2021/10/04

命題「穢多は非常民である」

 命題「穢多は非常民である」

穢多をして穢多を語らしめる・・・

それは、『部落学序説-「非常民」の学としての部落学構築を目指して』にとって、極めて大切な事柄です。幕藩体制下の「穢多」が、自分たちを「非常の民」あるいは「非常民」として理解していたことは、これまで述べた通りですが、この段階で、近世の「穢多」を仮説的に定義してみましょう。

命題1:「穢多は、非常民である」。

近世の「穢多」概念を、「非常民」という属性で定義します。

定義は、一般的に、内包を決めて、そのあとで外延を確定することで成立します。「非常民」という定義語は、近世の「穢多」に関する歴史資料や伝承の分析から抽出してきたのですが、この述語は、既に、民俗学等で使用されている言葉です。

民俗学の祖・柳田国男は、民俗学の研究対象を「常民」という言葉で概念化したのですが、「常民」研究としての民俗学は、「常民」の対局にある「非常民」については、さほど研究の触手を延ばさなかったといわれています。

柳田は、「非常民」をとりあげるときに、《いわゆる特殊部落の種類》にもみられるように、「非常民」よりも「特殊部落民」という言葉の方を用いたように思われます。柳田が、念頭に置いていた「非常民」は、かなり大雑把なもので、まだ未整理のものが相当含まれていたように思われます。『部落学序説』で、「非常民」という言葉を、「穢多」の述語として採用するときには、当然、再定義が必要になります。

民俗学者の宮田登は、その著書『ケガレの民俗誌 差別の文化的要因』の中で、「常民」と「非常民」の関係について、二つの説があることを指摘しています。

ひとつは、「常民」と「非常民」の区別をする必要はないとする説。「日本社会には常民と非常民と、二通り存在したわけであるが、農村社会はほとんど常民であり、非常民は歴史の流れの中で常民化してくるわけであるから、実態として両者を明確に分けて考える必要はない・・・」というのが、その理由です。

もうひとつの説は、「非常民」を「常民」に対して「非・常民」としてとらえ、「常民」と「非・常民」の関係を、「差別・被差別」の関係でとらえようとする説。この場合、「非・常民」は、近世の穢多・非人とその末裔を指すことになりますが、宮田は、この分野については、日本民俗学が未だ解明していない問題であるといいます。

私は、『部落学序説』の枠組みの中で、「穢多は、非常民である」という最初の命題を定立するとき、「常民」と「非常民」の関係について、前二者とは、別様の仕方で把握したいと思います。

「常民」と「非常民」の関係を、「常・民」と「非常・民」として、つまり、「常の民」・「非常の民」として再定義したいと思います。両者の関係を、近世・幕藩体制下の支配システムの中に、差別・被差別として捉えるのではなく、支配・被支配の文脈で捉え直すのです。つまり、「常の民」を被支配の側に、「非常の民」を支配の側において、『部落学序説』の研究対象を考察するのです。

この話は、いままで、いろいろな人にしてきましたが、部落解放運動に熱心に参加している、私が所属している宗教教団の同和担当部門の上司は、「そんな説は受け入れ難い」といいます。理由は、江戸時代、穢多と言われた人々が差別される側にいた、いわれなき差別を受けてきたということで、同和対策事業が存在しているのに、それを否定するどころか、穢多が支配の側にいて、場合によっては、百姓を虐げていたとする主張を認めた日には、運動の基盤や根拠が失われてしまう・・・」というのです。

私は、幕藩体制下はもちろん、明治に入ってからも、穢多は、「被差別」ではなく、「非常の民」として、平民に対して、支配する側に身を置いていたと思います。

しかし、諸外国に認めた治外法権を日本の国辱とみなし、一日もはやく、その条約を破棄したいと思った明治政府は、急激な政策を打ち出し、治外法権撤廃の環境を作り出そうとします。それが、廃藩置県や明治4年の太政官布告だったわけです。

その太政官布告の、「穢多非人などの称廃せられ候条、自今身分職業とも平民同様たるべき事」という一文で、穢多は、「旧穢多」とされ、「非常の民」から「常の民」に身分を落とされ、平民と同じになったということで、「新平民」とされ、そのことで、多くのひとから、嘲笑とあなどり、差別を受けるようになったと思われるのです。「非常の民」として「支配する側」にいた穢多が、明治4年の太政官布告以降は、「常の民」として「支配される側」(差別される側)に身を置くようになったのです。

部落差別問題の本質を把握するためには、部落史を、幕末から明治4年の太政官布告に至るまでの経過をもっと詳細に解明しなければならないと思っています。しかし、多くの部落史研究家は、明治4年の太政官布告から、その筆を起こすのです。「天皇の命によって出された、太政官布告によって、江戸時代三百年間差別されてきた穢多・非人等が身分を解放されて自由になった・・・。」それを前提として、また、自明の理として、不問に付して、被差別部落の歴史を追求しているのです。

その詳細は、第4章 「解放令」批判でとりあげることにして、とりあえず、「穢多は、非常民である」という命題を前に、「穢多」概念の内包と外延を検証していきましょう。

(無学な私は、こういう文章を書くとき、一般的な言葉でしか表現できず悩むのです。もっと便利な言葉がありそうだと・・・。しかし、無いものはないのですから、嘆いても仕方がありません。持っている言葉で表現し続けます。)


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※「非常民」概念は、2通りのよみ方が可能です。「非常・民」と「非・常民」。前者は、『部落学序説』でとりあげる「非常民」で、「非常・民」・「非常の民」という意味です。近世幕藩体制下の司法・警察を職務をしていたひとびとのことで、『部落学序説』では、その一端を担った人々として「穢多・非人」をとりあげますが、彼らを当時の社会から隔絶された存在としてではなく、与力・同心・目明し・穢多・非人・村方役人で構成された「非常民」システムの中に有機的に関連付けてとりあげます。後者の場合、「非常民」を「常民に非ず」と解釈します。まず、「常民」を定義して、その範疇にはいらない人々を「非・常民」として把握します。その結果、「非常・民」として把握された場合と、「非・常民」として把握された場合では、「非常民」概念の外延と内包に著しい違いが生じてしまいます。どのような違いが生じるのか、簡単に確認する方法は、筆者の『部落学序説』と、赤松啓介の『差別の民俗学』を読み比べていただければよろしいかと思います。筆者の『部落学序説』は、「非常・民」理解に立ち、赤松啓介の『差別の民俗学』は、「非・常民」理解に立っています。赤松の研究は、「非常民民俗学」とよばれているようですが、筆者の目からみると、赤松の「非常民民俗学」は、「賤民史観」に立脚した民俗学であると考えられます。赤松は、その民俗学を「解放の民俗学」(前掲書)と自認していますが、『部落学序説』の論述において、赤松啓介の「解放の民俗学」を資料とし引用することはありません。赤松は、「常民」概念は、民俗学者の祖・柳田国男によって創出されたことをみとめながら、柳田の「常民」概念のあいまいさを指摘します。柳田自身、「常民」が何であるのか理解していないと。赤松は、柳田の「常民」概念は「賤」を排除したときに成立する概念であるとして、赤松の「解放の民俗学」においては、「常民」の対極概念である「非・常民」に「賤」という属性を露骨に負わせる結果になっています。『部落学序説』の筆者は、赤松の「解放の民俗学」を排除しつつ、柳田民俗学の「非常・民」概念を抽出・評価する方向で、この『部落学序説』を執筆しています。筆者の『部落学序説』と赤松の「解放の民俗学」とは似て非なるものです。 

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