2021/09/30

近世の衣類に関する学者・喜田川守貞

近世の衣類に関する学者・喜田川守貞・・・

岩波文庫『近世風俗志』の喜田川守貞は、文献を収集、整理して、一般説・通説・俗説を少しく手直しして事足れりとする歴史学者ではありません。

史資料を踏まえるだけでなく、喜田川守貞固有の視点・視角・視座から、独自の概念を導入して、ものごとを整理します。

たとえば、衣類についていえば、喜田川守貞は、衣服(素材・織染・衣服の種類)を、「礼・晴・略・褻四等をもつて・・・分かつ」分類方法は、「守貞が私制のみ」・・・、つまり、喜田川守貞固有の分類方法であるといいます。

衣類を、「礼服」・「晴服」・「略服」・「褻服」の4種類に分類するのは、喜田川守貞にはじまる・・・、というのです。「無学短才」・「文盲」であるにもかかわらず、軽々しく新説をたてる喜田川守貞は、同時代の識者から、「独断・偏見」であるとのそしりをうけたのかもしれませんが、喜田川守貞は、衣類について、歴史と現状を調査・研究した結果、衣類の種類を、「礼服」・「晴服」・「略服」・「褻服」の4種類に分類するのです。

喜田川守貞は、特に、「晴服」と「略服」の区別については「定まりなし」とされているが、世の中、たとえば、「晴服」には、「縞物には上田島・糸織島・紬島・唐桟」が用いられ、「略服」には、「繭繊・青梅」が用いられていうるではないか、守貞は、世の衣類の世相に合わせて、「晴服」と「略服」に分けて考察するのだ・・・、というのです。

「礼服」の場合、「褻服」(ふだんの着物)に用いることはないけれども、「晴服」は、古くなると「略服」に用い、「略服」が、古くなると「褻服」に用いるので、衣類の分類は、非常に難しい・・・、といいます。

喜田川守貞は、「衣類」は、「千差万別、いかに解き尽くすべけんや・・・」といいます。衣服は、それを身にまとう人の「人品」・「家業」・「年齢」・「事務」・「奢侈の人と倹約の人」・「富と貧」によって、「千差万別」であるといいます。

『部落学序説』の筆者は、そこで考えざるを得ないのですが、近世幕藩体制下の岡山藩の「渋染一揆」の史資料に出てくる「無紋渋染・藍染」の「衣類統制」は、衣類のどの範囲まで対象とされたのかと・・・。「礼服」まででしょうか・・・、「晴服」まででしょうか、「略服」まででしょうか、それとも「褻服」を含むすべての衣服が対象とされたのでしょうか・・・。

衣類には、上着と下着がありますが、下着も「衣類統制」の対象になっていたのでしょうか・・・? 岡山藩の「穢多」は、上着だけでなく、下着に対しても、「無紋渋染・藍染」が強制されたのでしょうか・・・?

喜田川守貞著『近世風俗志』は、男の下着である「ふんどし」について、「文政中、賎業のもの・・・紺縮緬、平日紺木綿を用ひし。」といいます。「紺」は、濃い藍染のことです。「賎業のもの」は、藍染のふんどしをしていた・・・、ということですから、頭のてっぺんから足の先まで、「渋染・藍染」で統一することは不可能ではなかったようです。全身、渋染め尽くし・・・、また、藍染尽くし・・・。それは、果たして、「衣類統制」の目的である「倹約令」の趣旨にかなうことであったのかどうか・・・?

喜田川守貞の目からみても、下着まで、ふんどしまで、藍染にするのは、「美を好む」所業で、「倹約令」に反する贅沢の一種です。

ここで、抑えて置かなければならないのは、喜田川守貞が「賎」という言葉を使うときの対象についてです。藍染のふんどしをしめるのは、「賎業のもの」ですが、喜田川守貞は、「賎」という言葉を、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」に対しては使用していない・・・ということです。

『近世風俗志』には、「賎」を含む言葉が頻出します。

しかし、「卑賤の輩」・「卑賤の者」・「卑賤の夫」・「賎しき女」・「賎しき婦」・「賎民」・「賎婦」・「下賎輩」・「賎夫」・「賎業の者」・・・、これらの表現は、近世幕藩体制下の司法・警察、「非常民」である「穢多・非人」に対しては、一度も使用されていないのです。

それでは、それらの人は誰か・・・、といいますと、禁制幕藩体制下の司法・警察、「非常民」である、与力・同心・目明し・穢多非人によって、取り締まられている人々(武士身分・百姓身分共)とか、売春・賭博などに従事している人々のことです。

部落研究・部落問題研究・部落史研究の学者・研究者・教育者は、『近世風俗志』の喜田川守貞が、民衆の視点・視角・視座から、区別している、「取り締まる」側と「取り締まられる」側とを混同し、すべてを「賎民」という概念でまとめてしまいます。

『部落学序説』の筆者は、近世幕藩体制下の岡山藩で起こった「渋染一揆」の「渋染・藍染」を検証するとき、当時の支配階級(藩士以上の武士)の視点・視角・視座はなく、「百姓」の視点・視角・視座から論じますので、これまで、『部落学序説』第1~3章で説いてきたような主張になるのです。

「渋染・藍染」の衣類統制に従って、すべての衣類を「渋染・藍染」にすることは、かえって、岡山藩の「穢多」に贅沢を強いることになります。

喜田川守貞は、さらに、衣類を身にまとう人々を、武士・町人・百姓の別を、「士民」・「富民」・「中民」・「中民以下」の4種類に分け、それぞれの、「晴・略・褻」を論じています。

喜田川守貞は、『近世風俗史』において、衣類の「織染」について、「千差万別、解き尽くすべからず・・・」という言葉を繰り返します。

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