2021/09/30

「渋染一揆」の闘争理念の不明解さ

「渋染一揆」の闘争理念の不明解さ

享保3年の長州藩の史料に、「侍匹夫之差別」ということばが出てきます。

「侍」というのは、「藩士階級」の中の「上級藩士」、「匹夫」というのは、「下級藩士」を意味するようです。

「侍匹夫之差別」は、近世幕藩体制を維持するための、統治上の基本的理念だそうで、この「侍匹夫之差別」が崩れると、「大法不相立」といいます。

近世幕藩体制下の司法・警察である非常民のうち、「与力」は「侍」に入り、「同心」は「匹夫」に入ることになります。この「匹夫」ということば、『広辞苑』でひきますと、「身分のいやしい男」という意味です。近世幕藩体制下の身分制度上の「賎」身分を指すことばなのでしょうか・・・?

「同心」は「匹夫」の役務である・・・。

それは、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民の立場からなされた表現ではなく、藩主・家老をはじめとする藩の要職にあった立場からなされた表現でしょう。

以前にも触れたことがありますが、長州藩の「藩士階級」は、「約60階級に分かれていた」そうです。支藩の長府藩は19階級、岩国藩は18階級、徳山藩と清末藩は17階級だそうで、藩の石高が増えるごとに、「藩士階級」の「侍匹夫之差別」は過酷になっていくようです。

《御仕置帳にみる足軽・中間・陪臣の実像-長州藩の場合-》の著者・西島勘治氏は、「藩士階級」の身分制度の中で、「匹夫」とされる人びとが「はたして藩士あるいは武士の階層にあるのかどうか、甚だ疑わしい点も出てくる・・・」といいます。「厳し過ぎる封建身分社会において、最も差別の桎梏に苦しんだのは、百姓・町人といった一般庶民より、むしろ諸士階級と深くかかわっていた、彼等下級知識階級ではなかったか・・・」といいます。

西島勘治氏は、「彼等は扶持という安定した生活基盤に固定されており、一定の規範から脱しきれなかったが、それに反し、一般庶民は階級とか差別に災いされることなく、たくましく生き抜くことができる様々な生活手段を持つことができた・・・」といいます。

今回、「匹夫」とされる足軽身分の笑うに笑えぬ話を紹介します。

宝暦9年(1759)のこと、その当時の「殿様」が、毛利元就の菩提寺・洞春寺に「御参詣」された節、「御太刀箱持」として呼び出されたのが、伊藤伊左衛門組の孫兵衛(姓は省略されている)でした。出仕しようとしたとき、にわか雨になって、孫兵衛は、考えたようです。「鞋」をはいていくかどうか・・・。履いていっても、所詮足軽身分、「殿様」の前では、「鞋」を脱いで裸足になり、「殿様」に対して敬意をつくさなければならない、それならばいっそのこと、最初から裸足で・・・、ということで、「殿様」の参詣の行列に裸足で加わったというのです。

そのとき、「孫兵衛」は、お叱りを受けているのです。

ものごとには、限度というものがある、「供揃えにはだしで従ったのでは、藩主の権威にもかかわる」として、「追込」を受けるのです。

しかし、その話、「殿様」の耳にも達したのでしょう。「殿様」の「御料簡」をもって、おかまいなしになったというのです。

「衣類統制令」の中にあっても、その順守は、その時々の状況に応じて適宜斟酌すべし・・・、というのが趣旨のようです。

この例に限らず、長州藩とその枝藩には、「衣類統制令」に関する記録と、「衣類統制令」に違反した人々に対する「御仕置」の事例が多数、残されています。

これは、なにも、長州藩とその枝藩に限ったことではなく、「渋染一揆」が発生した岡山藩においても、同じことが言えるのではないかと思います。

「衣類統制令」に違反しても、その「御仕置」は軽微です。しかし、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民の一端を担う「穢多」が、その役務にも関わらず、岡山藩を相手に集団争議を起こすことに対する「御仕置」は軽からざるものがあります。

「岡山藩」の「穢多」が、軽き「御仕置」を捨て、あえて、重き「御仕置」を受ける可能性のある、当時の「司法・警察官」の集団争議を選択していったのか・・・、『部落学序説』の筆者の目からみますと、「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者は、その疑問に答えてはいないと思われます。

延享元年(1744)、萩藩の要職である「栗屋主殿」に道ですれ違った、米屋・七郎左衛門、「対諸士慮外不仕様」という法に違反したとして、「追込」の御仕置きを受けています。理由は、道ですれちがうとき、「木履をはきながら無礼にて罷通申之由」だそうです。雨天であったかどうかはわかりませんが、下駄をはいて、お辞儀をすると、前のめりの転んでしまいます。そのため、お辞儀の深さが足らなくて、「栗屋主殿」には、「無礼」と見えたのでしょう。

しかし、西島勘治氏の説では、衣類統制令違反や「対諸士慮外不仕様」違反に対する「処罰は追込程度の軽いものであった・・・」ようです。

しかし、「岡山藩」の「渋染一揆」が、その「渋染一揆」に参加した「穢多」とその家族にもたらしたもの・・・、それは、「追込程度の軽いもの」ではなく、極めて深刻な処罰でした。

「渋染一揆」の指導的役割を果たした「穢多」、12人は、「禁制の一揆徒党を企てたという一種の反逆罪」で逮捕され、獄屋につながれ、12人のうち「6人までが獄中で悲惨な最期をとげている」・・・。

『部落学序説』の筆者の視点・視角・視座からしますと、これまでの、「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者の研究成果は、この謎を解明するに至っていないと思われます。

昔から、繰り返されてきた「衣類統制令」、それを潜り抜け、その法令を無化したきた、近世幕藩体制下の民衆からみますと、「別段御触書」の「無紋渋染・藍染」の言葉は、衣類の色や種類だけをさしているのではないと思われます。

最近の「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者たち、「差別の色」、「人をはずかしめる色」説を放棄して、「貧困強制令」(「質素倹約というより貧困生活を強調させることで「身分相違」を明確化させている・・・」)としての解釈を強調しはじめていますが、これとて、柴田一著『渋染一揆論』に記されていることの焼き直しに過ぎず、「渋染一揆」の本質を描くにはほど遠い、研究水準にあると思われます。

次回から、「別段御触書」を直接検証することにしましょう。

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