2021/10/02

江藤新平と大久保利通の政治的対立

 江藤新平と大久保利通の政治的対立

(旧:近代警察における「番人」概念の変遷 その5)

「部落学」の創始者・川元祥一は、その著書『部落差別を克服する思想』の中で、「日本の警察制度は、明治維新以後、ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転・・・」したといいますが、「近代警察」に関する若干の資料をひもといていますと、文字通りそのことを実感します。

しかも、その際に使用されている概念が極めてあいまいで、時として、二重定義・多重定義に陥っていますので、安直に既成概念を使用していると、思わぬ「陥穽」に陥ってそこから抜け出せなくなってしまいます。

「明治6年政変」により、「司法省警保寮」が「内務省警保寮」に移管されたできごとは、後の近代日本の司法・警察を論じるときの重要な分岐点になっています。いま、それを簡単に図式で表現しますと右図のようになります。

「司法省」は、「立法・行政・司法」3権の「司法」を担当しますが、「司法省警保寮」は、その下部機関の「警察」機構として設置されます。初期の司法省は、「行政」権から独立した、「司法・警察」制度を構築しようとします。聡明な頭脳と決断をもって、近代日本の中央集権国家にふさわしい「司法権の確立に挺身」(毛利敏彦)したのは、江藤新平でした。最初の司法卿・江藤新平は、明治新政府の「官僚」に対しても、「法」のもとで公明正大な職務の遂行をもとめます。もし、「法」に違反する者があれば、たとえ、明治新政府の「官僚」(朝臣)であろうと厳罰をもって処する旨、宣言するのです。この江藤ひきいる司法省のもとで、明治維新に際して多大な貢献をしたはずの、「長州派閥」の中から、法的逸脱をして、利権をあさり、私腹をこやす「官僚」(朝臣)の「公僕」にふさわしからざる、「疑獄事件」などの所業が明らかにされるのですが、それを遂行したのが、右図の上の「司法警察」です。

「司法権」と「行政権」の「分裂」により、「長州汚職閥」が明るみに出され、明治新政府の内部対立が白日のもとにさらされ、明治新政府の「権力」の弱体化を懸念した、大久保利通は、政治的策略を弄して、政敵・江藤新平を失墜させ、その傘下に集中されていた「警察権」を、「司法省」から「内務省」に移し、その権力をすべて大久保利通の手に集中します。「行政権」と対立する「警察権」ではなく、「行政権」に追従する「警察権」の確立を図るのです。その警察機構が、右図の下の「行政警察」です。

「明治6年政変」によって、江藤新平の「法治主義」による「司法警察」システムは崩壊させられ、大久保利通による「権力主義」による「行政警察」システムが構築されるのです。下向きの矢印は、日本の近代警察の質と方向性が、この「明治6年政変」によって、大きく変容させられたことを示しています。

それぞれの図の中に、「司法警察」と「行政警察」を表記していますが、これは、「明治6年政変」の「司法警察」の中の、警察機能の分類項目です。近代中央集権国家にふさわしい「警察」機構を確立するためには、「司法警察」機能だけでなく、「行政警察」機能をもあわせもつ必要がありました。

ですから、「司法省」から「内務省」へ、「司法」から「行政」へ警察権を移管したあとも、「警察」の機能として、「司法警察」・「行政警察」の両面が必要だったのです。

近代日本の司法・警察に関する若干の資料をひもといて、無学歴・無資格の筆者が感じるのは、「司法警察」・「行政警察」概念の二重定義・多重定義に端を発する「誤認識」の多さです。「警察史」の専門家ですら、ときとして、両者を混同、分析と判断にミスを犯すことにつながっています。専門家ですらそうなのですから、無学歴・無資格の筆者が、どれだけ、客観的・論理的な分析を遂行することができるかこころもとないものがあります。

「明治6年政変」により、江藤新平と共に葬りさられた、司法省の描いた近代中央集権国家の「警察」にありかたについて考察してみましょう。次回、司法省下の「司法警察」と「行政警察」をとりあげます。

この「項」は、「近代警察における「番人」概念の変遷」でした。「番人」概念を、「番人」という「言葉」の変遷に終わらず、その背後にある、日本の近代中央集権国家に相応しい「警察」システムの確立のための、明治新政府内部における模索と葛藤の中で、「番人」概念と、その外延と内包について考察するためには、その「前理解」として、「その1」~「その5」までの論述が必要でした。これらの文章は、筆者が、「近代警察における「番人」概念の変遷」を論ずるときの、「限界」と「前提」を明らかにするために執筆しました。

江藤新平は、日本の伝統的な司法・警察制度を、「法」と「制度」の形式を継承しつつ、「近代警察」に相応しい質と内容を構築しようとしました。それに反し、大久保利通は、「法」と「制度」の形式の「強引な欧米模倣」(川元)に徹し、その質と内容は、日本の伝統的な「司法・警察」そのものでした。大久保利通のもと、警察制度も「和魂洋才」のプロパガンダにそったものでした。江藤新平が描いた「警察」が五月晴れのような爽快なイメージをもっていたとしたら、大久保利通の描いた「警察」は梅雨のじめじめしたイメージに比することができます。

筆者は、「幻に終わった」(大日向純夫)とはいえ、江藤新平の司法省下で作成された『警察規則案』は、「近代警察」における「番人」概念を批判・検証する上で、重要な資料であると考えています。

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