2021/10/03

太政官布告の釈義 8.「一般民籍ニ編入・・・」

太政官布告の釈義 8.「一般民籍ニ編入・・・」


太政官官吏・木下真弘が公務で作成した『維新旧幕比較論』の「続別」編は、皇族・華族(旧堂上)・華族(旧武家)・士族・農・商・工・雑業に分類されて、それぞれ、幕藩体制下の身分と近代天皇制下の身分を比較しています。

筆者が見る限りでは、住居の自由、職業の自由、婚姻の自由・・・という近代の市民的自由が保証されているように思われます。「旧穢多」だけに、特別な差別的施策が講じられているようには見受けられません。「才を択び官に任ず」という規定も、「旧穢多」に対しても保証されていますから、形式的には、「旧穢多」も、その他の近代的身分と同じように、才能と努力次第で、明治政府の「官」に採用されることが保証されています。

木下真弘は、明治4年に太政官布告が出されて以降、「兵士浮浪及び奸民の掠害を免る」と記していますが、太政官布告が出されて以降、新たに、近代の司法・警察である「非常・民」に再編されていった「旧穢多」以外の人々(司法・警察に直接関与していない旧穢多)は、治安維持のために、「旧穢多」身分であるとう理由で、動員されるということはなくなったのでしょう。「兵士」・「浮浪」・「奸民」等、治安を脅かす人々を取り締まるために動員され、彼等から害を受けたり、権力の手先として標的にされたり、さまざまな痛手を負うということはなくなったということを評価しているのでしょう。ただ、木下真弘は、比較の対象となる、近世幕藩体制下の「旧 不便」の欄には、何も記載していません。なぜなのでしょう。

先程の「才を択び官に任ず」については、次のような比較がなされています。

「新・便」欄  才を択び官に任ず。
「旧・不便」欄 才能ありと雖も録せられず。

近世幕藩体制下では、「穢多」身分は、他の身分と同じく、どんなに才能があっても、その才能に相応しい「録」は与えられなかったといいます。しかし、明治になってからは、「旧穢多」も、その才能と努力如何によっては、その才能に相応しい「録」(官としての給与)を手にすることができるようになったというのです。新旧がここまで明確に比較されていますと、「旧」から「新」への移行が手にとるように分ります。

しかし、「兵士浮浪及び奸民の掠害を免る」という記述については、次のような比較にならない比較に終わります。

「新・便」欄  兵士浮浪及び奸民の掠害を免る。
「旧・不便」欄 (記載なし)

筆者は、太政官官吏・木下真弘は、明治元年~明治10年までの、近代天皇制国家建設のために生じた様々な事件、「兵士」による反乱、「浮浪」による要人暗殺、「奸民」による反政府活動・一揆・凶悪犯罪等の社会現象は、近世幕藩体制下にはまれで、それが社会的問題になったのは、明治新政府の「血塗られた」政策に起因すると考えていたのではないかと推測します。明治新政府は、一揆鎮圧に際しては、「1000人までは殺してもいい」と指示を出していたのですから、近世幕藩体制下では考えられない方策を展開しています。反政府活動をする人々を強権で押さえつけ、血を流すことで民衆に恐怖心を植えつけ、民衆を権力に跪坐・服従させようとした明治新政府に対する反感は、「非常・民」として警察の前線に立って治安維持の活動をしていた「旧穢多」に向けられていったであろうことは想像に難くありません。明治4年の太政官布告によって、表向き、「非常・民」の「役務」を解かれた「旧穢多」は、明治4年以降、「旧穢多」の職務遂行上の「兵士」・「浮浪」・「奸民」による「掠害」を受けることは少なくなったのでしょう。木下真弘は、それを「旧穢多」にとっては近代国家がもたらした「便」であるというのです。このような評価がなされるのは、皇族・華族(旧堂上)・華族(旧武家)・士族・農・商・工・雑業の中の、「旧穢多(雑業に含まれる)」のみです。

木下真弘は、「旧穢多」もまた、「転居の自由を許し、其戸籍に編入す。」といいます。

『維新旧幕比較論』は、皇族・華族(旧堂上)・華族(旧武家)・士族・農・商・工・雑業だけでなく、それらの身分に共通する項目「上下通共」を記述しています。その中にこのような一節があります。

「新・便」欄  「戸籍を改正し逃散を復帰せしめ、諸道の関門を撤す。犯罪者奸民を潜匿する所無。」
「旧・不便」欄 「諸道に関門を設け、逃散を禁じ、族を分て戸籍を定む。」

近世幕藩体制下の「穢多」の在所は、街道の警備に適した位置に配置されていました。国境・郡境・村境、そこには必要に応じて「関門」が設けられ、「番人」(多くの場合は穢多が担当)が配置されていました。近世幕藩体制下の民衆支配は、村単位でその村民を監視することで行われましたから、全国津々浦々、国境・郡境・村境の要所々々に「番所」・「番人」が配置されていました。

明治新政府は、日本の国を近代国家にするために、その足枷となる様々な障碍を取り除いていきました。幕末・維新の時代に混乱した、人民支配の基礎となる「戸籍」編纂のため、すべての人民にそれぞれの出自の場所へ復帰することを命じたのです。明治元年に、「諸道の関門を廃し、逃籍の者を本貫に復帰せしむ」のです。しかし、明治政府は、明治2年、新戸籍に「遅漏」がないように、「族属を問わず皆其住居するの地に就いて之を編」むというのです。「復帰」すべき場所がない人々については、現住所で戸籍に登録させるのです。明治政府は、「久離牒外」を禁止します。勘当によって籍を抜いたり、無籍にしたりすることを禁止するのです。「明治4年4月4日従来の・・・戸籍法を改正し、其住居の地に就て全国民を収めることを目的とした新戸籍法が布告」されます。木下真弘は、その結果、明治新政府の戸籍は、「従前に比すれば、尤も精密にして、奸兇の徒、身を容るる処なし。」というのです。

いうまでもなく、明治新政府によって、新しい戸籍が作成される背景には、近世幕藩体制下の司法・警察であった「非常・民」として、2人1組で「戸別調査」を行っていた「旧穢多」は、「奸兇」となった「兵士」・「浮浪」・「奸民」の探索・捕亡・糾弾に動員されていったのです。

「戸籍の制定」と「戸別調査」によって、明治新政府は、反政府活動や一揆・反乱を「予防」・「鎮圧」していくのです。新戸籍法制定をめぐって、近世幕藩体制下の司法・警察であった「旧穢多」の職務内容は、時代の変遷と共に大きく変わりつつありました。近世幕藩体制下の分断支配の象徴でもあった「村支配」のための「非常民」から、近代中央集権国家に相応しい「非常民」へとその職務内容は変わりつつあったのです。

明治政府が作成を急いだ戸籍は、ただ単に、人民から税を徴集するためだけでなく、治安維持の極めて有効な手段として編纂されていったのです。

住居の自由、職業の自由、婚姻の自由・・・、近代的国家に相応しい権利が保証されていなくなか、依然として、近世幕藩体制下の規制と同等の規制の中に置かれていた「権利」がありました。それが、信教の自由です。明治新政府は、信教の自由の名目のもとで、キリスト教に対して宣教と信仰の自由を保証することはありませんでした。むしろ、キリスト教に対して敵意をむき出しにして、近代日本の社会の中にキリスト教が蔓延することを極力排除しようとしたのです。

「旧穢多」は、明治新政府による、キリシタン狩りやキリシタン弾圧にも動員されていきます。

あまりおもしろくない明治4年の太政官布告の「釈義」は今回で終えて、次回から、「第4章5節 戸籍と国家神道」に入ります。

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