2021/10/03

穢多の在所は穢多が何であるかを規定できない

穢多の在所は穢多が何であるかを規定できない


「穢多の在所」について、もう一度考察してみましょう。

「穢多の在所」は、いろいろな場所が想定されます。

長州藩の「穢多」・「茶筅」・「宮番」という近世警察の場合、「穢多」の在所の主要なものは、穢多村であると言え ます。長州藩の枝藩である徳山藩の場合、城下に近いところに四カ所、穢多村が配置されました。

しかし、どの穢多村にも牢屋は設置されませんでした。徳山藩の牢屋は、穢多村から離れた場所にある海岸沿いに設置されました。

徳山藩の穢多たちは、その牢屋の牢番を命じられたとき、在所の穢多村から、勤務場所の牢屋へ通わなければなりませんでした。しかも、徳山藩の牢番や固護の役は、その四カ所から、交代で勤務する習わしがありました。

「穢多」という概念は、徳山藩では、包括概念であって、大概念としての「穢多」の中には、他藩でいう穢多・茶筅・宮番・非人など、幕藩体制下の近世警察に関わるすべての人を含んでいました。

徳山藩の「穢多」が何であるのかを考察するときに、「穢多」の在所がどのようなところであるのか、いくら検証しても、「穢多」そのものの理解にたどりつくことはできません。徳山藩の「穢多」が何であるのかを確定するためには、「穢多」の在所ではなく、「穢多」の身分、「役務と家職」を明らかにする必要があります。

「穢多」の在所は、「穢多」が何であるのかを規定することはできないのです。

岩国藩では、集団で存在する「非常民」を「久保の者」と呼びました。そして、どちらかいうと少数点在で存在する「非常民」を「道の者」と呼びました。「久保の者」は、穢多のことで、「道の者」は茶筅のことでした。

茶筅の場合は、半島や島、山間部の街道沿いの警察業務上の重要な拠点に配置されました。

しかし、それぞれの茶筅が配置された具体的な場所をいくら調べても、茶筅が何であるのかを規定する要因は出てきません。

宮番についても同じことが言えます。

穢多・茶筅・宮番という、近世幕藩体制下の警察であった彼らが、居住していた場所をいくら調べても、彼らの本質につながるものは何も出てこないのです。長州藩に限りません。諸藩においても同じことが言えます。

日本歴史学の差別思想である「賤民史観」によって、意図的に、穢多・茶筅・宮番に負のイメージを植えつけるなら別ですが、彼らの在所は、彼らが「穢多」であることを何ら証明するものではないのです。

山口県立文書館の元研究員・布引敏雄は、「外部世界から隔離」されていたのは、垣の内に「居住せしめられた人々」であると言いますが、前項で既に記述した通り、そのように断定するのは少し無理があります。

彼の論文に出てくる「吉敷郡下宇野令羽坂」の「垣ノ内」には、穢多は穢多でも実に多種多様な人々が居住していたことが想定されます。この「垣の内」の場合、その内部に牢屋を設置していました。そして、この牢屋の固護のために番所が併設されていました。

この「垣の内」の中では、軍需品が製造されていました。鎧・鞍・太鼓・鉄砲・弓矢などの武器や武具を生産していました。現代的に言えば、「軍需工場」的色彩を持っていました。しかし、それらによって得ることができる収入は、「垣の内」全体の収入の25%に過ぎませんでした。75%は、雪踏表・竹皮草履等の作成、農地から収穫した米・麦・大豆・蕎麦・栗・黍・里芋・大根・綿等に、穢多の家職によるものでした。

沖浦和光は、『ケガレ差別思想の深層』(解放出版社)の中で、大阪の南河内の更池村に触れて「その居住区を竹垣で囲んで出入りを統制する・・・この掟に定められた竹垣は、皮多の身にまつわるケガレを閉じ込めておくという意味があったのではないでしょうか。」と述べています。「垣の内」に閉じ込められていたのは、具体的な、その住人である「穢多」ではなくて、極めて抽象的な「ケガレ」だというのです。沖浦は、「垣の内」に閉じ込められたものを抽象化していくことで、「垣の内」を神秘化・神話化していきます。「垣の内」に閉じ込められた「ケガレ」というのは一体何なのでしょう。

歴史学上の差別思想である「賤民史観」は、「垣の内」の内部を、神秘化・神話化して、穢多に対する差別の根拠にしようとします。しかし、「垣の内」からは、穢多が差別の対象となるような理由は見いだすことはできないのです。

ここで、『部落学序説』5番目の命題を設定します。

命題1:穢多は非常民である。命題4:穢多の身分は役務と家職によって構成される。この二つの命題に加えて、新しい命題を次のように設定します。

命題5:穢多の在所によって、穢多を規定することはできない。

『部落学序説』の筆者が、「穢多の在所によって、穢多を規定することはできない」という命題を設定することについて、不思議に思う必要はありません。『近世身分と被差別民の諸相<部落史の見直し>途上から』(解放出版社)の著者・寺木伸明は、穢多の居住区を幅広く検証することで、穢多の在所は、穢多を規制することが少ないことを示しています。穢多身分のより本質的な規定は、在所(「居住地」)ではなく、「職業と役負担」であると主張します。

「穢多」の居住地が、現代的な意味での差別の対象になっていくのは、明治以降です。

その居住地が再定義されることで、「部落民」概念も再編成されていきました。明治以降、「旧穢多村」、「特殊部落」、「被差別部落」と、三次に渡って、「部落民」の居住地が再定義され、その都度、「部落民」の外延も再定義されていきました。そして現在では、第4次の再定義の段階に入ろうとしています。

「部落民」の在所が、再定義されればされるほど、「部落民」概念の外延が増大していきます。

部落差別問題は、歴史学上の差別思想である「賤民史観」を破棄しないと達成できないと思われますが、その中には、部落差別の原因を部落民の居住地に求める視座の破棄が含まれます。

部落差別の真の解消は、明治以降の歴史が物語るように部落民の拡大路線によっては解決できないのです。部落差別の真の解消は、「部落民」概念の縮減によって、「部落民」の本質を明らかにして、根源的に問題を解明していく以外に道はないと思われます。

次回は、第3章1節の穢多身分に関する考察を終えて、2節の穢多の役務に関する考察に入ります。

0 件のコメント:

コメントを投稿

『部落学序説』関連ブログ群を再掲・・・

Nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean.(NSRV)  それ自身穢れているものは何もない。穢れていると思っている人にとってだけ穢れている(英訳聖書)。 200...