2021/10/03

渋染一揆の指導者の実像

渋染一揆の指導者の実像


渋染一揆に関する研究書として、まず紹介しなければならないのは、柴田一著『渋染一揆論』です。

『渋染一揆論』は、柴田の論文と巻末に収録された「渋染一揆関係史料」から構成されています。渋染一揆について研 究する際に、避けて通ることができない、大西豊五郎稿『禁服訴歎難訴記』が全文掲載されています。

柴田は、『禁服訴歎難訴記』を読んだとき、「そのころわたし達が概説書、啓蒙書から得ていた部落に対する常識では 、到底理解できない記述に直面し、びっくりしたり、また眼から鱗が落ちる思いがしたものである。」といいます。そして、「それをひとつひとつ地方史料で確かめ、裏をとることはとても困難であったし、この仕事は今日もまだ十分に果たしていない。」というのですが、十分確認がとれていないことのひとつに、次のような「謎」があります。

「一揆を指導した弥一・友吉といった知識人は、いったいどこでどのような勉強をしその知識を身につけたのか、いまもって謎である」。

柴田によると、「強訴首謀者のひとりとして投獄された福里の弥市というひとが、獄中で牢名主に「唐詩選」のさわりを講釈してやるというひと幕がある」といいます。「また稲坪の友吉というひとは、投獄されたがやがて釈放され、明治五年(1872)稲坪に「小学」が設けられるとその「教授」に任命されている。郡中きっての秀才で頭脳がよかったという伝承もある。」といいます。

柴田は、当時の「概説書」や「啓蒙書」に記された被差別部落民像と、『禁服訴歎難訴記』に記された、渋染一揆に参加して指導した、当時の知識人層との間のギャップに驚きの思いを持ったのでしょう。

当時の「通説」と異なる被差別部落民像を記した『渋染一揆論』に対する批評の中には、「肯定的、好意的なものばかりではなかった。むしろ全く非常識で、部落史というものが全くわかっていないといった酷評」も含まれていたといいます。

柴田は、当時の部落史研究家は、「部落史を「残虐物語」の標本のように理解」していたといいます。柴田は、「階級闘争史観で固まった頭脳」で、柴田の『渋染一揆論』を読んでもらっても、「とうてい理解できるはずはなかった」といいます。

柴田は、さらに、「しかし、著者のわたし自身も、いま反省すると・・・」、渋染一揆の研究に時代的な制約を免れなかったといいます。

柴田の、歴史学者としての真摯な態度を知ることができるのですが、柴田の被差別部落民に対する視線のどこかに、日本の歴史学の差別思想である「賤民史観」に影響されていた側面があるのではないかと思わさせられるのです。

「一揆を指導した弥一・友吉といった知識人は、いったいどこでどのような勉強をしその知識を身につけたのか・・・」、そのような問が、柴田の脳裏に浮かんでくることそのものが、柴田の時代的制約を物語っていると思うのです。

『被差別部落の暮らしから』の著者・中山英一は、このように語ります。

「世間の人は「部落の人は字を知らない」とか「文化の程度が低い」といいますが、そういう現象は明治以降なのです。それ以前は、部落の人たちは、文字がなければ生活できなかったのです。なぜかというと、「長吏」という役は権力の末端を担う仕事ですから、さまざまな役があるのです。今でいう「警察」や「刑務所」の仕事です。だから、字を読め、あるいは、書き、役目を理解する必要があるのです。字を知らないと、「長吏」という役がつとまりません。たとえば、「何日から何日まで牢番をしろ」という命令が文書でくるのです。それで、たしかに命令を受け取ったという請書を書くのです。今でいう文書のやりとりです。必然的に字の読み書きが必要になってくるのです。高度な漢書を自由に読み書きできる人もいました。こういう人たちがどこの部落にも必ずいました。そして、その部落の文化を大きく支えていたと思うのです」。

被差別部落の側からの主張をそのまま受け入れるとき、『渋染一揆論』の著者・柴田一の、渋染一揆を指導した弥市や友吉に対して抱いた、「いったいどこでどのような勉強をしその知識を身につけたのか・・・」という問は、柴田の偏見・予見に基づく判断であるといいうるかも知れません。柴田は、その偏見・予見が強ければ強いほど、『禁服訴歎難訴記』に記された、渋染一揆に参加して指導した当時の知識人としての弥市や友吉の姿に、柴田の思いを超えた驚きの思いを持たざるを得ないのです。

水平社宣言の執筆者のひとり、平野小剣こと栃木重吉は、福島県福島市代町の被差別部落出身です。阿武隈川畔にある彼の「生まれた村は小さな町くらいの戸数と人口を有していた」といいますが、「明治34年の冬であったか火災にあって全戸数のほとんどを焼燼して、今は(1926年当時)わずかに15、6軒しか残っていない」といいます。現在では、一般民家に吸収されて、その存在は消滅していますが、栃木重吉は、昔の記憶をたどりながら、このように語ります。

「この俺の生まれた町、昔はどんな社会的待遇をうけていたか、老翁の語り草を思い出してみる。この村の一角には獄屋があった。そこへは村人はたいがい番卒として働いていた。・・・大仏城主の板倉様からは不浄役を仰せつけられ祿米をいただいていた・・・。浪人どもは時おりこの村へ足を入れた。そのたびごとに村人に手習いや読み物などを教授してもらった・・・。(穢多村に出入りしていた浪人や武士の中には)この村に一生を過ごした者もある」。

栃木重吉は、幼き日に聞いた古老の話を、振り絞るように思い出すのですが、そのかすかな記憶の中にも、穢多村の子どもたちが読み書きを学んだ様子が語り伝えられているのです。

幕府が、「穢多」の名を持って統一した、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての穢多は、当時の社会の知識階級を形成していた下級武士と同様、高度な知識と教養を身につけていたものと思われます。

筆者が集会に参加していた被差別部落の「解放学級」の参加者は、現在50未満のメンバーの大半は、「学歴」の持ち主です。大学・短大の出身者で、公立小・中・高校の教師をされている方も少なからず存在します。

筆者は、「無学歴」・・・。父親の倒産を契機として、貧困と病気にさいなまれた私は、青春時代の貴重なときを家族を支えるためにそのほとんどを費やしてしまいました。ただの百姓の末裔であり、貧乏人でしかない親を持つ私には、「学歴」を持つ機会はあたえられませんでした。

筆者は、ときどき思っていたのですが、被差別部落の人々は、せっかく、身につけた高学歴を、なぜ、被差別部落の歴史を解明し、ほんとうの差別なき社会を作るために労しないのだろうか・・・、と。部落差別から逃亡に逃亡を重ねて、何の問題解決ができるのか・・・。

33年間15兆円という、膨大な時間と費用をかけて実施された同和対策事業や同和教育。それが、国家の施策で終了のときを迎えたとき、多くの部落解放運動に参加した人々が、その前線から撤退していったと風の噂で聞いています。

公共事業の見直し論議が盛んになり、その関係者が逮捕され、裁判にかけられる事例が多発する今日、かっての同和対策事業や同和教育にまつわる不正の摘発・逮捕・裁判という事例に遭遇するのを恐れて、身を引いていっている当事者も多いそうですが、今日、同和問題にかかわり、その運動に参加するというのは、廃墟と化したレジャーランドにたたずんで、在りし日の姿を想起するのと同じことなのでしょうか・・・。

筆者をして、この『部落学序説』を執筆させているのは、山口県北の寒村にある、ある被差別部落の古老の語っていた言葉にあります。

「私たちの先祖は、江戸時代三百年間に渡って武士でした。しかし、明治の御代になって差別されるようになりました。差別されるようになって、たかだか百年に過ぎません」。

33年間15兆円という、膨大な時間と費用をかけて実施された同和対策事業や同和教育の恩恵にあずかりながら、「差別」と対峙することなく、「被差別」から、ただひたすら逃亡を続ける人々と違って、山口県北の寒村にある、ある被差別部落の古老は、未指定地区住民として、いっさいの融和事業や同和事業の恩恵に浴することなく、先祖伝来の歴史を胸に秘めて、その歴史を継承して生きていっている、古文書や古地図に「穢多」とラベリングされながられも、先祖伝来の大地に根を張り、その末裔として生き抜いているさま、筆者をして『部落学序説』執筆へと駆り立てるのは、そのたったひとつの出会いなのです。

その出会いがなければ、筆者の部落問題についての理解は、最も良心的な概説書である小森哲郎著『部落問題要論』の域を一歩もでなかったでしょう。

山口県北の寒村にある、ある被差別部落の古老との出会いが、差別・被差別の壁を突破させて、穢多の末裔として、穢多の歴史の忘却の時代に身をおいた栃木重吉が、自己の存在理由を求めて苦悩した日々、歴史学者の柴田一が、歴史研究者として通説を越えて史料と格闘した日々、それらの日々を越えて、近世幕藩体制下の司法・警察としての「非常民」であった「穢多」のほんとうの姿を見せてくれたのです。

この文章の最初の方で紹介した中山英一の証言を、何のためらいもなく、真実としてうけとめることができるのは、山口県北の寒村にある、ある被差別部落の古老との出会いが引き起こした衝撃に由来します。

『渋染一揆論』の著者・柴田一に最大の敬意をはらいながらも、その著作の重要な史料である大西豊五郎稿『禁服訴歎難訴記』に直接目を通してみましょう。

筆者が使用するテキストは、『差別の諸相』(岩波・日本近代思想大系)に収録された『禁服訴歎難訴記』です。柴田一著『渋染一揆論』に添付された『禁服訴歎難訴記』と違って、『差別の諸相』に収録された『禁服訴歎難訴記』には、ひろたまさきによる、本文の漢字の読みと重要な語句に対する解釈上の注が施されています。また、ひろたまさきによる「本文批評」も加味されています。

筆者は、当然、これまでこの『部落学序説』で論じてきた「非常民」の学としての部落学を前提にして、この『禁服訴歎難訴記』を解釈していきます。

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