2021/10/03

黒川の「触書」理解

黒川の「触書」理解


明治4年の太政官布告第489号の基本方針を受けて、廃藩置県後の「府県」(地方行政)は、それぞれの地域的状況と歴史的状況を踏まえて独自の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・という表題のつけられた基本方策を打ち出していきます。

三重県においても「辛未九月」(明治4年)、「平民籍編入についての触書」を公布します。

この「平民籍編入についての触書」を、『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』の著者・黒川みどりの論文をてがかりに考察してみましょう。

三重県の近代部落史を考察する際、「穢多非人ノ称廃止」の明治政府の基本方針である太政官布告第489号と、その具体的実施のために三重県から出された「平民籍編入についての触書」という基本方策は、避けて通ることができないものです。極めて重要な資料といえます。

しかし、なぜか、黒川は、明治4年の太政官布告と「平民籍編入についての触書」について、本文を掲示することはありません。黒川の『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』の読者なら、その程度の文献は手元においてあるはず・・・という前提があるためでしょうか。

もし、筆者の手元に、「平民籍編入についての触書」がなかったとしたら、「平民籍編入についての触書」本文を見ないで、黒川の主張をそのまま受け入れざるを得なくなります。

黒川の文章は、『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』(解放出版社)を購入して呼んでいただくとして、『部落学序説』の筆者がみた黒川の教説を整理してみましょう。

まず、「明治4年の太政官布告第489号」(基本方針)と三重県「平民籍編入についての触書」(基本方策)との関係ですが、黒川は「明治4年の太政官布告第489号」を「解放令」と認識し、「平民籍編入についての触書」を「「解放令」に付された“条件”」と解釈します。

黒川は、その「条件」を、「被差別部落の人々」にとって「屈辱的」なものであると解釈します。

黒川は、「明治4年の太政官布告第489号」は、「被差別部落の人々が平等を要求していく際の武器」として評価しますが、その布告に伴う三重県の「平民籍編入についての触書」は、「被差別部落の人々」にとって、きわめて差別的であったというのです。

黒川は、明治中央政府の出した布告と違って、三重県という地方行政が出した布告は問題があると指摘しているのです。

筆者は、明治4年の時点で、明治中央政府と地方行政の間に、そんなに大きな隔たりはなかったのではないかと推測しています。三重県の「平民籍編入についての触書」は、「明治4年の太政官布告第489号」の立法趣旨を十分に反映していると思うのです。

黒川は、三重県の「平民籍編入についての触書」は、「穢多」が「平民同様」となるための「条件」を次のように布告しているといいます。

「家を清掃して「不浄之品」を捨て、従来の火を消し、川筋で垢離(こり)を取って身を清めたうえで神社に参詣して篝(かがり)を焚いてその火を持ち帰るようにとの指示を出している。それに続けて、第一に、これまでの風体を改めて「平民同様」にすること、第二に、「革商売」は「銘々都合次第」にすること、第三に、かねてからの「御法度」を守り、被差別部落内外で「無礼無作法」等の振る舞いをしないようにすること、の三点をあげている」といいます。

黒川は、三重県の「平民籍編入についての触書」の前文と「一、・・・」という箇条書きの法令本文について、黒川独自の視点から解説していきます。

黒川は、前文の文言についてはほとんど説明することなく、当時の新聞記事を紹介しながら、「被差別部落民衆」が「実際に“身を清める”という行為に至った例」を紹介しています。黒川は、なぜ、「平民籍編入についての触書」について言及をさけるのでしょうか・・・。黒川にとって、その前文の内容は、「被差別部落の人々」にとって「屈辱的」と判断されるためでしょうか・・・。

黒川は、三重県の「平民籍編入についての触書」の前書き部分は、「被差別部落の人々」にとって差別的であると判断したことで、それ以上の探求を中止してしまったようです。

部落研究・部落問題研究・部落史研究の研究者・教育者の多くは、彼らなり判断(中産階級・知識階級の社会層の価値観を反映した判断)に基づいて、「屈辱的」・「差別的」と判断されたことがらについては、研究上、封印して沈黙を守るのを常とします。

学問のしろうとでしかない、無学歴・無資格の筆者は、三重県の「平民籍編入についての触書」の前書きの「屈辱的」・「差別的」と判断される部分についても、様々な知識と方法を駆使して解明しようとします。

プロが手を触れない箇所にも触れようとします。素人学の素人学たるゆえんです。

黒川は、「平民籍編入についての触書」の前書きから、「部落民衆が“けがれた”存在として見なされていることがあきらか」であるという解釈を抽出します。続く法令本文にあたる箇条書き部分から、「部落民衆は生活習慣や日常の行動様式それ自体が部落外民衆と異なっており、平等になるためには、それらの点においても“同じ”にならねばならないと考えられていたことが見て取れる。斃牛馬処理とそれに伴う「革商売」も、部落が差別される標識となっているにはちがいなかったが、それらは、部落民衆の重要な生業である場合が少なくなかったため、「銘々都合次第」に任されたのであろう。」という解釈をつむぎだします。

『部落学序説』の筆者にとって、三重県の「平民籍編入についての触書」は、三重県の近代部落問題を解明する上で、最も重要な基本的な文献であると思っていますが、歴史学・部落史の専門家である黒川は、この、三重県の「平民籍編入についての触書」をきわめて粗雑に適当にあしらっているように思われます。

黒川の文章を精読しながら、「部落史の研究家というのは、ずいぶん気楽な商売なのだなあ。基本的な史料に対するこんな適当な取り扱いなど、素人学の世界では絶対に許されない・・・」と思ったりします。

「目黒のさんま」という落語ではないけれど、食器(『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』)に出された秋刀魚(三重県の「平民籍編入についての触書」の解釈)を見て、このように問いかけたくなります。

「ちょっと、ちょっと、おねえちゃん。この秋刀魚の半分はどこさいったの。片方食べたらおしまいかい? こんなのさんまじゃねえ! どんなに無学の八さん熊さんだって、馬鹿とのさまほどバカじゃないんだよ、半身がないさんまなんて。だまされねえぞ」。

『部落学序説』の筆者は、思うのです。

三重県の「平民籍編入についての触書」の意味は、早稲田大学で日本史学を専攻し、静岡大学教育学部の教授をしている黒川みどりさんが取り上げたところにではなく、とりあげなかったところにあると。おとぎばなしにでてくる「隠れ蓑」をかけておられるようすが、なにごとにつけても「洗脳」されることの少ない筆者にとっては、「隠れ蓑」の下にあるものがすべて見えてしまいます。

次回、黒川の解釈と三重県の「平民籍編入についての触書」を比較検証します。

元部落解放同盟山口県連某支部の部落史研究会の方々いわく、「(負け犬の遠吠えみたいに離れたところから批判しないで)学者に直接あって批判したら・・・」。

筆者からみると、黒川みどりの出版物・『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』に対する批判として、WEB上の出版物・『部落学序説』でとりあげることになにの問題もないと思われるのですが・・・。

筆者は、高級料亭で高級魚を前に批判するより、めしやでさんまの表と裏を論じるのがあっています。

「なんせ、無学歴で無資格ですから・・・」。

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