2021/09/30

士は「上下通用」の身分

士は「上下通用」の身分

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山は、近世幕藩体制下の日本の身分制を、<天子(天皇)・大樹(将軍)・諸侯・卿大夫・士・庶人>の5階層に区分しますが、それぞれの階層に属する人々は、その世界で交流を深めていくことになります。

近世幕藩体制下においては、<天子(天皇)・大樹(将軍)・諸侯・卿大夫・士・庶人>の5階層は、それぞれ別の社会を構成していたと思われますが、そこには、今日の部落史の学者・研究者・教育者た指摘するような、「士農工商穢多非人」という<極度>に差別化された、がんじがらめの身分制は存在していなかった・・・、と思われます。

熊沢蕃山は、5階層の中で、「士」は、「上下通用の位」・・・であるといいます。

熊沢蕃山によると、近世幕藩体制下の「士」は、「士一等」より「貴」にあたる「天子・諸侯・卿・大夫」の世界とも接触・交流することができ、また、「士一等」より「賤」にあたる「農・工・商」とも接触・交流することができる身分である・・・、というのです。

熊沢蕃山は、「士といふものは、小身にて徳行のひろきもの」であるといいます。<武士というものは、たとえ身分が低いといっても、学問をおさめることによって、貴賤の枠組みを越えて、<ひろく>活躍することができる>という意味でしょうか・・・。

「士」は、学問をおさめ、人を教るようになれば、「上は天子・諸侯・卿・大夫の師と成、下は農・工・商を教へ治るもの・・・」になることができるというのです。近世幕藩体制下の身分制の枠組みを越えて、他の身分とも接触・交流することができる、封建的身分制の中の希有な身分であるというのです。

それだけではありません。「秀れば諸侯・公卿ともなり、くだれば庶人ともな」る・・・、というのです。

他の身分に対して、学問をおさめて教師としてかかわることができるだけでなく、治世者としてのすぐれた才覚をもっていれば、自ら、諸侯・公卿になることもできる・・・、というのです。そして、その逆もありうる・・・、というのです。

<くだれば庶人ともなる・・・>。

本来の出自は「士一等」でありながら、「庶人一等」に属する、農・工・商として生きる場合もあるというのです。なかには、「才徳ありながら隠居して庶人と同じく居る処士」のようなかたちも存在します。近世幕藩体制下において、「農」となった「士」・・・、「工」となった「士」・・・、「商」となった「士」・・・、いずれも決してめずらしくはなかったと思われます。

それに、「士」が、農・工・商の娘を嫁にすることによって、「士」の家柄と血筋に、「庶人」の家柄と血筋が組み込まれることも決してめずらしくはなかったと思われます。江戸幕府の御用学者・新井白石の母になるひとは、「染屋の娘」であったことは有名な話しです。

すでに論述していることですが、長州藩においては、「武士」身分が「百姓」身分になるための合法的制度である「新百姓」制度がありましたし、また、逆に、「百姓」身分が「武士」身分になるための合法的制度である「はぐくみ」制度がありました。実際に、その制度を使って身分間を移動した人々が僅少であったとしても、常にその可能性があったということは、不問に付してはならないことがらであると思います。

長州藩の支藩・岩国藩では、「穢多」身分が「武士」身分に養子となって跡目を継いだ・・・、という話は決してめずらしくありません。

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山がいう、「士といふものは・・・上下通用の位」という表現は、近世幕藩体制下においては、「特定の資料に出てくる例外・・・」ではなく、誰でも、少しく、近世幕藩体制下の史資料を自分でひもとけば、いたるところで確認することができるたぐいの話しです。

将軍、天下を一統・・・、諸藩の藩主、藩を一統・・・、そのために、「士」は、近世幕藩体制下のすべての身分に浸透して、それぞれの藩民(「士一等」・「庶人一等」)をたばねるための役割の補佐を担うのです。

それでは、「庶人一等」に属しながら、その職務の性格上、「士一等」に加えられた、「庶人の官にあるのたぐひ」・・・、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「同心・目明し・穢多・非人・村方役人・・・」などの「上下通用」は、どのようなものだったのでしょう。

司法警察官としての職務の性格上、法に仕える役人として公務に携わるため、できるかぎり、私情を排除して、日常生活においても、司法警察官としての職務生活上においても、常に身を律して、道をふみはずすことがないように、その職務に励んでいたであろうことは想像に難くありません。法規範からの逸脱者の探索・捕亡に際しては、「上下通用」の一種、<上下無用>が存在していたと思われます。犯罪を犯したものもは、身分の貴賤にかかわらず捜索・逮捕する・・・、当然といえば当然すぎることが近世幕藩体制下においても行われていたのです。

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山、藩主・池田光政に、徳川幕府の当時の武士の軟弱ぶりを嘆いています。「武士、農を別れてよりこのかた、身病気に手足弱く成ぬ。心ばかりはいさむとも、敵にもあはで疲るべく、病死すべし・・・」。<武士身分が、「農」から離れて久しくなるが、そのため、武士は軟弱になり、いざというとき何等軍用の役には立たない。動員しても、戦場につくまえに、疲労で病死するのがおち・・・、なんと嘆かわしいことか・・・>。

「岡山藩」を「武国の名に叶う」藩に、そして、「岡山藩」の「庶人の官にあるのたぐひ」を含む「士一等」「武勇格別つよく」たらしめんとすることを提言する熊座蕃山は、藩主・池田光政に、「地なし高」(石高のもあって土地の所在しない)の「士一等」をなくし、兵農分離以前の「農兵の昔に返すべきは此の時なり。」と進言します。

「岡山藩」の治安維持の役目をになう、「庶人に官のあるたぐひ」に属する「穢多」(皮田)に対しても、「岡山藩」は、「武国の名に叶う」藩にふさわしい、司法・警察官としての、「武勇格別」すぐれた非常民にするために、<農地>をあたえるのです。「岡山藩」の「渋染一揆」に参加した「岡山藩」の「穢多」が耕していた<農地>は、「庶人一等」のそれではなく、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民の職務・役務遂行のための反対給付として、他の「士一等」がそうであるように、藩主から貸与されたものです。

「岡山藩」の「穢多」は、「平百姓」が田を耕すのとは異なる精神・自覚・使命をもっていたことは想像に難くないのです。

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山が、「士一等」「庶人一等」の間に位置づけた「庶人の官にあるのたぐひ」の一部を、意図的に切りとって、「庶人一等」の更に下の、熊沢蕃山がいう「遊民」という身分外身分に同一視するは、歴史の大きな曲解、悪しき誤解です。

『部落学序説』の筆者の目からみますと、「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山の藩政理念に照らしても、戦後の岡山県の、「渋染一揆」の過大評価に端を発する学校同和教育・社会同和教育は、根本的に間違っている・・・、としかいいようがありません。

「被差別部落」のひとびとの前身である近世幕藩体制下の「穢多・非人」を「賤民」として教え続けることは、同和教育・人権教育に名を借りた悪しき差別教育・反人権教育の何ものでもありません。

「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者の方々のなかには、「岡山藩」の「穢多」を「賤民」として死守しようとする方々もおられるようですが、「被差別部落」のひとびとを「賤民」の末裔として位置づけて、なんの人間教育ができるのでしょうか・・・?

熊沢蕃山、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民としての「穢多」を、<天子(天皇)・大樹(将軍)・諸侯・卿大夫・士・庶人>という5階層の身分制の枠外の「遊民」に数えることはありませんが、「人民を教へ治る役者にて、何の弁へもなく、かへりて下をしへたげ、しぼり取て己が奢と・・・する者」は、「是又遊民也」と断定しています。熊沢蕃山、場合によっては、「学者」・「史官」も、熊沢蕃山がいう、禁制幕藩体制下の5階層の身分制の枠外、部落史の学者・研究者・教育者が愛用するところの「身分外身分」のそのほかの民、「遊民」に数えています。

極言しますと、「被差別部落」のひとびとの祖先である「穢多」を、近世幕藩体制下の「身分外身分」・「賤民」としておとしめる、部落史の学者・研究者・教育者こそ、「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山のいう当時の身分制の枠外の身分、「遊民」(「その他」・「賤民」・「最下層の身分」)そのものにほかならないのです。

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