2021/10/03

穢多・茶筅・宮番・猿引・非人

穢多・茶筅・宮番・猿引・非人


それでは、「穢多」は、具体的にはどのような人々のことを指すのでしょうか。

長州藩の支藩である徳山藩では、司法・警察をあらわす「非常民」は、いくつかの言葉に限定されています。通常、近 世幕藩体制化にあっては、「非常民」は、「穢多」という言葉に統一されています。

長州藩本藩もその傾向がみられます。

これは、幕府の方針に基づくものであると思いますが、長州藩本藩の場合は、一般的に、「穢多の類」として、「穢多」・「茶筅」・「宮番」・「猿引」・「非人」の5種類の人々があげられます。北川健著《『防長風土注進案』と部落の歴史》という論文の<長州藩の賤民身分の種類>の中で、これら5種類の民は、詳しく、取り上げられています。

【穢多】

「穢多の類」の4人に3人は、「穢多」(下位概念としての穢多)に属します。長州藩の「穢多」(上位概念としての穢多)身分の中では「中核的な存在」になります。その中世的前身は「かわた」と言われていた人々ですが、「万治・寛文」期(1660年前後)に、諸藩と同様、「かわた」あらため「穢多」と「公称」されるようになりました。彼らには、「夜廻役」・「牢番役」・「長吏役」などの、近世司法・警察の仕事、「警吏・捕吏・刑吏」という「役務」が課せられました。

北川と違って、筆者は、死牛馬処理権に伴う皮革の仕事は、「穢多」身分に伴う、「役務と家職」の「家職」であると考えています。藩主から、「死牛馬処理権」に伴う「給付」を受ける代償として、藩主から、「夜廻役」・「牢番役」・「長吏役」などの、近世司法・警察の「役務」が課せられたと考えています。

北川は、その他に、「穢多」は「門開き」や「千秋万歳」にも従事したといいますが、それも、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多」に課せられた、現代的な表現をすれば、「公安警察」の「調査活動」に類した「穢多」の所作であると思われます。

北川は、その他に、「穢多」が、「非人」・「宮番」を管轄する立場にあったことを指摘していますが、「穢多」は、その役務遂行上、「法」に準拠して行動していますので、「穢多」・「茶筅」・「宮番」・「非人」が違法行為を行うときは、当然、彼らに対して摘発と捕亡の所作をしなければなりませんでした。

そういう意味では、「門開き」や「千秋万歳」による調査活動や、「非人」・「宮番」の取締りは、「穢多」の本来の役務に内在するものと判断できます。

【茶筅】

「穢多」に次いで多いのは、「茶筅」です。
「穢多の類」の8人に1人は、「茶筅」になります。
「茶筅」の言葉の由来を茶道の道具である茶筅に求める説がありますが、如何にも短絡的で、「茶筅」の本当の意味を語り伝えているとは思えません。竹細工製品である茶筅を藩主に献上したり、「茶筅」が配属された村で「家職」として認められている竹細工をして茶筅を販売しても何ら不思議ではありません。最近は、「竹細工」を「家職」ではなく「役務」として捉える歴史学者もいるようですが、「皮革」が「役務」ではなく「家職」に過ぎないのと同様、「竹細工」も「役務」ではなく「家職」に過ぎません。

長州藩の資料の中に、「御茶屋」というのが出てきます。

言葉の上では、「旅人が峠の茶屋で休憩するお茶屋」というイメージがありますが、長州藩でいう「御茶屋」というのは、代官所や藩直営の宿白施設のことです。民間で運営される場合は「本陣」といいます。

「茶筅」というのは、「御茶屋」で「使役」されている、司法・警察官である役人を指して、比喩的に使われている呼び名であると推測されます。

「穢多」にしても、「茶筅」にしても、語源から、その本質を把握することはできないのではないかと思われます。「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・等の表現は、アドホック(adhoc)として使用されていると思われるからです。

アドホックというのは、「間に合わせの言葉」という意味です。

定義が難しいときに、便宜的に使用される言葉という意味です。「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・等の表現が、アドホック(adhoc)であるということは、次の項で具体的に説明しますが、アドホック的な概念は、いくら語源を探っても、その概念の本旨にはたどりつくことはできないのです。

長州藩の支藩である岩国藩では、「道の者」・「久保の者」という表現がありますが、これは、「穢多」の配置形態を指す言葉で、「穢多」が、現在の警察でいえば、本体を離れて、駐在所にいる状態が「道の者」で、警察署や機動隊の宿舎にいるときは「久保の者」と表現されているのです。岩国藩では、「道の者」を「茶筅」に、「久保の者」を「穢多」に置き換えて解釈することができます。北川は、《長州藩の茶筅と宮番の偏在の基礎》という論文の中で、「狭義には「道の者」とは本藩領でいう「茶筅」である」と断定しています。

北川は、「茶筅」の職務は、「地下中廻番」・「村廻り」・「捕亡吏」で、近世司法・警察の仕事、「警吏・捕吏・刑吏」という「役務」を担っていたといいます。「茶筅」と「穢多」は、共通の「所作」をしていたというのです。

近世司法・警察の配置形態からみて、少数点在の場合は「道の者」(茶筅)、集団で存在する場合は「久保の者」(穢多)と表現されていたと思われるのですが、徳山藩の北穢多村は古地図上では「久保地」と表現されています。「久保の者が住む地」という意味でしょうか・・・。

しかし、宗教学的にみると、長州藩の「穢多」と「茶筅」は質的な違いがありそうです。

というのは、「穢多」は「穢多寺」に所属し、「茶筅」は「茶筅寺」に所属するからです。近世幕藩体制下の「穢多寺」を継ぐ、浄土真宗のある僧侶は、「穢多と茶筅は、昔も今も通婚しない」といわれます。「穢多」の末裔は「茶筅」の末裔と婚姻関係を結ばないし、「茶筅」の末裔は「穢多」の末裔と婚姻関係を結ばないというのです。

中上健次が、『紀州木の国・根の国物語』で、「差別、被差別とは何なのだろう、とは問うた。いま改めて、被差別部落とは何だろう、と問う。そして、被差別部落民とは何なのだろう。・・・被差別者でありながら、被差別部落民を差別している」と語らざるを得なかった、長州藩における類例のひとつかもしれません。

【宮番】

「穢多」・「茶筅」の次にあげられるのが「宮番」です。
北川は、「神社の掃除・警番・火事に従事」すると共に、「村内捕亡吏」をしていたといいます。以前、長州藩本藩領の浅江村においては、近世司法・警察の「養成所」のようなものがあって、浅江の穢多村は、優秀な「宮番」を輩出していたと書きましたが、「宮番」は、穢多がその役をになっていたと思われます。

筆者は、「茶筅」の役務に対する給付は、藩(代官所)から支出され、「宮番」の役務に対する給付は村方から支出されたと思っています。
しかも、「茶筅」の職務内容と「宮番」の職務内容は、相当大きな違いがあります。「非常・民」としての権限は、「茶筅」の方が保有しているように思われます。

【猿引】

北川によると、「猿引」は、「いわゆる猿回し。萩城下の郊外に存在。文政年間(1820年代)に8軒とある」といいます。「猿」というのは、近世幕藩体制下では、「密偵」のことであって、萩城下だけでなく、城下・宰判・藩の境を越えて、情報収集の仕事に従事していたのではないかと思います。「猿廻し」は表向き、実際は、長州藩の正式の「密偵」であったわけです。

長州藩本藩領の浅江村の「末裔」である村崎義正は、その「猿回し芸」について、「国政、厳しい差別、極貧のなかで耐えに耐えて生き残った猿回し芸」といいますが、萩城下の「猿引」とはかなり違いがあります。萩城下の「猿引」は、その「役務」遂行のために、猿と共に旅に出るときは、藩から、数両の路銀を受け取ったと思われます。「穢多の類」の中でも、高級取りのひとつです。浅江の穢多村と「猿引」との関連は、文献上で、まだ確認できていません。

【非人】

長州藩においては、非人は、「人を非す」役で、各種処刑に携わったと思われます。徳山藩においては、「非人」の役は、すべて「穢多」の役務として遂行されました。

長州藩の本藩では、上記の「穢多」・「茶筅」・「宮番」・「猿引」・「非人」の5種類の「非常・民」として存在しますが、周防国に2カ国、長門国に2カ国配置された支藩においては、徳山藩と同じく「穢多」という概念に収斂されています。

支藩は、当然、近世幕藩体制が構築されたあとで作られるため、幕府から「藩」として認証されるために、幕府の「法」に従って、その司法・警察体制を「穢多」という呼称に統一したためであろうと推測されます。

長州藩に隣接する幕府領(愛媛松山藩)等は、「穢多」という呼称に統一されています。職務の遂行上、区別が必要な場合は、「○○穢多」というように、「穢多」の前に、職務の内容を明らかにする言葉を付加して表現されました。「棒突穢多」・「盗賊番穢多」・「警固穢多」・・・、というように。

「穢多とは誰か」という問いに、長州藩の事例だけで答えると、「その解釈は、長州藩の例外事項でしかない・・・」という批判がなされる場合が多々あります。

長州藩に限らず、藩単位で、「非常・民」について考察するときは、同じ状況に陥ると思われます。長州藩の四境に接する藩をとりあげてもすぐに分かるのですが、「非常・民」の外延を表現する呼称には、諸藩の「非常・民」を比較してみるとき、大きな矛盾が存在していることに気づかされます。同じ概念を使用していても、その意味するところはまったく異なっている場合が多々存在するのです。

次回で、長州藩の「非常・民」と、長州藩(山口県)の周辺地域(広島県・愛媛県・福岡県・島根県)の「非常・民」を比較検証してみましょう。「穢多」・「茶筅」・「宮番」等の呼称が、如何にアドホックな」(間に合わせ的な)言葉でしかないかが分かってきます。

「穢多」・「茶筅」・「宮番」という言葉を、「意味論」に立って、語源的な意味を追求することを放棄して、「記号論」に立って、「非常・民」を指す単なる記号として捉えるとき、「穢多」・「茶筅」・「宮番」という言葉が何を指しているかが明らかになってきます。

『部落学序説』は、「穢多」・「茶筅」・「宮番」という言葉の語源論的解釈を放棄して、近世幕藩体制下の統治システム、法システム、社会システムの枠組みの中にそれらを位置づけることで、その本質に迫ります。

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