2021/10/03

「歴史的な差別は恐れからくる」(阿部謹也)

「歴史的な差別は恐れからくる」(阿部謹也)


この『部落学序説』では、「穢多」を非常民として定義しました。

「穢多」は、古代・中世に既に成立していた、司法・警察の機能を担った「非常民」であり、彼らは、日本の全国津々 浦々に、それぞれの時代の治安維持に必要な場所に、政治的に配置されました。彼らの、司法・警察の役務の淵源は、それぞれの時代の「法」でありました。彼らは、それぞれの時代の司法・警察の様々な部署でその職務を遂行しました。彼らは、「キヨメ」と呼ばれる、犯罪者の捕亡・裁判・お仕置き・社会復帰に関わる一連の専門職に従事していました。彼らに求められたのは、それぞれの時代の「法」に対する遵法精神で、社会の安定のために、その職務遂行のために命を投げ出すということでした。キャリアの司法・警察官僚である武士と違って、同心・目明し・穢多・非人という一般の司法・警察官である「非常民」は、常に「非常民」として行動し、個人的な名前が突出することはほとんどありませんでした。司法・警察職務に対する反対給付は、鉄砲や皮革等の軍需産業的な家職から、雪踏や竹細工等の民具の生産や修理、農業や漁業という家職まで実に多種多様でありました。「穢多とは誰か」、それを規定するのは、穢多の司法・警察である「非常民」の役務のみであって、様々な家職からそれを規定することはほとんど不可能です。「穢多の類」は、穢多・皮田・鉢屋・穏亡・茶筅・宮番・・・等、様々な呼称で呼ばれましたが、いずれの言葉も司法・警察である「非常民」を指す間に合わせ(adhoc)の言葉です。どのような言葉で呼ばれようと、司法・警察である「非常民」としての穢多と百姓(農人・工人・商人、山の民・海の民、社人・僧侶等、武士以外のすべての人々)の間には、現代の警察官と市民との間にある緊張感とほぼ同じ緊張感がありました。穢多は、その職務の性格上、百姓から感謝されることもありましたし、また、「法」を遵守する立場の穢多が「法」を逸脱した場合、社会的な批判が集中する場合もあります。穢多に対するお仕置きは、すべて、穢多の職務違反、法的逸脱に対するキヨメであって、お仕置き自体は決して差別ではありません。穢多の犯罪が、百姓のそれより厳しいお仕置きを受けたのは、当然のことで、現代の警察官の場合も同じです。穢多の生活は、「非常民」に相応しい、質実剛健が求められ、その役務に相応しい衣食住が要求されました。その暮らしは、小林一茶の句集にみられるように、百姓・町人のそれとほとんど大差はありませんでした。「非常民」である穢多は、非常時に際しては、同じ「非常民」である武士(与力・同心)や百姓(村役人)とも協働しました。「穢多」を精神的に支えたのは、白山信仰や真宗の世俗化倫理でした。両宗教は、「穢多」が「屠者」として、その役務を遂行するときの精神的な苦痛を和らげ、その役務を合理化する機能を持っていました。「非常民」である「穢多」は、「法」だけでなく「倫理」や「習俗」についても、違背のないよう、公私に渡って行動していました・・・。

いままで、この『部落学序説』で証明した「穢多」の姿を羅列すれば、このような表現になるのでしょうか。

阿部謹也は、その著『日本社会で生きるということ』の中で、このように語りました。「賤視には恐怖と敬う気持ちの二つが混ざっているんですね。部落差別もそうですが、被差別民に対する賤視と言われるものは単に身分が低いから、低いものを扱うから、ということではないんですね。今までの被差別民賤民の関係、これを私は歴史的差別と言っているわけです。歴史的差別は恐れからくるのです。」

阿部謹也がいう、一般民衆の目から、「被差別民」に対して抱く「恐怖」と「敬う気持ち」は、「常民」が「非常民」に対峙するときに抱く「恐怖」と「敬う気持ち」と同じではないかと思います。

私は、警察官や自衛官の服装をした人にであうと、複雑な気持ちになります。「恐怖」と「敬う気持ち」が微妙に入り混じった気持ちになります。「恐怖」というと大げさですが、何か、権威に対する畏れのようなものを感じてしまうのです。

これが、時代が遡って、戦時中の治安維持法下の警察の場合ですと、権威に対する畏れというよりは「恐怖」に近いものを感じてしまったかも知れません。

私が中学校3年生のとき、岡山県で国体がありました。そして、国体に天皇が来られるということで、中学生は全員、日の丸の小旗を持って、中学校からかなり離れた王子が嶽がある琴の海という美しい瀬戸内の海が見える海岸に歩いて行きました。

私は、その1週間前、海で友達とイカダ遊びをしていて、バランスを失って海に投げ出されたことがあります。泳げない私は、必死の思いで岩礁まで泳いで行って、かろうじて、その岩礁にはいあがりました。ところが、靴が脱げて裸足でカキのついた岩場をあがったものですから、足の裏は切り傷だらけ、親指からは血が流れだしていました。目にも鮮やかな真っ赤な血潮が、岩の上にひろがりました。友達に止血をしてもらって、病院で縫ってもらったのですが、毎日、片道1里の距離を通学していたので、天皇をお迎えに王子が嶽に行く頃には、足の傷は膿んでいました。

王子が嶽から中学校まで戻ってきたときには、私の運動靴の中には、傷口が裂けて、膿と血が混ざり合って大変な状態になっていました。

それを見た、「下津井メバル」というあだ名が付いている社会科の教師が、私の足を見てこのようにいうのです。「そんな足で、王子が嶽まで行ったのか。担任が行けと言ったのか」と、半ばどなるような声でいうのです。

私は、「天皇が来られるので、これぐらいの傷で休んでは申し訳ないと思って・・・」と答えました。

その日の社会科の授業の時間に、その「下津井メバル」は、戦時中の「治安維持法」の話をしてくれました。

彼によると、「治安維持法」は、県と県の境を国境化する法律だったというのです。

岡山県と香川県の地図を見るとわかるのですが、岡山県と香川県の県境は、ぐっと岡山県よりに引かれています。下津井のすぐ沖に県境があります。

下津井は昔の天領のひとつですが、下津井の漁民は、香川県の本島付近の漁場で漁をしていました。しかし、本島の人々は農業に従事する人が多く、ほとんど漁民はいませんでした。治安維持法が施行されたとき、「漁場なき漁民」と「漁民なき漁場」が作られました。しかも、治安維持法によって県境が国境と同じ警備が実施されますと、下津井の漁民は漁に出ることができなくなります。そこで、争議が発生したのですが、下津井の漁民は、香川県の警察によって、治安維持法違反の疑いで逮捕されたのです。

その取調は苛酷なもので、香川県の警察は、岡山県の漁民、下津井の漁民の指と指の間に鉛筆を差し込んで縛り、拷問を加えながらの取調であったといいます。

指は、漁民にとっては非常に大切なものです。釣り糸に釣り針を結ぶときには、指で細かい作業をします。下津井の漁民は、治安維持法下の香川県の警察官の拷問によって、釣り糸に釣り針を結ぶ指を壊され、二度と釣り糸を結ぶことができなくされたといいます。

治安維持法は、下津井の漁民の当然の権利、漁民には漁場が必要・・・という願いを踏みにじって拷問に拷問を加えることを許したのです。

下津井の名産・「下津井メバル」のあだ名をもった社会科の教師は、いつになく熱心に話をしてくれました。

そして、もうひとつ、同じ治安維持法下で起きた悲惨な出来事。

それは、戦時中におきた鳥取大地震でした。戦争中の日本は、神国日本が戦争中に大地震で沢山の犠牲者を出したということは、戦意高揚の妨げになるというので、岡山県側の軍隊を岡山県と鳥取県の県境に派遣して、鳥取大地震の被災者が鳥取県外に出ることを禁止したというのです。そのとき、日本の軍隊は、その銃口を鳥取県の被災者の方に向けていたとか・・・。

「常民」(一般市民)と「非常民」(軍事・警察に関与する人々)との間の関係は、非常に複雑なものがあります。彼らに対する視点には、阿部謹也がいう、「恐怖」と「敬う気持ち」が複雑に絡み合って同居しているのです。

「下津井メバル」が話してくれたことを通して、私はいろいろなことを考えさせられました。「国民は、天皇のために命を捧げて尽くしてきた。でも天皇は、下津井の漁民たったひとりにも心を向けてはくれなかった。下津井の漁民は国賊として、いろいろな行事から締め出された・・・」。

「非常民」の中の、司法・警察である「非常民」に限定して考えるとき、私は、「非常民」が「非常民」であることから逸脱する場合があると想定せざるを得ないのです。「非常民」は、その役務の内容を「法」によって規制されます。嵯峨天皇が作った警察国家は、「天皇」も「農民」も同じ「法」の下に服するということで、法のシステムが維持されていました。しかし、「非常民」が「法」ではなくて、「権力」に慮って、「権力」の走狗となってしまったとき、かっての治安維持法下の警察のように、市民にとって、極めて恐ろしい存在になってしまうのです。その場合は、「畏れ」ではなく、文字通り「恐れ」、「恐怖」を抱かせる存在になってしまいます。阿部謹也がいう、「恐れ」と「敬う気持ち」の「恐れ」は、このような意味の「恐れ」ではないかと思います。

現代の被差別部落民に対する「恐れ」は、「畏れ」ではなく、この「恐怖」に由来するのではないかと思います。阿部謹也は、「歴史的な差別は恐れからくる」といいますが、一般の人々が「穢多」の末裔に対して抱く漠然とした「恐れ」というのは、それは、現在では、潛在意識化してしまっていますが、それは近世幕藩体制下の、ある出来事に起因します。

それは、キリシタン弾圧です。

吉田小五郎によると、「1623年将軍職をついだ家光は、異常な性格の持ち主であり、自らキリシタンの糾明に当たったほどの人物で、ますます家康以来の祖法の徹底を期した。就任早々キリシタンの根絶を期して江戸で迫害を始め、全国に範を垂れた。火あぶり、水責め、斬首などの残虐の限りをつくし・・・あらゆる手段をもって、信者を糾弾した」といいます。

徳川家光は、キリシタンを非情なまでに排除・根絶していきます。そのために、徳川家の内部からキリシタン摘発をはじめ、諸藩を震え上がらせていきます。

そのとき、「穢多」はどこにいたのか。そして、何をしていたのか。

この『部落学序説』では、古代・中世の司法・警察である「非常民」である「穢多」は、時代を越えて近世幕藩体制下の司法・警察として組み込まれていったと推定していますが、当然、「穢多」は、否応なしに、徳川家光のキリシタン弾圧という狂乱に巻き込まれてしまいます。多くの「穢多」は、徳川家光の側に立ち、キリシタン迫害に手を染めていきます。

キリシタン迫害のとき、「穢多」はどこにいたのか。そして何をしていたのか。

この節で少しく検証してみましょう。

最近十数年間に出版された部落研究・部落問題研究・部落史研究に関する書物をひもといてみればすぐに分かるのですが、「キリシタン弾圧」に関する記述は、ほとんどありません。部落解放研究所編『部落解放史』(全3巻)という大著ですら、キリシタンに関する記述はわずか数ページに過ぎません。その記述は、「ひとごと」・「他人事」の記述であって、近世幕藩体制下の、文字通りの「身分外身分」として、差別・抑圧・排除されてきた「キリシタン」に対する、同情や憐れみの一片の言葉すら含んでいません。

まして、「キリシタン」と「穢多」との関係を示す記述は皆無に等しいのです。

筆者は、現代の被差別部落の人々が「特殊部落」として差別されるようになった原因に、近世・近代を貫いて流れている「キリシタン」問題があると考えています。

ときどき、「部落差別は、いわれなき差別である」という言葉を耳にします。被差別部落の人々は、差別される理由がないのに差別されている、そこに部落差別の深刻さがあると言われるのですが、筆者は、「いわれなき差別」の存在を信じることはできません。どのような差別にも必ず「いわれ」(理由)があると考えています。「いわれがない」というのは、「いわれを忘れてしまった」、「いわれを思い出したくない」、「いわれに触れてほしくない」という意味ではないかと思っています。

筆者は、33年間15兆円を費やして同和対策事業や同和教育を遂行してきたにも関わらず、いまだに部落差別の完全解消に至っていないのは、部落差別の「いわれ」を明らかにしてこなかったためではないかと思っています。「いわれ」の解明をしないで、差別に対する対処療法的な施策ばかりをしてきた結果、すべての施策が終了したのちにも、部落差別の「病巣」はしっかり残ってしまったということではないかと思っています。

従来、部落解放運動の中で、「被差別部落にとっての不利益はすべて差別とみなす」というような主張が繰り返されてきました。その中で、部落研究・部落問題研究・部落史研究に携わる人々が、一見、被差別部落の人々にとって、マイナスイメージを与えるかも知れない研究を自粛してきたように思われるのですが、そのひとつに、この「いわれ」、「キリシタン弾圧問題」が含まれていたように思います。

同和対策事業優先の時代が過ぎ去った今、この『部落学序説』で、筆者がこの「いわれ」を正面から取り上げても、被差別部落の人々やその運動団体の利益を害うことはほとんどないと思われます。筆者は、被差別部落の存続や運動団体の継続については、ほとんど関心がありません。それは、希望するなら、当事者が追求すればいいことです。筆者の関心は、33年間15兆円を費やして同和対策事業や同和教育を遂行してきたにも関わらず、いまだに部落差別の完全解消に至らず、差別に苦しむ青年がいるという現実を見つめなおすことから、部落差別そのものを取り除かなければならない・・・、という強い思いにあります。

この二十数年の、一宗教者として同和問題との取り組みの中で、被差別部落の青年の悩みに耳を傾けるだけでは何の解決にも至らないということは身を持って経験してきました。一宗教者としてできることは、部落差別の真相を明らかにして、現代の社会から部落差別を完全に取り除くための一石を投じることぐらいです。

夜の闇を通らなければ朝の光は見えてきません。
夜の闇の中を歩き通せば、必ず、朝の光が差し込んできます。

キリシタン弾圧のとき、「穢多」はどこにいたのか。そして、何をしていたのか。
夜の闇を旅してみましょう。

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