2021/09/30

紀州藩穢多が身にまとった紋羽織

紀州藩穢多が身にまとった紋羽織

紀州藩の城内に入るとき、紀州藩の「穢多」は、城下町で日頃着ている「羽織」を脱いで、「紋羽織」を身につけなければなりませんでした。

紀州藩の城内において、「諸士」から「穢多」身分を区別するためです。「諸士」が、一目見て、「諸士」と「穢多」とを区別できる指標としての「紋羽織」とは、どんな羽織だったのでしょうか・・・。

近世幕藩体制下における「羽織」について、体系的・総合的な説明をしている書に、喜田川守貞著『近世風俗志』(岩波文庫)があります。

「羽織」とは何なのか・・・。

喜田川守貞によりますと、「羽織」・「羽折」という漢字は「仮字」に過ぎません。喜田川守貞は、「羽織りのこと、諸説紛々として定めがたき・・・」といいます。近世幕藩体制下に身を置き、その時代を生きた喜田川守貞ですら、「諸説紛々として定めがたき・・・」と論じるしかすべがないにも関わらず、現代の部落史の学者・研究者・教育者の手にかかりますと、その部落史研究の前提となる差別思想である「賤民史観」に依拠して、単純明快にこのように表現します。

「「穢多」は、被差別民である。その被差別民に着用を命じられた衣類は、被差別民を一般民から識別するための差別的な衣類である」。

現代の部落史研究の学者・研究者・教育者の一般説・通説・俗説に従いますと、紀州藩の「穢多」に命じられた衣類統制は、すべからく、「穢多」に対する差別的なしるしとなります。紀州藩は、その「穢多」は、紀州藩の城内においては「紋羽織」の着用を命じられていますので、「紋羽織」そのものが差別的な衣類として認識されます。

しかし、「紋羽織」、それは、差別的な衣類になるのでしょうか・・・?

喜田川守貞は、「羽織」というのは、「潜行の時これをはおりて衣服の記号を蔵すのため」に着用されたものであるとする説があるといいます。「諸士」は、いついかなるときも、その家を背負って生きていくのが常、衣類に染め抜いた家紋を隠す所作は、武士道の精神に反する所作といっても過言ではありません。しかし、場合によっては、家紋を明らかにすることに躊躇いの思いを持つ場合も少なくありません。そのとき、「羽織」を身にまとって、衣類の家紋を隠すのです。

しかし、喜田川守貞は、「羽織」には、「皆専ら家紋を描けり」といいます。

喜田川守貞は、衣類につけるしるしを「記号」と呼んでいます。そして、その「記号」を説明して、「俗に定紋、あるひは家紋などと云ふなり」といいます。「定紋」・「家紋」「俗語」で、近世幕藩体制下においては「記号」と呼ぶのが一般的であるといいます。

喜田川守貞は、「今は貴賤ともに必ずこれあり。あるひは一家一紋のみ・・・」といいます。

喜田川守貞は、「羽織」につけるしるしは、「記号」だけでなく「仮号」があるといいます。「仮号」というのは、「俗に志留之(しるし)」といわれるもので、喜田川守貞によると、「幕府の御紋は葵なり。志留之に日の丸と号して朱の円形を描く。」とされています。徳川幕府の「家紋」「葵」、徳川幕府の「志留之」「日の丸」であるというのです。

紀州藩の「家紋」は、当然、「葵」ですが、「志留之」は、「紀の字」であるといいます。ちなみに御三家の尾張藩は○に「八」の字、水戸藩は○に「水」の字を「志留之」とします。

「家紋」によって、徳川一門であることが認識され、さらに「志留之」によって、徳川のどの家に属するのかが識別されることになります。

近世幕藩体制下における「羽織」・・・、「家紋」だけでなく、「志留之」をも染め抜くことがあったと言われます。

紀州藩の「穢多」が紀州藩の城内において身にまとうことを求められた「紋羽織」、どのような「紋」が染め抜かれていたのでしょうか・・・? 「家紋」でしょうか・・・? それとも「志留之」でしょうか・・・? その「紋」、個々の「穢多」「家紋」だったのでしょうか・・・? それとも、「穢多」身分に共通の「志留之」だったのでしょうか・・・?

無学歴・無資格、歴史学の門外漢である筆者は、紀州藩の「穢多」身分が身にまとっていた「紋羽織」「紋」を識別することはできません。長州藩、および、その支藩である徳山藩の史資料の中には、それを示唆する資料も存在していますので、諸藩の史資料を精査すれば、どこかに、「穢多」身分の「家紋」・「志留之」が記録されていると推定されます。

喜田川守貞は、「紋羽織」は、3種類あるといいます。「五所定紋」・「三所定紋」・「一所定紋」の3種類です。「五所定紋」というのは、「前二紋・背三紋」のことです。「前二紋」は左右の胸の紋、「背三紋」というのは、背と左右の袖の3つの紋のことです。「三所定紋」というのは、前左右の胸の紋と背の紋の3つということになります。「一所定紋」というのは、背の紋だけ・・・、ということになります。

喜田川守貞によると、いわゆる既製服としての「紋羽織」は一カ所のみ紋が入っています。しかし、その家の家紋を入れて羽織をあつらえた場合は、「五所」あるいは「三所」に紋をいれるのが普通であるといいます。「五所定紋」を入れた「羽織」は、「貴人および諸武士、医者・・・用達および名主等」が用いることが許されていますが、「中以下の士民」は、「三所定紋」・「一所定紋」「羽織」を身におびることになります。

紀州藩の「穢多」が身にまとうことを命じられた「羽織」「紋」はいくつだったのでしょうか・・・?

無学歴・無資格、歴史学の門外漢である筆者が、紀州藩『城下町警察日記』の「穢多」の手になる記録を読む限り、紀州藩の「穢多」が身にまとっていた「羽織」「紋」の数は3つであると推定されます。

なぜなら、紀州藩の「穢多」が身にまとうことを命じられた「紋羽織」は、城内において、「穢多」「諸士」に紛れることを防ぐことを目的として着用が命じられたものです。もし、「羽織」の紋がひとつだけだったとしたましたら、城内において、「諸士」「穢多」とがすれ違ったとき、「穢多」の胸には「紋」がないわけですから、「諸士」との区別が判然としがたくなります。「諸士」は、すれ違った者が「穢多」であるかどうかを確認するためには、振り向いて背の「紋」を確認する必要が出てきます。

しかし、それは衣類統制の本質に違います。

「穢多」を前から見ても、うしろから見ても、その「紋」で識別できる・・・、それが、衣類統制のねらいでしょうから、必要不可欠な「紋」の数は3つです。

筆者、それで、紀州藩の城下において、「穢多」が身にまとうことを命じられた「羽織」は、「三所定紋」「紋羽織」であったと推測するわけです。

しかも、「紋羽織」による「諸士」「穢多」の識別・・・、「羽織に用ふる所の物および染織・小紋・縞等」により区分されているようですが、紀州藩に限らず、城内においては、衣類は地味な物を身につけるのが一般的です。派手な色、奇抜な色は、人目を引くことになるので、あとでお仕置きを受けることになるでしょう。

紀州藩の「穢多」・・・、城内で、古い「紋羽織」を身にまとっていたのですが、そのことは、紀州藩がその配下の「穢多」に対して十分俸給を与えていないことを示唆することになります。それで、紀州藩の「穢多」・・・、古い「紋羽織」を身にまとっていたことで、上司から厳しいお叱りをうけるのです。

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