2021/10/02

明治維新と部落差別

 明治維新と部落差別

(旧:近代警察における「番人」概念の変遷その1)

『部落学序説』の第4章の執筆に入ってまもなく、部落解放同盟山口県連の方から、『部落学序説』において、「被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避することは、かえって差別的な結果に陥っている」との指摘を受け、それまで書いてきた第4章の原稿をすべて破棄しました。

しかし、このことは、非常に難しい問題を含んでいます。

なぜなら、「被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避すること」は、戦後の部落解放運動に際して、被差別の側からの要求として打ち出されてきたことがらであるからです。不用意に引用された「被差別部落に地名・人名の実名記載」を理由に、「差別文書」と断定され、運動団体から「糾弾」を受けることになった人々は少なくありません。

筆者の所属している日本基督教団の部落解放センターの関係者の場合もそうですが、そのトップからして、同和教育の講師の名前に実名が記載されていることについて、「差別」だと「糾弾」した例がみられますし、「糾弾」された側も、「部落差別の深刻さに思いをいたさなかった・・・」と反省の弁を述べる場合が多々ありました。

半分身をさらし、半分身を隠す・・・、そんなスタイルで、部落解放運動が展開された時代もあったように思われます。

『部落学序説』の筆者としては、そのような、「御都合主義」に巻き込まれ、徒に「差別事件」に巻き込まれることがないよう細心の注意を払い、「被差別部落の地名・人名の実名記載を忌避するようになったこと」は当然の成り行きです。

第1章から第3章までと違って、第4章から第6章は、近代・現代の、明治・大正・昭和の被差別部落の問題を直接とりあげることになるのですから、たとえ、「部落学」の範疇の文章とはいえ、インターネット上で論文を公開、書き下ろしをする場合、不特定多数の読者を想定するわけですから、「被差別部落の地名・人名の実名記載」について、極度に慎重な態度をとるのは必然でした。

『部落学序説』の執筆を急いだ筆者は、破棄した第4章が、明治政府の「権力」を視野に入れての考察から、まったく別な「旧百姓」の視角・視点・視座から、新たに第4章をかきはじめました。筆者にとって、「旧第4章」と「新第4章」は、単なる書き直しではなく、相互補完的なものです。ですから、「旧第4章」でとりあげたテーマは、「新第4章」では取り上げることはありませんでした。

「旧第4章」(『部落学序説』(別稿))に文章の中には、近代警察を考察する上で、基本的な情報が多々含まれています。たとえば、次の文書群はそれに該当します。

・穢多と明治維新
   1.「穢多」=「部落の人々」=「同和地区の人々」の誤謬
   2.部落学と歴史観
   3.明治維新-大久保独裁体制の確立
   4.近世・穢多と近代・警察の類比(アナロギア)

一般史の最近の研究成果をもとに、明治初年の時代区分をいくつかに分け、それぞれの時代区分に対応した、「旧穢多」の動向を明らかにしようとしたのですが、部落解放同盟山口県連の関係者の方の指摘で、要するに頓挫してしまったわけです。

今回、「警察と売春」・「近代警察における「番人」概念の変遷」というテーマで文章化するとき、上記の「旧第4章」(『部落学序説』(別稿))の文書群が前提となります。この節・項を論ずるときに、重複して取り上げることはしませんので、この文章の背景として、筆者が持っている認識を御確認していただけたら幸いです。

「部落学」の創始者であり、『部落差別を克服する思想』の著者・川元祥一は、明治維新を認識するときに、明治維新は「1回限りの政変」であるという前提に立って論述を展開しているように思われます。

しかし、『部落学序説』の筆者は、今回の節・項をとりあげるとき、明治維新は「数回の政変」によって遂行されたと認識しています。「版籍奉還」・「廃藩置県」・「明治6年の政変」の3回の「政変」によって明治維新は遂行されたと確信しているのです。最近の、一般史の研究動向を反映させると、そう認識せざるを得ないと思わされます。

しかも、「版籍奉還」・「廃藩置県」・「明治6年の政変」の3つの「政変」の相互関係は、歴史的・時間的順列ではありません。「廃藩置県」は「版籍奉還」を否定し、「明治6年の政変」は「廃藩置県」の否定に上に遂行されていったという側面を含んでいますので、当然、明治4年の太政官布告第488号・第489号(通称「解放令」)は、その布告の「法文解釈」だけでは十分ではなく、明治新政府の国政・外交のすべての動向を視野に入れて解釈する必要があります。

川元は、前項でも指摘したように、「日本の警察制度は、明治維新以後、ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転・・・」したといいますが、「警察制度」の「変転」の背後には、「政治」(国政・外交)の「変転」があります。つまり、近代警察の「変転」を明らかにするということは、明治新政府の「政治」(国政・外交)の「変転」を明らかにするという作業を内包することになります。

川元は、「明治維新」を単純に考えすぎたために、中央警察機関が、「司法省」から「内務省」に移行された意味を把握することに失敗してしまいます。そして、前項で指摘したとおり、「司法省」と「内務省」を混同するという過ちをおかしてしまいます。

明治新政府は、「第1の中央警察機関」、「第2の中央警察機関」、「第3の中央警察機関」(この表現のみ『山口県警察史』に登場)を構築していく中で、やがて、「第2の中央警察機関」、「第3の中央警察機関」を「第1の中央警察機関」に統合していきます。そして、「明治6年の政変」によって、「第1の中央警察機関」を否定、新たな「第4の中央警察機関」として改変されていくのです。当然、近代「警察」概念の「外延」と「内包」が大きくことなってきます。

その中で、川元が指摘する「旧番人」と「新番人」の確執と去就が問題になるのです。とりわけ、川元が年代と名称を誤認している「第1の中央警察機関」と「第4の中央警察機関」の移行(連続・非連続)に中に、「旧穢多」に対する明治政府の多様な見解が存在したことが明らかになってきます。

歴史の中に、「もしかしたら・・・」という発想を軽々しく持ち込むべきではないとは思いますが、しかし、「もしかしたら・・・」、明治政府の中にあったある方針が採用されていたら、近代・現代の「部落差別」が作りだされる可能性は極端に少なかったのではないかと推測されます。(続く)

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