2021/10/04

「士農工商穢多非人」不要論

 「士農工商穢多非人」不要論

この『部落学序説』で最初に定立した命題は、「穢多は、非常民である」という命題でした。

「穢多」は、「非常民」ですが、「非常民」は、必ずしも「穢多」であるとは言えません。なぜなら、「穢多」は、「非常民」という概念の外延、つまり、構成要素のひとつでしかないからです。

「民」は、「非常民」と「常民」に区分されます。

民俗学の祖・柳田国男は、まず、「常民」を定義して、そのあと「常民」に非ざるものを「非常民」として提起していきます。そのため、「常民」か「非常民」か、区別しにくい中間領域的存在を、「非常民」の側に含めて論議します。

その結果、「非常民」という概念は、複雑な様相を呈してきます。私は、あいまいさを排除するために、まず、「非常民」を定義して、「非常民」にあらざるものをすべて「常民」として把握すべきであると思っています。この場合の「非常民」は、「常民」と「非常民」の間の中間領域的存在を最初から排除して「常民」の範疇に数えます。

この場合の「非常民」は、「軍事・警察に関与する人々」を意味します。

「軍事」は、本来武士の仕事、「警察」は、一部の武士と穢多・非人、そして村役人の仕事になります。「軍事」に携わる人も、「警察」に携わる人も、非常時に非常に関わる仕事ですから、文字通り非常民になります。「穢多」は、武士身分・百姓身分の「非常民」と共に、近世幕藩体制下の司法・警察に従事することになりますが、当時の「警察」は、司法・検察・警察が渾然と一体化したもので、厳密な意味では、今日の「警察」とはかなり大きな違いがありますが、その職務の本質上、近現代の警察に類似した「警察」であることは、いろいろな史料から想定することができます。

長州藩では、「穢多」は「役人」と呼ばれています。

警察職として勤務するその代償として藩から「役人」に支給される手当てを受け取っていました。名実共に、近世警察官であったわけですが、長州藩の枝藩である岩国藩の武士は、子宝にめぐまれず、御家断絶の危機に直面したとき、武士と同じ「非常民」である「穢多」身分から、文武に長けた養子を迎えたといいます。「武士」と「穢多」との関係は、私達が考えているほど遠い存在ではありません。

「士農工商穢多非人」という図式は、「士」と「穢多・非人」の距離の遠いことを示しています。

しかし、ものの見方・考え方を少しく変えると、「士」と「穢多・非人」は、極めて近い存在になります。

《中国の歴史思想》を書いた宮崎市定は、「あらゆる学問の中で、歴史学はとりわけ客観的具体性を尊重する学問である」といいます。宮崎は、「歴史学とは史料に歴史事実を語らせる学問」であり、「何を史料に使い、その史料をどう使うか、という問題に還元される」と指摘、「歴史学は結局、歴史事実をして歴史事実を語らせる学問だということになる」といいます。「すぐれた歴史家とは、史料のいうことを間違いなく受取る聞き上手のことである」と断言します。またこのようにも語ります。

「歴史を如何に理解すべきかという問題は、歴史学の専門家と非専門家とではその受け取り方が違う。というのは、一般の人にとっては歴史事実は始めからそこにあった自明なもの、与えられたものとしてそれをどう理解するかだけが問題なのであるが、歴史の専門家にとってはそうはいかない。歴史学者にあっては先ず自分で史料から歴史事実を汲み取り、造りあげることから取りかからねばならぬのである」。

少しく長い引用になりますが、歴史学の先達の言葉に耳を傾けることは意味のないことではないと思われますので、続けます。

宮崎は、「要するに政権から歴史学に対する注文があまりにも多すぎるのである。新政府の革命を偉大なものと謳歌するにはその前に暗い封建時代を前提としなければならぬ・・・」と、近代国家によって、賤民史観が発生する前提を示唆しています。そして彼は、その論文をこのように結論します。

「いったい歴史学に限らず、凡ての学問は只真実のみを注文するのでなければ順調に発達するものではない。ここにいう真実とは、人間の理性に信頼し、自由に放任された人間なら、誰しも結局は認めざるを得なくなる真実をいうのであり、闘争の末に勝った官軍によって宣言されて始めて真実たりうる真実のようなものをいうのではない」。

「賤民史観」に限定して言えば、歴史学者の多くは、「穢多」が「賤民」であることを証明するために、牽強付会的な強引な解釈を施して、「みじめで、あわれで、気の毒な」そんなイメージを含む史料をすべて「穢多」に押しつけます。歴史資料をして歴史事実を語らせるのではなく、権力や政治の要請に応えて、歴史の真実を歪曲し、捏造してしまいます。「部落史」の分野においては、「賤民史観」は暗黙の前提として、歴史学者や教育者を精神的に拘束します。

学歴も学識もない筆者は、時の権力が要請した「賤民史観」に拘束された、部落史の学者や研究家と比して、「自由に放任された人間」として、学歴・学閥などに拘束されることなく、歴史資料や論文からのみ判断材料を得て、デカルトのいう内なる「理性」に信頼して、歴史の真実を追求することができます。

歴史学的研究をする上での姿勢について学ぶところが多い宮崎ですが、この論文を読んだのは高校2年生のときでした。彼の言葉は、いまだに私の心の中にあります。

その論文の中で、宮崎は、漢代の司馬遷の史料蒐集のための旅にふれて、このように語っていました。「彼の旅行はまた彼の視野を一般市民層にまで拡大するに役立ったと思われる。ここに市民というのは、中国でいうところの「士」の階級にあたるものをさす。士とは要するに武器をとって国家防衛に参加する義務と権利を有する壮丁の謂で、上古には貴族の子弟に限られていた者が、戦国時代から各国の国都における軍士の集団を意味し、秦漢時代には広く全国の農民までも含むにいたったものである」。

「士・農・工・商」という近世身分制度上の図式を考慮する際、「士」を、「貴族の子弟」に相応する藩士のみに限定せず、士雇・中間・足軽・穢多・非人・茶筅・宮番・村役人まで、「非常の民」すべてを含む概念として、「士・農・工・商」の「士」を把握すれば、「士農工商」の下に「穢多非人」を置かなくてすみます。穢多・非人は、非常時の質によっては帯刀を許されたのですから、何ら不都合は存在しません。

鹿児島大学・大学院で東洋史を専攻した「研究家」は、宮崎市定の説は一般的ではないといいます。そんな説にのっかって論をすすめたら恥をかくことになるといいます。学歴も資格も持ち合わせていない、ただの無学な私にとって、最大の敵というのは、私が知らない学者の名前を出されて、その権威を背景に反論される場合です。彼の学識の広さを認めるものの、時々、なぜ、「史料」そのものよりも、「通説」や「学説」を重んじるのか、不思議になります。

この『部落学序説』は、学歴のなさを十分認識しつつ、それを、「足で歩いて」、「目と耳で確認した」ことを中核に構築したものです。筆者は、部落史の真実が、筆者として、この『部落学序説』を書かせていると思っています。

この節を閉じるにあたって、もうひとりの部落史の研究家をとりあげてみましょう。

立教大学で「部落学」を開講している川元祥一です。

彼の《部落学》という論文で、彼が提唱する「部落学」の概要がしめされています。彼のホームページ上で閲覧することができますので、まだお読みでない方は、是非、ご一読ください。(http://www5c.biglobe.ne.jp/~yosikazu/burakugaku.htm)

川元の「部落学」は、歴史学・社会学・民俗学・心理学などの個別科学研究の研究成果を糾合することで部落問題の全体像を把握し「新しい学問分野とする」といいます。『部落学序説』の筆者が、川本祥一を「部落学」の提唱者とする所以ですが、彼のいう「新しさ」は、彼の語る言葉のとおり、個別科学研究の「研究成果の糾合」にあるのであって、彼の部落学の背景にあるのは依然として「賤民史観」そのものです。

川元が大学でテキストとして使用している著書『部落差別を克服する思想』をあわせ読むとよく分かるのですが、川元は、「賤民史観」を継承して、部分的にその説の一部を修正しようとします。彼は、個々の史料の解析においてすぐれた研究をしているのに、それを総括する段階で、その研究成果を「賤民史観」という古い革袋に押し込めてしまうのです。

川元は、「江戸時代の身分序列は士・農・工・商・穢多・非人・雑種賤民と列記される」と一般説を述べたあとで、「江戸時代の身分呼称の全体を職業的カテゴリーとして現代的に「士・農・工・商・浄め役・諸芸」とすることができる」といいます。彼のいう「新しさ」は、「身分呼称」を「職業的カテゴリー」に置き換える点にあります。

川元は、「穢多非人」を「浄め役」と呼ぶのは、「穢多非人」という言葉が部落差別の偏見を助長する起因になることを防ぐためだといいます。しかし、近世の身分制度として日本の教育制度の中で繰り返し教えてこられた「士農工商穢多非人」という図式をそのままに、「穢多非人」を「浄め役・諸芸」という川元がいう新しい言葉に置き換えたところで部落差別の偏見を取り除くことはできないと思われます。車の色を新しく塗り替えたところで、中古車が新車になるはずがないのと同様です。

筆者の提唱する「部落学」は、個別科学研究の成果の糾合ではなく、「常民」の学として「民俗学」が、歴史学、社会学・地理学、宗教学(神道中心)を主要科目として、民俗学固有の研究方法として成立したように、「非常民」の学として、歴史学、社会学・地理学、宗教学(神道・仏教・基督教を視野に入れて)を主要科目として、政治学(外交史)・法学(法制史)を補助科目として、部落学固有の新しい研究方法を採用します。『部落学序説』の「常・民」・「非常・民」という概念は、歴史学・民俗学に対する挑戦でもあります。

川元の「部落学」が、日本の歴史学の通説、「賤民史観」の修正にとどまるのを横目で見ながら、「賤民史観」破棄に向けて、通説への徹底的な批判・検証を遂行し、差別・被差別の関係を乗り越えた、新しい人間理解の可能性に挑戦します。

『部落学序説』の筆者は、「部落学」を遂行するうえで、伝統的な「士農工商穢多非人」という図式も、最近の部落研究・部落問題研究・部落史研究を踏まえた上での新しい図式、たとえば、川本の「士・農・工・商・浄め役・諸芸」や、ひろたまさきの「天皇・皇族・華族・士族・平民・「新平民」「アイヌ」「沖縄人」」(岩波近代思想大系『差別の諸相』)という図式も必要はないと考えます。それらの図式は、鉄でできた冷たい足かせに毛皮を巻いて温かくみせたところで、足かせであることには変わりないのですから・・・。

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