2021/09/30

熊沢蕃山における「百姓」身分と「武士」身分

熊沢蕃山における「百姓」身分と「武士」身分

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山に関する文献・・・。

筆者は、ほとんどもちあわせてはいません。岩波日本思想大系の『熊沢蕃山』一書を読んでいるのみです。

しかも、筆者は、無学歴・無資格、歴史学の門外漢にすぎません。「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者のように、歴史学について、とくに、部落史について、広くて深い洞察を持っているわけではありません。

しかし、「学問」というのは、部落史研究の、学者・研究者・教育者の独占物ではありません。だれでも、その気になれば、柳田国男のいう「史心」、宮本常一のいう「史眼」を持って、「常民」(国民・庶民・民衆)の立場から、その歴史をひもとくことができます。

ただ、昨今の時代と、これまでの時代の大きな違いは、ひもといた歴史を、ただちに、インターネット上でパブリッシングできるということでしょう。従来、「本」という印刷物の形をとってしか出版することができなかった著作物が、何時でも何処でも誰でも公開できる・・・、ということです。書いた文章には、公開と同時に、著作権が発生します。そして、その文章は、衆目監視の中で、その著作権が保証されます。

さらに、大きな違いとして、公開された文章が、何時何処で誰によって読まれているのか、アクセス件数や読者数によって、その概略を知りうることができ、読者層の関心とニーズを知って、あらたな執筆計画に着手することができる・・・、という点があげられます。

<「被差別部落」の人々の先祖は、「賤民」かどうか・・・>、その問いに対する、部落史研究の学者・研究者・教育者の方々の見解の大勢は、<「被差別部落」の人々の先祖は、「賤民」である・・・>と主張します。近世における犯罪者も犯罪をとりしまる司法・警察官も同じ「賤民」であるという「賤民史観」的仮説を、歴史の事実として主張されます。

しかし、筆者は、限られた史資料と、数少ない、「被差別部落」の古老とのであい、聞き取りを通して、部落史の一般説・通説・俗説を否定して、<「被差別部落」の人々の先祖は、「賤民」ではない・・・>と主張しているのです。今日的意味で、「賤民」とされだしたのは、明治以降の近代中央集権国家・天皇制国家においてであると・・・。

筆者、戦前・戦後のこころある歴史学者、国民統治の機関としての歴史学者、あるいは政治思想の担い手としての歴史学者の研究ではなく、実証主義的な歴史学者の研究の成果を大胆に受け入れつつ、<「被差別部落」の人々の先祖は、「賤民」ではない・・・>と主張しています。

いったん、<実証主義>的な歴史研究にめざめますと、多くの場合は、硬直化した教科書風の歴史理解の粗雑さと無理解さを認識し、ほんとうの歴史は、もっと多種多様な世界であった・・・、と気付かされることになります。筆者の、『部落学序説』とその関連ブログ群の記述は、その、歴史資料における<多義性>、<多様性>の認識の発露でしかありません。

筆者、必要な時間と環境があたえられたとしましたら、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」の担い手である、部落史研究の学者・研究者・教育者のすべての論文を批判検証し論破していくことになるでしょう。

なぜなら、日本の社会から、<部落差別をなくしたい・・・>、という思いは、筆者にとっては、<異郷>でしかない、山口(周防国・長門国)に身をおくようになって出会った、山口の「被差別部落」の方々との出会いに起因するものです。山口県宇部市の同和会系被差別部落の青年と老人が筆者に語ったのは、「同和対策事業はなくていい。差別のない社会がほしい・・・」ということばでした。

筆者は、そのことばの背景には、「同和対策事業」、あるいは、「部落解放運動」の歴史的な根拠付けに、部落史の学者・研究者・教育者によって編み出されてきた「賤民史観」という差別思想への<民衆>からの批判の思いがある・・・、と認識してきました。

すこしく話が脱線してしまいましたが、無学歴・無資格、歴史学の門外漢である筆者が、その、差別思想である「賤民史観」的枠組みを越えて、歴史の真実にたどりつくためには、読むことができる史資料を、自分の目で読む・・・、そして、読んだ内容をもとに、その歴史の真実を綴る・・・、いとなみが不可欠でした。まったくの<独学>の実践です・・・。

そんな筆者にとっては、「岡山藩」の御用学者である熊沢蕃山の著作物は、「岡山藩」の藩政の基本的な<理念>を知りうるための基本的な史資料に数えられます。熊沢蕃山の『集義和書』・『大学惑問』などの著作物は、ややともすると、硬直化しがちな、日本の歴史教育で指導されている、がんじがらめの「士農工商」という身分制度とは違って、かなり、融通性のある、多種多様な姿で、近世幕藩体制下の政治理念が描かれています。

従来の、「岡山藩」の「渋染一揆」研究において、熊沢蕃山の藩政の理念が不問に付されてきたのは、戦後の部落史研究の動向・・・、「穢多」を「士農工商」の一段下の被差別民として認識してきた、筆者がいう差別思想である「賤民史観」となじまないものを多く内包していたからでしょう。

戦後の部落史研究は、「賤民史観」になじまない史資料、現在の「部落解放運動」の利益に直結しない史資料を、すべからく、部落史研究の例外として切り捨ててきたのです。

「岡山藩」の御用学者・熊沢蕃山の、近世幕藩体制下の身分制理解、衣類統制理解など、考察の対象外だったのでしょう。

しかし、熊沢蕃山の著作物・・・、<非常民>の学としての部落学構築をめざす、『部落学序説』筆者にとっては、極めて魅力ある史資料です。

熊沢蕃山は、<天子(天皇)・大樹(将軍)・諸侯・卿大夫・士・庶人・遊民>という、熊沢蕃山理解する、近世幕藩体制下の日本の身分制において、「士一等」「庶人一等」との間に、今日の、「岡山藩」の「渋染一揆」の学者・研究者・教育者の方々が考えておられるような硬直的な身分間の隔絶の認識はありません。

熊沢蕃山は、「士一等」(武士身分)と「庶人一等」(百姓・町人身分)との間にある、両身分入り交じった社会層である「庶人の官にあるのたぐひ」について言及したあと、「さて庶人一等と云ふは・・・」として、このように綴ります。「農が本にて、工商は農をたすくるものなり。・・・農のうちより工・商出して、天下の万事備」る・・・、と語ります。

【工】

「工とは工匠ばかりにあらず、鍛冶・白がね屋・塗師屋・小細工師、すべて何にても職をする者を云ふ」。

【商】

「商はあき人にて、居ながらあきなひするも、国々ありけて有所の物をなき所へ通ずるも、手に所作なくて、金銀を以て世を渡る分は、をしなべて商なり」。

熊沢蕃山によりますと、これらの「工」・「商」は、その「本」なる「農」の補助的な存在に過ぎないといいますが、「農」から派生して出てきたのは、かならずしも「工」・「商」のみではない・・・、といいます。

「農」は、日本の政治の基本的な枠組みであり、そこでは、「惣」(「一村全体の自治組織」)が存在し、「談合」「惣」の公的会議)によって、様々なことが計画実施され、「惣」で決めたことは、村民にあまねく「指図」(布告・施行)されます。

その「惣」の枠組みの中で、「惣」の治安維持のために、「裁判」人を選び分かち、その任にあてるため、「其人の農事をば寄合てつとめ」ることになったのが、「士」であった・・・、というのです。

熊沢蕃山は、「農」の中から、「士」も生れた・・・、というのです。熊沢蕃山は、「寄合てつかねと」するもの・・・、その役を担うものが、「諸侯一等」であるというのです。

「つかね」は、「束ね。一つにして締めくくり統率するもの。」を意味します。

柴田一著『渋染一揆論』の中に出てくる、「岡山藩」の藩主・池田光政の「穢多も一統わが百姓」ということばの背景にも、熊沢蕃山の藩政理念、<寄合てつかねとする>思想が存在しているのでしょう。藩主・池田光政は、「農」からでた「士」・「諸侯」として、藩内の「惣々」(村々)の推挙と指示で藩主のつとめについているに過ぎない・・・。その委託にこたえ、藩内の「士一等」(武士身分)・「庶人一等」(百姓町人身分)を「つかねて」(束ねて)統率することをもって己が本分とする、と考えていたのでしょう・・・。

「岡山藩」の藩主・池田光政が、「名君」・「賢君」として藩民に慕われた所以でもあります。

岡山藩主・池田光政は、御用学者・熊沢蕃山の藩政理念に基づき、「重農主義」(農に重きを置く政治)を徹底していきます。

「岡山藩」の初期の藩政の政治理念の中には、「士一等」(武士身分)と「庶人一等」(百姓身分)を極度に区別する・・・、戦後の学校同和教育・社会同和教育で、学者・研究者・教育者によって、国民・民衆に教え込まれて、注入されてきた、「士・農・工・商・穢多・非人」間の身分的な<過酷な区別>・<過酷な差別>を容認する思想は存在していなかったものと思われます。

熊沢蕃山は、近世幕藩体制下の身分制を理解するために、「上下通用」という概念を導入します。

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