2021/09/30

渋染一揆は、穢多(役人)と庄屋(御役人)の葛藤

渋染一揆は、穢多(役人)と庄屋(御役人)の葛藤・・・


筆者は、信濃国諏訪郡の村と百姓の姿を描いた渡辺尚志著『江戸時代の村人たち』、美濃国西条村とその百姓を描いた成松佐恵子著『庄屋日記にみる江戸の世相と暮らし』、そして、岡山藩の「穢多村」とその「穢多」を描いた柴田一著『渋染一揆論』を読みくらべながら、備前国岡山藩は、ずいぶん住みにくい国である、と感じます。

信濃国と美濃国が、近世幕藩体制下にあって、<民主的>要素を多分にもっているとしますと、備前国は、逆に、きわめて<封建的>要素の強い国であると思わされます。

渋染一揆がおこる前から、岡山藩の村方役人(庄屋等)は、柴田一氏が指摘しているように、「村落君主のように村民を駆使していた」ようです。

岡山藩の「穢多」たちが、「御役人」とよぶ村方役人(庄屋等)は、「戦国」時代の「土豪の系譜につながる門閥地主」で、「村民を下僕のように扱」い、「名子・下人」などの貧農層の百姓を隷属させていたようです。

筆者が牧師をしている教会の役員の方々の中には、近世幕藩体制下の庄屋をされていた家系の方々が多いのですが、筆者が、岡山県に住んでいたときに目にした岡山藩の庄屋の屋敷と比べると、長州藩とその枝藩の庄屋の屋敷とは雲泥の差があります。

それだけ、岡山藩の庄屋(村方役人・御役人)の力は強大なものであったのでしょう。

岡山藩は、この「戦国」時代の「土豪の系譜につながる門閥地主」につながる庄屋の権力を極力抑えようとして、武士支配の司法・警察機構の末端に位置する穢多を利用するのですが、天保期にいたっても、なお、その治世を完成させることはできなかったようです。

柴田一著『渋染一揆論』を読みながら、岡山県で生まれ、岡山県で育ち、これまでの人生の半分を岡山県で過ごした筆者は、柴田一氏が描く、岡山藩の庄屋の姿・・・に、なにとなく、「さもありなん・・・」と思うようになりました。

筆者にとって、岡山県は出身県であり、これまでの人生の半分を過ごした場所なのですが、最近、とみに、岡山県を<ふるさと>として受けとめる感情が崩壊し喪失していっているのは、昨今の岡山県人の<荒れた>人間性が大きく影響しているのかもしれない・・・、と思ったりします。

岡山県には、筆者が住んでいたころにも、民の上に権力を振るう、役場の官吏とか、学校の教員とか、<小役人>と言われる人々は少なからず存在していました。民衆・庶民は、彼らによって、どれだけ酷い目にあってきたことか・・・。

『部落学序説』の筆者の目からみると、岡山藩の、近世幕藩体制下の司法・警察である非常民としての穢多は、武士支配に帰属する身分でした。その当時の、百姓支配の、終生、軍事・警察に関与することのない平百姓とは異なる身分でした。

しかし、百姓支配の中でも、大庄屋・庄屋などの村方役人(御役人)、武士から百姓に帰農した御百姓は、非常民の一翼をにない、強大な警察権を持っていましたので、武士支配の末端の警察権を持つ穢多とは、至るところで軋轢が招じる可能性があったと思われます。

武士支配の穢多(役人)と百姓支配の庄屋(御役人)の間で、その警察権の上下・優劣をめぐって葛藤があったものと思われます。その結果、武士支配の穢多(役人)は、百姓支配の庄屋(御役人)に屈伏させられたと思われます。そのことを、藩も妥協的に容認していきました。例外的に、庄屋(御役人)が法を破ったときに、その事件に穢多(役人)として動員され、庄屋(御役人)の探索・捕亡に関わる以外、庄屋(御役人)の権力(課税・徴収・警固・・・)に服従させられるようになっていったものと思われます。

いわゆる「二重支配」と呼ばれているものです。

それは、現代社会における、岡山県の県知事、各市町村長とその支配下の警察官との関係に類似するところがあります。

柴田一著『渋染一揆』を読む限りでは、庄屋と穢多の関係は、庄屋と百姓の関係以上に、ぎくしゃくしたものがあったのではないかと思われます。

庄屋は、穢多をその権力のもとに「屈伏」せしめんとし、権力ではなく法に使え、その職務をまっとうしようとする穢多は、百姓支配の庄屋の権力を排除して、武士支配の司法・警察の独立性を確保しようとします・・・。

渋染一揆の背景には、一般の百姓の上に、権力者としてふるまう、武士支配の穢多(役人)と百姓支配の庄屋(御役人)の間の職務上の葛藤が存在していたと思われます。

「百姓」の視点・視角・視座からみますと、「役人」である穢多と、「御役人」である庄屋の間に繰り広げられた司法・警察権をめぐる支配筋の闘争である「渋染一揆」は、多くの民衆・庶民にとっては、直接かかわりのないことがらであった・・・、と思われます。

『部落学序説』の筆者にとっては、「渋染一揆」は、被差別民の差別からの解放闘争、人権確立のための闘争などではなく、近世幕藩体制下の岡山藩の支配階級内部の権力抗争に過ぎなかった・・・、と思われます。

そのような、<官>の世界の渋染一揆に、<民>の世界の、人口90%を超える「平百姓」は、どのようにかかわることができたのでしょう・・・。先祖代々、庄屋(御役人)の過酷な支配を受けてきた「平百姓」の怨念から、庄屋(御役人)に闘いを挑む穢多身分の渋染一揆勢に対して、幾ばくかの同情の思いを持ち、夏の暑い日、彼らに冷たい水を差し出したとしても、それは、決して、それ以上のものではないのです。

岡山藩の普通の「平百姓」は、渋染一揆に際して、その役人(穢多)と御役人(庄屋等)の間の抗争を、黙って傍観するしかなかった・・・、と思われます。

岡山藩の役人(穢多)と御役人(庄屋等)の間の葛藤状態は、『禁服訟歎難訴記』の次の文に見られます。

「凶作不熟の其砌、徳取御毛見抔も御願申上候事も有之ど、わずか障り候節は御役人へも申しハ不上、持合たる衣類ニても質入御年貢皆済致候者、別段衣類候ハゝ当難夕しのぎ致・・・」

いままでの、「渋染一揆」の研究においては、あまり省みられなかった文言です。

「凶作不熟」に見舞われたとき、生活が困窮する場合は少なくありません。今筆者が棲息している、周防国(長州藩・徳山藩・岩国藩)の歴史を見ても、「凶作不熟」のおり、多くの農民が食べるものもことかき、路頭に迷い、餓死していく様が多々記録されています。

徳山藩の記録をみると、「凶作不熟」のおりは、徳山藩から、徳山藩の穢多(役人)を通じて、御救米が支給されます。流浪する百姓の救済に従事する穢多(役人)に対して、徳山藩は、直接、特別手当てをします。徳山藩の藩権力と穢多(役人)の関係は、より直接的です。

しかし、岡山藩においては、「凶作不熟」のおりは、穢多(役人)は、庄屋(御役人)に対して、救済策を要請しなければならなかったようです。庄屋(御役人)が穢多(役人)に対して、どのようにふるまったのか・・・、想像に難くありません。岡山藩の穢多(役人)は、庄屋(御役人)との関わりをできる限り避けて通っていたようです。

「わずか障り候節は御役人へも申しハ不上、持合たる衣類ニても質入御年貢皆済致候・・・」という、岡山藩「穢多」の文言は、そのことを示唆しているように思われます。

それにひきかえ、現代の、こころある学者・研究者・教育者によって描かれる、信濃国諏訪郡の村・庄屋・百姓の姿、美濃国の村・庄屋・百姓の姿・・・、岡山藩のそれとは、大きく異なるように思われます。

『江戸時代の村人たち』の著者・渡辺尚志氏にしても、『庄屋日記にみる江戸の世相と暮らし』の著者・成松佐恵子氏にしても、歴史学として、その論文を執筆している以上、その論文の素材である史資料に大きく限定されていることはいうまでもありません。歴史学者は原則として、史資料が語る以上に語ることはできませんから・・・。

しかし、『部落学序説』の筆者は、歴史学者ではありません。常民の学としての民俗学の対極にある、非常民の学としての<部落学>を提唱している筆者は、信濃国諏訪郡の村と美濃国西条村の庄屋・農民に関する資料を、文献の持っている、時間的・空間的制約を超えて、民俗学的スパンで再構成します。

豊作による平穏無事に過ごしているときより、「凶作不熟」など、社会的・個人的に困難と困窮に直面しているときにこそ、常民・非常民としての生きざまの本質が明らかにされる・・・と考えています。

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