2021/10/03

死刑執行人の今と昔

死刑執行人の今と昔


死刑執行人・・・。

近世幕藩体制下において、死刑執行人をさせられた人々は、「非常・民」でした。司法警察に関連した「非常・民」の中でも、検断・穢多・非人といわれた人々でした。

「被差別部落の先祖は、人の嫌がる仕事を強制された」と「賤民史観」に立つ歴史学者や教育者、被差別部落の人々が いう「仕事」の中の最たるものは、この「死刑執行人」の仕事でした。

いろいろな史料をひもといてみていると、死刑執行に携わることを命じられた下級武士、中間や足軽の中には、こんなことをするために中間や足軽になったのではないと言って、身分(役務と家職)を投げ捨てて職場放棄と逃亡をした人も少なくありません。

しかし、穢多・非人の中で、職場放棄と逃亡をして、死刑執行人の務めから逃れようとしたという記録は一度も確認されていません。

「死刑執行人」の仕事は、極度に専門家された仕事です。

嵯峨天皇の時代に設定された古代律令制度下の「制度外制度」・「身分外身分」としての司法・警察は、時代を越えて継承されていくことになります。古代から中世へ、中世から近世へ、近世から近代へと時代が移ろい行く中、司法・警察の組織と機能は、時の権力支配(キャリア)と切り離された警察(ノンキャリア)として継承されていきます。

彼らは、近世幕藩体制下においては、基本的には、「藩」に属するより、それを構成する「國」に属していたと思われます。軍事をその役務とする武士によって構成された「非常民」は、藩主の権力による支配下に置かれています。藩主の命令、あるいは、上司の命令には絶対的な服従を要求されます。

しかし、近世の司法警察である「非常民」は、「権力」ではなく「法」に仕える人々です。与力・同心・検断・穢多・非人(与力以下の身分は現在の司法警察におけるノンキャリア)は、奉行の「家来」(藩士)ではなくて、幕府の「役人」でした(佐藤知之著『江戸町奉行支配のシステム』)。

その職務上、彼らの職務の内容は、公開されることはありませんでした。

しかし、最近は、焼却処分や廃棄処分を免れたいろいろな史料が公開されつつあります。そのひとつに、『守山藩御用留帳』を解説した阿部善雄著『目明し金十郎の生涯江戸時代庶民生活の実像』があります。

その著者・阿部は、「font-size: 0.8em;私がふるさとの安積野に帰っていくとき、私を迎えてくれたのは、安達太良山や阿武隈川だけではなかった。この『御用留帳』も、そのすぐれた内容を広げてくれた」と言いますが、彼は、46年間目明しの職務にあった吉田金十郎の研究を通して、近世幕藩体制下の法システムとその下に生きる人々の生活を描き出したのです。

「賤民史観」の枠組みの中では理解し難いことが、次から次へと出てきます。

特に、死刑執行・・・というような出来事は、極めて例外的な出来事であるということです。穢多・非人が、「役人」として、死刑執行を命じられるのは、一生に一回あるかないかでしょう。大半の穢多や非人は、一度も死刑執行人になることなく、その生涯を閉じていきます。

それなのに、「賤民史観」に立脚する歴史学者や教育者は、極めて例外的な専門的な職務の内容を普遍化して、被差別部落の人全てが「人の嫌がる仕事を強制された・・・」というイメージを振りまいてきました。

私が「部落学」構築に際して、「常・民」・「非常・民」という概念を持ち出すのは、「常民」・「非常民」という概念を用いることによって、古代・中世・近世・近代・現代へと、歴史のすべての時代において存在し、継承されてきた司法・警察の歴史の脈絡に、近世の穢多・非人を位置づけて考察することができるからです。

近世警察である穢多・非人の「前史」に中世警察があり、「後史」に近代警察があります。

「部落学」の「常・民」・「非常・民」概念は、「33年間15兆円」という巨額な財政を投じて実施された同和対策事業の中で展開されてきた「部落史」研究の成果を検証し見直す機因になります。

この『部落学序説』は、政治起源説に立っています。

「被差別部落」の起源は、古代の嵯峨天皇にまで遡及します。古代警察は中世警察へと引き継がれ、それらを前提に、江戸幕府は、近世警察組織を全国に作っていきます。よく、幕藩体制下の藩は、江戸幕府に対して治外法権であったと言われますが、それは違います。なぜなら、幕府は、度々お触れを出して、藩の法令そのものを規制しているわけです。幕府は、直接軍事力で諸藩を支配しようとはしませんでした。幕府は、法と法制度を利用して、諸藩を間接的に支配しようとしたのです。幕府の法システムの中に、不可欠の要素として組み込まれたのが、全国津々浦々に散在する、近世司法警察の末端機関(警察本体)である穢多・非人制度でした。

幕府が諸藩から取り上げた警察権力のひとつに、「キリシタン弾圧」があります。

キリシタンが摘発された場合、諸藩は、幕府にそれを報告する義務が課せられました。諸藩が勝手に処罰することは許されませんでした。もし、幕府に報告することなく、諸藩が独断でキリシタンの処罰を行うと、おそらく、幕府の命に背いたということで廃藩や改易の問題に発展したでありましょう。

幕府は、諸藩に、諸藩独自の権力支配を認めましたが、それは、幕府の定める「法」の範囲において認められたに過ぎません。幕藩体制下の諸藩を包み込む法システムこそ、江戸幕府300年間の政治的安定を保証した淵源なのです。

日本の法システムの中で、古代・中世・近世の警察機構において、死刑執行人は「屠者」と呼ばれました。

長州藩の枝藩である徳山藩には、この「屠者」がどのような職務を担っていたのか、それを克明に示す史料が存在しています。『徳山市史料』には収録されず、別刷にして公開された文書の中に収録されています。これを読むと、近世警察である穢多・非人がどのような役を担っていたのかを如実に知ることができます。

ところが、山口県の部落史の研究者や教育者、地方史研究家・被差別部落の末裔の人々も、この史料の存在は知っていながら「黙殺」します。私の推測では、部落史の常識とも化した「賤民史観」の内容と著しく抵触するからであると思っています。

この「屠者」に関する史料を持ち出すと、ほとんどの人は、「それは、長州藩の例外」と片づけてしまいます。「例外」という言葉は、本当に便利な道具で、一度も検証をすることなく、歴史史料としての価値を封殺してしまう装置になります。歴史学者が歴史学者たる所以は、「例外」史料をどのように評価し位置づけることができるかどうかという一点にあります。

山口県立文書館の元研究員の布引敏雄のように、法曹世界でいう「三百代言」的な歴史学者というのは、部落差別の解消どころか、被差別部落の人々をますます差別の鉄鎖につなぎとめる役目を担っているのではないかと思います。「賤民史観」に副う史料のみをとりあげ、それに違う史料は例外として一蹴してしまう彼の歴史学者としての姿勢を見ていると、歴史学者としての資質を疑わざるを得ません。

布引は、新発見として、長州藩の穢多・非人に関する「御仕置」を、幕藩体制下で穢多・非人が差別されていた証拠として紹介しました。多くの部落史研究家は、彼の論文を検証することなく、そのまま受け入れ、御仕置帳の内容を、「長州藩では、穢多・非人はそのように差別されていたんだ・・・」と解釈します。

「部落学」の立場から御仕置帳を見ると、それは、近世警察官である穢多・非人が、その服務規定に違反、警察職務に違背した「犯罪」であることは明白です。しかし、布引は、それを「犯罪」ではなく「差別」だと強弁します。

日本の部落史研究が、布引のような「賤民史観」を解釈原理とする歴史学者の手によって構築されているのだとしたら、部落史は、根底から研究し直す必要があります。日本歴史学の面目にかけて、実証的研究をやりなおさなければなりません。

布引は、彼以前の歴史学者が、穢多・非人に関する御仕置帳に記載されたことを、近世被差別民の差別の史料としては受け止めることができなかったと言いますが、それは、彼以前の歴史学者が極めて常識的で、学者としての良識を持っていたからに他なりません。みんな、穢多・非人に関する御仕置帳は、穢多・非人の職務違反、法的逸脱として受け止めていたからです。

法的逸脱に対する違背処理は、「差別」の範疇で考察することになじまないと、布引と違って、無学でただの人でしかない私は思うのですが・・・。

「被差別部落の先祖は、人の嫌がる仕事を強制された・・・」、その命題が間違いであることを、現代の死刑執行人の証言を通じて検証していきましょう。

現代においては、「死刑執行人」という職業はありません。

それは、「刑務官」という職業に収斂されています。「刑務官」は、「矯正職員と看守、死刑執行人という三役をこなしている」と言われます。

坂元敏夫著『死刑執行人の記録知られざる現代刑務所史』を手がかりに、「死刑執行人」についてのイメージ作りをしてみましょう。現代の「死刑執行人」と近世の「死刑執行人」の間に、否定し難い共通性を認識することができるでしょう。そして、現代の「死刑執行人」の職務の厳しさと、それに耐えて受刑者とかかわる人々の苦悩や悲しみを知ることができます。

私たちは、「死刑執行人」とは何の関係もないと考えているかも知れません。

しかし、このブログを読んでいるあなたが、明日、近世・近代・現代の「死刑執行人」が経験した苦悩と葛藤を、自分自身で経験させられる、そんな日がくるかも知れないのです。

日本の陪審員制度は、その陪審員を「くじ」で無作為に抽出することで選任されます。

このブログを読んでいるあなたのところに、いつ、その陪審員に選任したとの「赤紙」が届くかまったく知る由もありませんが、その可能性は多分にあります。

あなたは、陪審員を拒絶することはできないのです。
そして、裁判に関与します。

そして、やがて、重罪を犯した被告に、死刑を宣告することに一票を投じなければならなくなります。その被告が自分の罪を認めていた場合でも、あなたの一票で、人ひとりの命が奪われてしまうわけですから、あなたは、きっと、悩み苦しむことになるでしょう。

死刑が執行されたあと、その受刑者が、冤罪であったということがわかったとき、あなたは、どう判断するのでしょう。「あのとき、疑問に思ったことをはっきり言葉に出していれば・・・。もしかしたら、彼は死刑にならなくてすんだのかも知れない」、そう思わざるを得ない状況に追い込まれます。

あなたは、小さい時から、父親や母親に、あるいは、学校の教師から、「人の命を大切にするように」と聞かされて育ってきたはずです。「決して人をあやめてはいけない」と。

しかし、あなたは、陪審員を強制されることで、無理やり裁判に関与させられ、ある場合には、死刑執行の判断に加担させられることになります。

日本の歴史においては、古代・中世・近世を通じて、「常民」と「非常民」の区別は、いつも明確でした。戦国時代においても、一部を除いて、この区別は守られていました。あいまいになった一部は、「刀狩り」によって、もう一度、「常民」は「常民」の世界に戻されました。

そして、江戸時代三百年間に渡って、百姓は、「常民」であり続けたのです。

司法警察の職務は、「常民」ではなく「非常民」の専門的な仕事、「役人」としての仕事でした。「非常民」の存在のおかげで、「常民」は、「非常」にかかわらないですんだのです。

明治四年に太政官布告が出されたあと、百姓は、明治政府の施策に反対を表明しました。

「賤民史観」の歴史学者は、「解放令反対一揆」と呼びますが、史実は違います。当時の百姓は、「常民」と「非常民」の区別が不明確になり、百姓が「非常民」と同じ存在にされる、鉄砲を担いで軍人として人の命を奪う、そういう存在に変えられていくことへの、明治政府に対する「常民」として生き続けてきた民衆の烈しい抵抗の現れでした。しかし、「賤民史観」に立脚する歴史学者は、明治政府の統治理念を解釈原理として、事実とは異なる歴史像を捏造していきました。

戦後、日本は、軍隊を解体し、徴兵制(国民皆兵制)を廃止しました。

戦後日本人は、古代・中世・近世の「常民」の世界に立ち戻ったのです。民衆の手から武器がとりあげられ、武器で持って人を殺傷することはなくなりました。戦後の民衆の歴史は、明治以降の「帝国軍人」という「非常民」の縄目から解放されたのです。

しかし、今、日本は、小泉首相の指導の下、国家機関の様々な分野で、民営化が推進されています。司法・警察システムについても同じです。刑務所の一部は民営化されることがすでに決定されています。「常民」が「非常民」の役に携わることになります。そして、今度は、司法の世界において、「常民」が「非常民」に組み込まれていこうとしているのです。

「常民」である民衆が、徐々に「非常民」になることを麻痺させられていく先にまっているのは、明治政府がとったのと同じ政策、「常民」を完全に「非常民化」する、徴兵制度の復活でしょう。

民俗学者の柳田国男は、昭和32年、「畏れ多い話ですが」と前置きして、「皇室の方々」も民俗学の研究対象である「常民」の範疇に入っていると発言して、柳田の非常民概念は抽象概念にすぎないと同じ民俗学者から批判を受けます。「常民」を「常の民」としてではなく、「普通の人」と解した学者たちは、「皇室の方々」を「非常民」(軍事・警察に直接関与する人々)ではなく「常民」(軍事・警察に直接関与しない人々)の範疇でとらえようとした柳田を曲解して烈しく批判します。「皇室の方々」は普通の人ではないと・・・。

歴代の天皇の中で、最もすぐれた天皇は、嵯峨天皇であるとかっての帝国軍人であった角田三郎はいいます。しかし歴史の事実は、「常民」と「非常民」の区別は、天皇制社会にも平和と安定の秩序をもたらしたことを証明しています。

私たちは、「常民」から「非常民」へ、なし崩しに変えられていかないために、「非常民」に対する正確な知識と認識が必要です。

「非常民」の学としての部落学は、日本の国民が、民衆が、戦後の平和憲法下で保証された「常民」としての生き方を継承していくか、それとも今小泉首相と政府がすすめている「常民」の「非常民」化の波に身を棹させて生きていくのか、という問題提起でもあるのです。日本の民衆が、その手に武器を持たない平和の民として、世界の中で生きていくためには、「非常民」についてのよりよき知識と理解を持つ必要があります。

司法制度の改革に必要なのは、「常民」を「非常民」に変質させていくことではなく、司法制度の中にある、「封建遺制」の払拭、採用試験や人事の民主化と近代化、シビリアンコントロールの導入等があげられると思います。「陪審員制度」を導入しなくても、できるはずの司法改革をまず断行すべきではないでしょうか。

明治以降の司法制度の闇の部分を、国民に知らせないまま、国民を「非常民化」していく現在の姿勢に、私は、むしろを旗に、鍬と鋤とを持って一揆を起こした百姓よろしく抗議したい気持ちでいっぱいです。私は、由緒正しき貧百姓の末裔ですから、現代の「常民」の「非常民」化政策にも烈しい抵抗を感じてしまいます。

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