2021/10/03

「かわた」と「穢多」は同一概念

「かわた」と「穢多」は同一概念


「穢多」という概念を説明するためには、「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・等を明らかにする必要があります。

この場合、最初の「穢多」を「上位概念」または「類」(genus)といい、「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・等を「 下位概念」または「種」(species)と言います。ある種(下位概念としての「穢多」)を同じ類(上位概念としての「穢多」)に属する他の種(「茶筅」・「宮番」・・・) から区別する特徴を種差(specific differece)といいます(近藤・好並共著『論理学概論』参照)。

この「種」と「差」を明らかにすることは、古代ギリシャの時代から、学問的な分類作業をするときの基本的な作業に あたります。

『部落学序説』においては、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多」の、各藩における具体的な存在形式である「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・の違い(「差」)をあきらかにしなければなりません。その上で、違い(「差」)のある、「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・の相互の関係性を明らかにしなければなりません。

しかし、部落史において、諸藩のそのような概念を、「種」と「差」の論理で整理することが実際可能なのでしょうか。

それが、長州藩なら長州藩という限定された範囲なら、「穢多の類」に属する「穢多」・「茶筅」・「非人」等の「差」を明らかにすることは決して難しいわけではありません。

それというのも、近世幕藩体制下にあっては、「法」そのものは、幕府によって定められた各種「法度」に従わなければなりませんでした。もし、幕府の定めた「法度」に違背すると、恐らくその藩は廃藩とされ、藩主は御家断絶の憂き目にあうことは避けられなかったでしょう。幕府の定めた各種の「法度」は、すべての藩において守られることが強制されました。

しかし、「法度」の各種逸脱に対して違背処理を行うときには、各藩に絶対的な権限が与えられました。これを、近世幕藩体制下の「治外法権」といいます。

その一例が、阿部善雄著『目明し金十郎の生涯江戸時代庶民生活の実像』(中公新書)に出てきます。

享保11年、金十郎が仕えていた守山藩で治外法権にまつわる事件が発生します。それは、二本松藩の追手によって、「密通を犯したうえ放火までして逃走してきた」犯人が、守山藩領内で捕らえられ、守山藩領外へ連れ去られるという事件が発生したのですが、そのとき、二本松藩が「守山藩の主権を侵害した」のではないかという疑念がかけられたのです。

阿部の説明では、①二本松藩の追手による犯罪者の探索活動は主権侵害にはあたらない、②二本松藩の追手が、他国の守山藩領内で、犯罪者に「縄をかけ、手錠をはめた」行為、逮捕権の行使があった場合は、守山藩の主権侵害になるというのです。

近世幕藩体制下の各藩は、その領域内においては、司法・警察の絶対的な権力が保障されていたのです。ただ、いくつかの例外があります。それは、切支丹が摘発された場合の違背処理は、諸藩が単独で実施することはできませんでした。必ず、幕府に報告して、幕府の裁可を仰がなければなりませんでしたが、幕府が特例と定める重罪以外の捕亡は、各藩の裁量に任されていました。

つまり、近世幕藩体制下の諸藩は、幕府が定めた「法度」を遵守さえしていれば、それを具現化するために、どのような司法・警察機構を作るのも自由であったからです。司法・警察にどのような名称をつけるか、司法・警察をどのように配置するか・・・、それは、諸藩の自由に任せられていました。

幕府が定めた「治外法権」によって、日本全国の藩は、それぞれ固有の司法・警察機構を持つに至ったのです。

近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」の役務に対する「反対給付」(家職)もまた、各藩の自由裁量に任されていました。

長州藩の「穢多の類」に属する「穢多」・「茶筅」・「宮番」・・・を、例えば、長州をとりまく東西南北の隣の藩と比較するとすぐにわかるのですが、その構造には何の共通性もないのです。

藤本清二郎によると、広島藩には、「穢多」及び「屠者」と呼ばれた「非常・民」がいたそうですが、それらは、別名、「かわた」と呼ばれていました。

藤本は、「かわた」(革田)の役務は、「藩から賦課された公役」と「村(町)方から委託された業務=村役」とに、「なお判然としないものもあるが一応分けられる」といいます。「かわた」の役務は、「牢番・行刑・警固・掃除・夜廻り・死体処理・火葬・死牛馬処理等」、また、「犯人逮捕・吟味(拷問)・刑執行や護送・付添・警固番及び死体の処理」など、「司法・警察の全過程に関与」していたと言われます。

広島藩の「かわた」は、長州藩本藩よりも、徳山藩の「穢多」に類似しています。

広島藩の「かわた」は、上位概念としての「穢多」とほぼ同じです。広島藩内の町人・百姓の間では、「かわた」という概念が一般的に流布していたのでしょう。公式用語が「穢多」であったとしても、日常生活の中では、「穢多」という新しい用語より、「かわた」という古い用語が使い続けられたのでしょう。

しかし、藤本は、「19世紀に入って、幕府の巡検視が領内を通行する際に、かわた小屋に「目印之茶筅」をおかせたり、「かわた家」と貼り紙をさせた」といいます。広島藩の「かわた」は、幕府の巡検視の前では、彼らの監査がし易いように、「形式」を繕わせたのです。

一時、山口県の同和教育の担当者の間でもてはやされた『いま、部落史がおもしろい』の著者・渡辺俊雄は、その書において、「近世という特定の時代の被差別身分である「えた」を示す場合には「かわた」と言うことにします。」といいます。更に、「近世には、「えた」身分の人びとは、みずからを「えた」と言うことはなく、西日本では「かわた」、東日本では、「長吏」と言いました。」といいます。

渡辺は、「「えた」という公称が「穢れ多い」と書き、いかにも差別的なニュアンスを含んでおり、教育や啓発の場面では避けたいという思いから・・・」、「えた」の代わりに「かわた」を使用するといいます。

しかし、渡辺の「えた」呼称の「かわた」呼称への読み替えは、最初から限界を持っていることは渡辺自身が証言しています。「私たちがいま抱いている部落についてのイメージの多くは、近世のかわた「身分」についての、しかも誤ったイメージを引きずっている場合が多い・・・」。

「えた」を「かわた」に言い換えたところで、何の問題解決にもならないのです。

近世幕藩体制下の徳山藩と広島藩の「非常・民」を比較すれば、「えた」を「かわた」と言い換えていた世界がすでに存在していたことがわかります。

長州藩の「穢多」と広島藩の「かわた」は、幕末期において、極めて類似した所作をします。

藤本は、「第一次長幕戦争の際には、かわたは郡内の守りとして残されたが、第二次戦争ではかわたも郡方を離れ戦地に送られた。」といいます。

藤本は、「かわた」は、「盗賊召捕に用いた武技」である「体術」を評価されて、第二次戦争の前線で用いられたといいます。前線で課せられた任務は、前線で、「山狩り」・「見廻り」の際に、長州藩の兵を生け捕りにして、敵の情報を入手することであったと推測されます。「かわた兵」は、前線において、長州藩の「穢多兵」に直接対峙することになります。

「穢多」称に統一されていたか、「かわた」称に統一されていたかの違いだけで、「穢多」も「かわた」も何ら違いはありませんでした。

「穢多」概念の内包と外延、「かわた」概念の内包と外延、それが一致することを考慮するとき、「穢多」=「かわた」という図式が成り立ちます(同一(identical))概念といいます)。「穢多」と「かわた」はまったく別の言葉ですが、それらが指す具体的な存在は、同じ存在を指しているのです。ということは、「穢多」と「かわた」という言葉は、語源的な意味合いはつゆもなく、それらは、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」を指す、単なる記号であると断定することができます。

従来の部落史研究のように、「穢多」や「かわた」の語源を探ることで、その本質を探し求めることはまったく無意味であることを示します。こういう言葉を、アドホック(adhoc)、「間に合わせの言葉」といいます。

長州藩の藩主は毛利でした。

毛利は、戦国時代の中国地方の覇者で、その領土は、最大10カ国と2カ国の一部に及びました。「安芸」・「周防」・「長門」・「備中」・「備後」・「因幡」・「伯耆」・「出雲」・「隠岐」・「石見」と「豊前」・「讃岐」の一部です。

山口県の枠を越えて、福岡県・愛媛県・島根県・広島県・岡山県・鳥取県に視野を拡大していくとき、近世幕藩体制下の「穢多」が何であったのかがはっきりしてきます。彼らは、今日の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」が説く「みじめで、あわれで、気の毒な」「賤民」ではなく、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」であることがはっきりしてきます。「警察の手下」ではなく、「警察の本体」であることがはっきりしてきます。

「穢多」は、歴史の流れの中で「えた」という「音」(おん)だけが残った「衛手」(えた)のことなのです。「衛手」は音読みでは「えた」ですが、訓読みは「まもりて」(番人のこと)です。幕藩体制下の社会を「不法」(穢れ)から守ることをみずからの務めとした「穢多」たちは、自らの仕事に責任と誇りを持っていたにしろ、決して、卑下するような人々ではありませんでした。

長州藩の「高佐郷の詩」で、「穢多」が自らをうたう歌は、長州藩だけでなく、毛利10カ国すべての穢多の歌でもあるのです。

そのような穢多がなぜ、明治以降、差別されるようになったのか、そのメカニズムを『部落学序説』第4章「解放令」批判でとりあげますが、今しばらく、「穢多」とは誰か、その問いに対する答えを求める旅を続けましょう。

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