2021/10/02

 軍事警察から民政警察へ

(旧:近代警察における「番人」概念の変遷 その2)

幕末から明治初頭の時代は、「平時」ではなく「戦時」にあたります。

一般的に、「戦時」には、「平時」とは異なる政治形態が採用されます。「戦時」には「軍政」がしかれ、司法・警察においても「軍政」が濃厚に反映されます。

近世の「部落史」研究において明らかにされている、司法・警察の下級役人である「穢多・非人」の姿は、「平時」における司法・警察の姿をしめしています。この『部落学序説』では、「非常・民」を、軍事・警察の2つの「非常・民」に分けて論述を展開していますが、近世後半の「穢多・非人」は、「軍事」ではなく「警察」職務に従事した「非常民」として描いています。

明治新政府が、倒幕後採用した「警察」機構は、「戦時」下の「軍政警察」です。この時期、「警察」の主体は、旧武士である「士族」を中心に構成され、近世幕藩体制下の司法・警察に従事してきた「非常民」である「穢多・非人」は、脇役へと追いやられていきます。

中央で、江戸幕府から明治新政府へ、政治革命・政治改革が行われていくなか、地方にあって、社会の法的安定・治安維持に携わったのは、いうまでもなく、近世幕藩体制下の司法・警察に従事してきた「非常民」である「穢多・非人」たちでした。明治初年代、「中央」と「地方」の司法・警察のあり方は、大きく異なっていたと考えられます。

大日向純夫は、《日本近代警察の確立過程とその思想》(岩波近代思想大系)で、「警察のあり方を問うことは、国家のあり方を問うことである。」という象徴的な表現を用いています。それぞれの時代の「警察」は、それぞれの時代の「国家のあり方」が色濃く反映されているのであって、「警察」について考察するときは、必然的に「国家のあり方」について考察することになるというのです(筆者のような無学歴・無資格にものにとっては、「国家」と「警察」を相互補完的に把握しなければならないということは、簡単なことがらではありませんが・・・)。

明治初年代の「警察」について言及するためには、「戦時」下の「軍政警察」が「平時」下の「民政警察」へどのように移行していったのかという視点が必要になってきます。明治新政府の、「戦時」下の「軍政警察」から「平時」下の「民政警察」への移行の様態を少しく考察してみましょう。

といっても、筆者の手元にある資料は、極めて僅少です。

《近代警察の創設》(『山口県警察史』第4章第1節)
《司法警察の確立》(『山口県警察史』第5章第5節)
《近代初期の警察と差別の構造》(川元祥一著『部落差別を克服する思想』)
《近代官僚制の成立過程》(由井正臣著、岩波近代思想大系『官僚制 警察』)
《日本近代警察の確立過程とその思想》(大日向純夫著、岩波近代思想大系『官僚制 警察』)
《近代警察の成立過程、内部統制、規則・規則案》に関する資料群(岩波近代思想大系『官僚制 警察』)
《近代警察制度の確立》(『警察』現代行政全集)
『志士と官僚』(佐々木克著、講談社学術文庫)
《巡査の昔話》(篠田鉱造著、岩波文庫)
『明治6年政変』(毛利敏彦著、中公新書)

少ない資料で大胆な結論を出すことで、またまた、読者の方々から失笑を買うことになると思われますが、それらの資料をてがかりに、明治新政府の、「戦時」下の「軍政警察」から「平時」下の「民政警察」への移行の様態と、その中で、「受容」と「排除」を繰り返される、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多・非人」の姿について言及してみましょう。

「王政復古後、明治新政府が国内治安強化のため、真っ先に手をつけたのは、軍政の改革と警察制度の確立であった。」(《近代警察制度の確立》)といわれます。

「当時の治安情勢は、江戸府中は、幕政から新政へ急激に転換した過渡期のため人心は安定せず、幕府崩壊に伴って激増した浪人らの横行は、いたずらに社会不安を増大させる結果となった。また、各地方における社会の同様も著しく、明治新政府に不満を抱く士族の乱とか農民一揆などが各地に起こり、これに対処するための近代軍政と警察制度の確立は新政府に課せられた緊急の課題となっていたのである。」(同書)

『部落学序説』で筆者がこれまでにすでに指摘してきたように、「警察制度の確立」は、「明治新政府に不満を抱く士族の乱」や「農民一揆」鎮圧などの「内政問題」・「国内問題」だけが原因ではありません。むしろ、「外交問題」からの強い要請が起因していたと思われます。「草莽の志士」による外国人暗殺事件の防止、諸外国からのキリシタン弾圧に対する激しい抗議、現代の日本の政治家と違って、外国の軍隊が日本に駐留し、警察権を行使することを容認した、「国辱」として受け止められていた不平等条約である治外法権の早期撤廃等の「外交問題」・「国際問題」も大きく起因していたのです。早急に、近代化・中央集権化を図る明治新政府は、「ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転・・・」(川元祥一著『部落差別を克服する思想』)を遂げていきます。

鳥羽伏見の戦いに勝利した明治新政府は、明治元年(1868)1月17日、「官制改革」を実施し、「三職七科」の中央官制を成立させます。このとき、「治安警察」は、「海陸軍事務科」が担当し、「監察・糾弾・捕亡・断獄・諸刑律の監督」等、つまり、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」が従事した「司法警察」は、「刑法事務科」が担当することになります。

この「三職七科制の構想」は、明治維新の前年(1867)「12月15日の段階で後藤象二郎・福岡孝弟によって提出されていた」(《近代官僚制の成立過程》)といわれます。福岡孝弟は、明治新政府の中にあって最初から、「警察制度」に深く関わる立場にあったと思われます。福岡孝弟が、頭の中で考えていた明治新政府の「警察制度」は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」の継承・継続であったと思われます。彼の残した文書には、明治4年8月に出された「穢多非人等ノ称廃止」に関する太政官布告がだされたあとも、「旧穢多」を、近代警察制度の中に組み込もうとする姿勢を確認することができます。この件についてはあとで詳述するとして、この制度改革によって、明治新政府の中に、「徴士」という「官僚」が成立することになります。

「官僚」とは、「国家機関を構成し、それによって国民一般を統治する特殊な集団」(『官僚制 警察』)を意味します。

「刑法事務科」・・・、これが、当時の国内情勢から「治安警察」という一部の警察機能を「陸海軍事務科」に明け渡しているとはいえ、まぎれもない、「中央における警察機関の初め」であり、「警察官僚」がはじめて登場することになるのです。

この「三職七科制は制定後1か月もたたない1868(明治元)年2月3日の官制改革で三職八局の制」に改編されていきます。この改編で、「官僚」の外延と内包が大きく変えられていきます。「旧藩」に深い結びつきのある「官僚」は更迭され、「旧藩ニ全ク関係混同無之」という内包(属性)をもったものは、「朝臣」として採用されていくのです。「朝臣」は、「旧藩との関係をたち」、明治新政府の「中央官僚の立場を明確にするよう求められた」のです。

「三職八局制」のもとで、海陸軍事務科は軍防事務局、刑法事務科は刑法事務局に改編されていきます。(続)

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