2021/09/30

渋染・茶色・衣類の種類に関する考

渋染・茶色・衣類の種類に関する考察・・・




近世幕藩体制下の岡山藩の「渋染一揆」の史資料にでてくる「無紋渋染・藍染」ということばを、「百姓」の末裔の視点・視覚・視座から検証していますが、筆者の論点を明確にするために、上の図を用意しました。


これまでの既存の「渋染」に関する研究は、「渋染」を無批判に「茶色」と同定するのが常です。

すでに紹介申し上げましたように、『渋染一揆』の川元祥一氏や『渋染一揆論』の柴田一氏は、「渋染」=「茶色」と同定して、それぞれの研究を遂行されています。

『部落学序説』の筆者の視点・視角・視座からしますと、「渋染」=「茶色」、あるいは、「茶色」=「渋染」と解釈することは、部落史研究上、さまざまな論理的矛盾を抱え込んでしまいます。その結果、多くの学者・研究者・教育者は、「渋染」=「茶色」の反証となる資料の存在を、「例外」として、部落史の資料から排除してしまいます。

筆者は、これまで、「無紋渋染・藍染」について言及してきたことを振り返って、「無紋渋染・藍染」・・・、今回、「無紋渋染」についてさらに検証を進めていくとき、「渋染」=「茶色」という大雑把な枠組みではなく、近世幕藩体制下の「武士」階級・「百姓」階級の衣類に関する史資料を踏まえて、「渋染」・「茶色」・「衣類の種類」の3項目を視野に入れながら、新しい枠組みで考察していきたいと思います。

「渋染」・「茶色」・「衣類の種類」の相互関係を、上記ベンの図で表現してみました。

対象は、岡山藩の「穢多」だけでなく、近世幕藩体制下のすべての「武士」階級(藩士だけでなく、同心・目明し・穢多非人などの非常民)・「百姓」(村方役人とその他のすべての常民)階級を視野に入れて考察することにしました。

「穢多」に関する史資料だけをとりあげて、「渋染」・「茶色」・「衣類の種類」を考察しますと、資料不足から、従来の「渋染一揆」研究が陥った、視野の狭さと、部落解放<運動>重視の、ある種の独断と偏見から、自由になることができないからです。

『部落学序説』の筆者は、近世幕藩体制下の「穢多非人」を、社会から疎外され、孤立させられた「被差別民」としてではなく、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」という枠組みの中に位置付けて論じてきました。最初から、「穢多非人」を、「奉行・与力・同心・目明し・穢多非人」の司法・警察システムの中に位置づけて考察してきました。

今回、「無紋渋染・藍染」の「渋染」についてとりあげるときも、その姿勢についてはなんら変わるところはありません。衣類に関する「与力」と「同心」の差異、「同心」と「目明し」の差異、「目明し」と「穢多非人」の差異・・・、近世幕藩体制下の身分上の差異を視野にいれながら、岡山藩の「渋染一揆」に関する史資料に出てくる「渋染」について、その意味について検証していきたいと思います。

西洋数字、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶは、以下のことを意味します。

Ⅰ:茶色ではない、渋染めの、雨天用の衣類
Ⅱ:茶色の、渋染め以外の方法で染色された、雨天用の衣類
Ⅲ:茶色または渋染めでない、晴天・曇天用の衣類
Ⅳ:茶色の、渋染めの、雨天用の衣類
Ⅴ:茶色の、渋染め以外の方法で染色された、晴天・曇天用の衣類
Ⅵ:茶色ではない、渋染めの、晴天・曇天用の衣類
Ⅶ:茶色で、渋染めの、晴天・曇天用の衣類

従来の「渋染一揆」に関する研究では、「渋染・藍染」の衣類着用の禁止は、上記ベン図の、「Ⅶ:茶色で、渋染めの、晴天・曇天用の衣類」を前提に研究がなされ、ⅠからⅥの可能性は、ほとんど最初から排除されていました。

筆者は、無学歴・無資格であるにもかかわらず、手持ちの史資料から、「渋染一揆」の「無紋渋染・藍染」の衣類統制の本当の意味を探索することにしました。失敗は、世の常・・・、上記のⅠ~Ⅶまでの衣類について、ひとつひとつ、ていねいに取り上げていきたいと思います。順不同にはなりますが・・・。

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