2021/10/03

「旧百姓」概念と「平民」概念

「旧百姓」概念と「平民」概念


『部落学序説』の基本的な命題として、近世幕藩体制下の人民は、「常民と非常民から構成される」と説いてきました。

「常民」と「非常民」が区別されるようになったのは、中世末期の「刀狩令」に由来します。

「諸国百姓、刀、脇指、弓、やり、てつぽう、其外武具のたぐひ所持候事、堅く御停止候・・・」として、全国の百姓から、軍事・警察に関係する諸道具が取り上げられます。

「刀狩令」の是非はともかく、「刀狩令」が徹底的に施行されることによって、軍事・警察に関与するひとと、そのいとなみから免除されるひととがでてきます。軍事・警察に関与するひとは、自分たちに与えられた権力を駆使して、社会の治安維持を実現しなければならなくなります。そして、その保障の中で、百姓たちは、自分たちに与えられた「農・工・商」という職務に忠実に精を出すことができるようになります。

江戸幕府は、その政策を継承することになります。

筆者は、「軍事・警察」に関与する人々のことを、当時の史料・伝承から、「非常」に関わる民、つまり、「非常・民」として認識したわけです。そして、「非常・民」以外のすべての人々を「常・民」として概念化しました。

近世幕藩体制下の民衆を「非常・民」・「常・民」として理解することは、長州藩の史料からも、その認識の正当性を確認することができました。『防長風土注進案』によると、近世幕藩体制下の民衆は、「非常・民」である、「藩士」・「士雇」・「穢多」・「非人」・「手子」・「村方役人」と、「非常民」以外の「常・民」である「百姓」に分類されます。この「百姓」の中には、「農・工・商」だけでなく、「海の民」・「山の民」・「神主・僧侶」・「医者」・「座頭・瞽女」等も含まれてきます。

「非常・民」を明らかにすることで、それ以外の「常・民」もその姿が明らかになってきます。

近世幕藩体制下の「常・民」である「百姓」は、「刀、脇指、弓、やり、てつぽう、其外武具のたぐひ所持」して、他者に傷害を負わせたり、殺害に至ったりすることはなくなったのです。治安維持は、帰属する藩の才判や郡の代官所によって維持されることになったのです。「むら」の近くには、「村内捕亡吏」としての「宮番」(長州藩では穢多身分)・「茶筅」が配置されていたのです。

「非常・民」と「常・民」を区別する社会システム・法システムは、戦後の日本社会に酷似しています。一般の国民は、「非常時」に際しても、「軍事」・「警察」のいずれの場合にも、実働部隊として組み込まれることはありません。「非常時」に、その手に戦闘用の機関銃を手渡されることもないし、また犯人逮捕用の銃を渡されることもないのです。近世幕藩体制下の「非常・民」と「常・民」を区別するシステムは、戦後の日本の社会システム・法システムにきわめて酷似しているのです。

近世幕藩体制下の「百姓」は、徳川幕府300年間に渡って、「常・民」として生き続けることが許されていたのです。「武士」によって武力で支配されるというマイナスの面だけでなく、「非常」(軍事・警察)に関わることがなくなったことで、「常」(日常の経済生活・社会生活)に勤しむことができるというプラスの面も享受していたのです。

それが、明治の時代にはいると、近世幕藩体制下の「百姓」は解体され、「平民」として、再構築されていきます。

明治の時代にはいってから、しばらくは、近世幕藩体制下の「百姓」はそのまま「百姓」として生き続けることになりました。明治政府の王政復古の方針は、まさに、「百姓」が「百姓」として生き続けることができる保障でもあったのです。ですから、明治2年に、「旧百姓」が「平民」にされたとき、「旧百姓」は、「旧百姓」=「平民」として受け止め、明治新政府に何ら疑念を抱くことはありませんでした。

軍事に関与した「非常・民」である「旧武士」は「士族」として「平民」から区別されていましたし、「穢多非人等」は、いまだ、「非常・民」として「平民」の外に位置づけられていました。しかし、明治4年7月に太政官布告第488号と第489号が布告されることで、「旧百姓」の置かれた状況が一転してしまいます。

近世幕藩体制下の司法・警察であった「非常・民」は、その「身分」・「職業」(家職)が「平民同様」とされます。そして、司法・警察としての「役務」は、「半解半縛」のかたちで中途半端な処遇にとどまります。「平民」は、どの「旧穢多」が、現在、司法・警察の職務に従事している「旧穢多」なのか、またどの「旧穢多」が司法・警察の職務から解放された「旧穢多」なのか、適宜判断せざるを得ない状況においやられます。

近世幕藩体制下では、ある程度、目に見える形で存在していた司法・警察である「非常・民」としての「穢多」は、明治4年の太政官布告第488号・第489号が公布された以降は、きわめて不明瞭な存在になり、司法・警察である「旧穢多」は、「平民」の外にではなく、「平民」の間に存在するようになります。

近世幕藩体制下では、「百姓」身分がこころおきなく発言することができた「料理屋、風呂屋、髪結所」において、自由に政治談義をすることができなくなります。お酒を飲みながら、銭湯に入りながら、髪を結ってもらいながら、何気なくうわさ話をしたことが、司法・警察であるかないか特定できない「旧穢多」身分の耳にでも入ろうものなら、いつ密告され摘発の対象とされるか知れません。

備前岡山では、司法・警察である「旧穢多」を排除し、これまでどおりの「旧百姓」の平和を確保するため、「風呂屋」を会員制の「町風呂」にしてしまいます。「町風呂」は、従来の利用客に「木札ヲ与ヘ置キ是ヲ証トシテ浴セシム」(明治4年11月の民部省地方巡察使の報告)対応策をとるのです。

特に、キリシタンの摘発に関しては、あらぬ疑いを「宗教警察」でもあった「旧穢多」からかけられ当局から摘発の対象にされると、その風評被害は深刻なものがあります。明治新政府の施策で、「身分職業」が「平民同様」になった「旧穢多」ですが、あいまいなまま放置された司法・警察である「非常・民」としての「役務」が、「旧百姓」と「旧穢多」との間に近代的な齟齬を生み出すのです。

実際、明治新政府のもとでも「冤罪事件」はあとを絶たなかったといいます。

「旧百姓」は、「旧百姓」(常・民)と「旧穢多」(非常・民)が同じ「平民」にされたことで、明治新政府が「平民」という概念にこめた意味を如実に察知するのです。明治新政府は、近世幕藩体制下300年間守り通してきた「常・民」・「非常・民」の区別をあいまいにし、「非常・民」(旧穢多)を「常民」(旧百姓)化し、「常・民」(旧百姓)を「非常・民」(旧穢多)化しようとしていると。

明治4年11月高知県で起こった「明治政府反対一揆」(膏取一揆)の際、名野川・大崎の両村が出した嘆願書には、このようなことばがでてきます。「穢多新在家ニ相成リ、穢多ガ百姓ましわり仕候時、何忠勤に相成候。百姓穢多なされて何之用通か・・・」。この嘆願書は、「穢多(非常・民)を百姓(常・民)にして何の役にたつか」、「百姓(常・民)を穢多(非常・民)にして何の役に立つか」という、明治新政府の身分政策を根底から批判したものです。

「むら」によっては、「穢多(非常・民)平民(常・民)ニ相成不帰服之事」という要求を掲げる場合もあったといいます。

一般的にいわれる「解放令反対一揆」は、「穢多(非常・民)」が「平民(常・民)」になることへの反対・反発にとどまらず、「平民(常・民)」が「穢多(非常・民)」にされていくことへの激しい反発でもあったのです。

明治天皇制イデオロギー用語である「平民」概念は、近世幕藩体制下の「百姓」概念と違って、「常・民」ではなく「非常・民」としての属性を持っていたのです。「平民」は、近世幕藩体制下の「百姓」と違ってその手に銃を持たされ、戦場に駆り出され、「常・民」が最も忌み嫌っていた、人間の血を流す行為にさらされる可能性があることを直感していたのです。

《四国における解放令反対騒擾研究序説》の著者・三好昭一郎は、「穢多新在家ニ相成リ、穢多ガ百姓ましわり仕候時、何忠勤に相成候。百姓穢多なされて何之用通か・・・」という言葉を、「民衆の誤った解放令の理解」と一蹴してしまいますが、誤っているのは、「解放令反対一揆」を起こした民衆ではなく、今日の時代にあって、それを研究する学者・研究者・教育者の方ではないでしょうか。 

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