教の信仰をもった被差別部落のひとびとは、その「被差別部落」から自分を切り離し、キリスト教会の中の知識階級・中産階級として生きていったようにおもわれます。

しかし、彼らもまた、被差別部落の歴史のほんとうの姿を見失い、歴史の真実からかぎりなく逃亡している・・・、といってよいでしょう。被差別部落のほんとうの歴史の真実に立脚しないかぎり、キリスト教会においても、「別火別婚」は、差別的な「禁忌」(タブー)としていびつなかたちで存在し続けることになるでしょう。

水平社宣言において、「祖先を辱めてはならない」ということばがありますが、今日噴出している部落解放同盟関係者による汚職・不正事件は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」として、300年間に渡ってその職務を法にてらして遂行してきた「穢多非人」の「祖先」を辱めるものです。近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての歴史とほこりを捨象し、同和対策事業・同和教育事業にまつわる「利権」のみを追求し、部落解放運動そのものを汚辱につきおとしてやまない彼らは、いったいだれなのでしょう・・・?

「旧穢多」の末裔なのでしょうか・・・? それとも、「旧穢多」ではないけれども、日清日露の戦争によって悲惨のどん底に追いやられ、「旧穢多」の在所にころがりこんだ市民を含む「特殊部落民」の末裔なのでしょうか・・・? それとも、同和対策事業関連法によって「同和地区」・「同和地区住民」と「法定」されただけのひとびとなのでしょうか・・・?

部落解放運動が、「旧穢多」の末裔だけでなく、「その他」のひとびとも含んでなされたことはよく知られた事実です。

被差別部落出身ではない、ただの差別者のひとりにすぎない筆者が、この『部落学序説』とその関連ブログの文章をかきはじめたのは、同和対策事業・同和教育事業にまつわる汚職・不正によって、その濁流によってすべてのものが押し流されていくように見える状況の中にあって、部落解放運動の始源ともいえる源流の存在、人里離れた山間に端を発する清水の流れを知ってしまったからです。

筆者は、部落解放運動の「濁流」をみつめながら『部落学序説』を書き下ろしているのではなく、部落解放運動の「源流」・・・、「清水」をみつめながら執筆しているのです。部落差別は、完全に解消しなけばならない・・・、そのためには、被差別部落の青年は、その「濁流」に身をゆだねて、挫折し絶望するのではなく、その「濁流」から抜け出て、部落解放運動の「源流」に立脚すべきです。近代日本がしかけた、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」をとりのぞき、おのれの先祖の歴史を史料にもとづいて冷徹に「観察」(かんざつと読む:現象をみつめることで本質に達するという意味の仏教用語)すべきです。

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