2021/10/03

穢多と維新前夜 穢多の「普遍性」と「地域性」

穢多と維新前夜 穢多の「普遍性」と「地域性」


この『部落学序説』は、書き下ろしです。

執筆の方向性は決まっているのですが、それを具体化するときに使用する史料や資料は、そのときどきに影響される場合があります。

筆者は、会津藩の「穢多」について触れるつもりはなかったのですが、ことの成り行きです。会津藩の「穢多」についても視野に納めながら、この論述を展開していきます。

筆者は、部落研究・部落問題研究・部落史研究を困難足らしめているのは、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」にあると思っています。「賤民史観」を信奉する歴史学者や教育者の手にかかりますと、歴史の中に記録されている「民衆」の姿は、限りなく賤しい存在として描かれます。「民衆」の中でも、それぞれの時代の社会的底辺に位置づけられた人々には、特に、「賤民」というラベリングがされ、その姿は、「みじめで、あわれで、気の毒な存在」として、必要以上に貶められて描写されます。

ギリシャ神話の中に、手に触れるものすべてが金に換わってしまう王の話がありますが、「賤民史観」を信奉する歴史学者や教育者は、関連する歴史資料や伝承を手にした瞬間、彼等がいう「賤民」の被差別性を証明する言葉に換えてしまうのです。「史料」と「史料」の間を、差別思想である「賤民史観」で充当して、歴史の事実に違う解釈をするのです。

今回の市町村合併で、徳山市と新南陽市は、周南市に組み込まれてしまいましたが、それぞれの市史に記載されている「天保一揆」に関する既述を比較してみますと、新南陽市の市史に記載された、その被差別部落に関する描写と、その隣の市である徳山市の市史に記載された、新南陽市の被差別部落に関する描写との間には無視することができない「相違」があるのに気づきます。

徳山市の市史では、天保一揆(天保2年)のとき、百姓たちによって打ち壊しの対象になった、徳山藩の北穢多村に対してこのような表現をしているのです。

「徳山藩北穢多村では屠殺業者の部落をも襲い、青田の時節に牛の皮を取り扱ったといって諸道具を焼き捨て、徳山藩南穢多村では居宅にまでも放火して壊滅的な打撃を与えた」。

徳山市の市史を書いた歴史学者は、近世幕藩体制下の司法・警察であった「穢多」の在所・「穢多村」を表現するのに、「屠殺業者の部落」という表現を用いているのです。この解釈では、「穢多」=「屠殺業者」になってしまいます。

その歴史学者は、史料解釈上のいくつかの過ちをおかしています。そのひとつに、史料から、歴史の事実を抽出・読み出すのではなく、彼の「予見」を読み込んでいることです。長州藩本藩においても、その枝藩である徳山藩や岩国藩においても、「穢多」が牛馬の「屠殺」を実行した場合、どうなるのか・・・。関連史料によると、牛馬を「屠殺」した「穢多」の首が飛んでいるのです。牛馬の「屠殺」は、長州藩においては、「天下の大罪」のひとつだったのです。

徳山市の市史の既述では、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多」が、こともあろうにその職分を忘れて、「金銭」に目がくらんで、牛馬の屠殺という「天下の大罪」を犯した極悪人になってしまいます。

歴史解釈に名を借りた、「歴史の事実」のあらたな捏造と断じてもいいでしょう。

『部落学序説』の筆者である私は、歴史学者や教育者をして、歴史解釈のもとに「歴史の事実」を捏造させる「指導原理」となっているものが「賤民史観」ではないかと思っています。筆者は、歴史学者や教育者が無自覚的に依拠する、この「賤民史観」を破壊し無化することで、歴史資料が語り伝えている歴史の真実・ほんとうの事実を「読み出そう」としているのです。

そのためには、文献史学の手法だけでは、会津の呆嶷さんが直面している陥穽、「史料に記載されていないものは事実と認定できない」という悪しき文献主義に陥るので、筆者は、歴史学だけでなく、社会学・地理学、宗教学、民俗学、政治学、国際関係学、文化人類学等を駆使して、学際的研究を指向しているのです。

会津藩の「穢多」と岩国藩の「穢多」を比較することで、両者の間の「普遍性」と「地域性」を明らかにすることができます。

『会津藩における被差別民の存在形態』の著者・横山陽子はこのように語ります。少しく長い引用になりますが・・・。

「1980年代以降の近世身分制研究では、政治権力側の視点のみで近世の身分および身分制度を捉えることへの批判から、近世の身分及び身分制度の捉え直し、そして新しい近世身分制度を提示することが課題となっている。また諸藩、諸地域における身分及び身分制度についての研究が蓄積されてきており、それらの研究成果からは各地における近世の身分及び身分制度の地域性が明らかにされてきている」。

「近世の身分や身分制度に地域差があったことは、政治権力による身分支配が全国一元的に展開したわけではなかったこと、すなわち、近世の身分制度とは政治権力側と濃厚な地域性をもった地域社会との間で展開したことを意味しよう。したがって、近世身分制度の普遍性を導きだすにあたっては、諸藩、諸地域の身分及び身分制度における歴史的展開や地域性を明らかにする必要がある」。

横山がいう近世身分制度に関する「普遍性」と「地域性」を明らかにするためには、気の遠くなるような、「諸藩、諸地域の身分及び身分制度」の比較研究が必要になります。

長州藩は、長門国と周防国の2カ国から成り立っていますが、それぞれ「身分及び身分制度」には違いがあります。長門国には「宮番」が配置され、周防国には「茶筅」が配置されます。周防国は、長州藩本藩領と、長州藩枝藩である徳山藩と岩国藩が存在します。それぞれに、「身分及び身分制度」が異なります。長州藩では、「穢多・茶筅・宮番」、徳山藩では、「穢多」のみ、岩国藩では、「久保の者と道の者」というふうに、身分呼称も役務の内容も異なります。岩国藩の「道の者」を例にとっても、山間部・平野部・海岸部では、「道の者」の生活が大きく異なります。「地域性」を明らかにするといっても、その作業は、大変な作業になります。

筆者は、昔の部落史研究者は、その挫折から、「賤民史観」という歴史研究の枠組みをつくったのではないかと思います。「賤民史観」は、「諸藩、諸地域の身分及び身分制度」に関する研究を、体系化するための、非常に便利な歴史学研究上のツールであったわけです。しかし、「賤民史観」が、部落研究・部落問題研究・部落史研究の通説・一般説になるにおよんで、全国的に奇妙な現象が生じたのです。

それは、「諸藩、諸地域」の「穢多」の末裔たちの歴史理解が、金太郎飴のように、一色に塗りつぶされてしまったことです。

日本全国どの被差別部落を尋ねても、その住民から聞く被差別部落の歴史は、ほとんど同じで、極めて単調なものでした。「いわれなき差別を受けてきた」、「みじめで、あわれで、気の毒な人」・・・。被差別部落の側からのステレオタイプな問いかけに、「差別者」は、同じく、ステレオタイプな解答をしました。「はじめて、部落差別を知りました。これからはもっと勉強して差別しない人になっていきたいと思います・・・」。

山口県の被差別部落の人々の中にも、その被差別部落の前身である、近世幕藩体制下の「穢多村」の頭(穢多頭・長吏頭)の名前を忘れてしまっている人々も少なくありません。被差別部落の人々の中には、自分たちの先祖の歴史を捨て、歴史学者や教育者が唱える「賤民史観」を自分たちのほんとうの歴史として受け入れた人々が少なくありません。同和事業や同和教育が強力に推進された地域ほど、その可能性があります。

しかし、同和地区指定を受けることなく、「部落解放運動家」の観点からみると、「運動の遅れた地域」とされる「未指定地区」の人々の中には、今でも、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての先祖の歴史を捨てずに、その歴史を次の世代にも継承しようとしている人々が多々いるのです。歴史学者や教育者によって、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」の影響をあまり受けていない地域の人々に見られる傾向です。

『部落学序説』の筆者である私は、「穢多村」の比較研究、「被差別部落」の比較研究という、単純作業を延々と繰り返していく過程の中で、横山がいう、近世身分制度に関する「普遍性」と「地域性」を明らかにしてきたのです。

「会津藩」と「長州藩」。維新戦争の際には、「東軍」と「西軍」に別れて戦った間柄ですが、近世幕藩体制下の「会津藩」の「穢多」と「長州藩」の「穢多」との間には、その属性において共通している部分が多々あるのです。
近世幕藩体制下の「身分」は、「役務」と「家職」から成り立っていたと言われますが、「役務」は、「会津藩」においても、「長州藩」においても、それほど大きな「差異」(地域性)はなかったように思われます。

「役務」は、近世幕藩体制下の司法・警察であり、「穢多」の職務内容を規定していたのは、幕府や藩から出された「法度」です。諸藩の「法度」は、多くの場合、幕府から命令された「法度」を基本的に遵守しなければなりませんでした。もし、諸藩が、幕府の「法度」を無視して独自の「法度」に基づいて藩政を行えば、おそらく、幕府による改易を免れることはできなかったでしょう。

諸藩は、幕府の「法度」を遵守しているかぎり、その法の執行について、諸藩の独自性(近世幕藩体制下の「治外法権」)を主張することができたのです。法の執行権、たとえば、犯罪者の逮捕に関する権利は、他の藩の同じ権利を侵害することはできませんでした。諸藩の犯人逮捕権は、それぞれの藩領内に限定されていました。犯罪者の探索・捕亡・糾弾・処罰(キヨメ)をどのように制度化して、司法・警察に携わるものをどのような名前で呼ぶかということは、諸藩の裁量に任されていました。

「司法」・「警察」に関する呼称は、長州藩においても、中世からの継承である場合が少なくありません。村方役人によって、「司法」・「警察」だけでなく、「法務」という、一種の警察機能もになわれました。周防国では、近世幕藩体制下においても、「刀禰」が存在していました。しかし、多くの場合は、長州藩では「畔頭」と呼ばれていたようです。

近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」に対する呼称を、漢字の語源でその内容を規定するような愚をおかさないで、近世の政治システム、法システムの中に正しく位置づけて考察すれば、東日本の会津藩の「穢多」と、西日本の岩国藩の「穢多」との違いはほとんどないといっても過言ではないということに気づかされます。

近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」は、日本全国均一で、「普遍性」を持っていました。

ですから、阿部善雄著『目明し金十郎の生涯 江戸時代庶民生活の実像』にでてくる奥州・守山藩の目明し・吉田金十郎のように、犯人探索のために帯刀して、守山藩領30か村を離れて、他藩に出張することができたのです。犯人を見付けた場合は、逮捕できるかどうかは、該当する藩の承諾如何にかかっていました。

奈良本辰也著《吉田松陰と「討賊始末」》によると、宮番の妻・登波(長州藩では「穢多」身分)は、殺された夫の犯人探索のため、中国・四国路を旅し、さらに、「美濃より木曽路を東へ下り、信濃に入り飯田の城下に過り、今町を通り新潟に至り、陸奥に入り、会津の城下を通り・・・」旅をしたといいます。

女穢多「登波は・・・あるときは病気に倒れて、常陸国の百姓家に寝込んでしまう」といいます。異国の「穢多」に宿を貸し、看病までしてくれ、そして、回復後、あらたな旅へ送り出してくれた「常陸国の百姓」がいたことを読むと、近世幕藩体制下の「穢多」や「百姓」のほんとうの姿は何だったのか、考え込まざるをえないのです。

「常陸国の百姓」は、「常陸国の穢多」に対しては差別的であったが、異国の、「長州藩の穢多」については親切を尽くした、ということにはならないでしょう。「常陸国の百姓」の「常陸国の穢多」に対する日常的なかかわりがあって、はじめて、「長州藩の穢多」に対する、そのような親切が発露したのではないかと思わされるのです。

私は、近世幕藩体制下の「穢多」は、日本全国同じ「役務」に従事していたと確信しています。諸藩の「穢多」は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」として、「普遍性」を持った存在であったのです。

それでは、「会津藩の穢多」と「長州藩の穢多」、ひいては、「東日本の穢多」と「西日本の穢多」の差異・「地域性」はどこに由来するのかといいますと、筆者は、「家職」にあると考えています。

諸藩が、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多」の「役務」に対する反対給付として、「穢多」に許可した「家職」は、自然・社会・習俗・慣習・経済等に大きく影響を受けます。雪国の「会津藩の穢多」と南の国の「岩国藩の穢多」の「家職」について、差異と「地域性」があっても不思議ではありません。

筆者は、「皮革」に関する仕事は、「役務」ではなく「家職」と考えています。長州藩において「皮革」は、幕末に近付けば近付くほど、「穢多」の「家職」から離れて、藩の御用商人や町人、百姓の手に移っていきます。「皮革」だけでなく「骨粉」すら、「穢多」の収入源から切り離されていきます。《岩国領の被差別民について》の著者・宮田伊津美は、「エタの職業の代表は皮革関係であるが、全体的にみれば生活基盤は皮革ではなく農業活動にあったと考えるべきであろう。」といいます。海岸沿いの穢多には、漁業を「家職」とすることが許されたといいます。
明治維新前夜の「穢多」は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」そのものです。

『会津藩における被差別民の存在形態』の著者・横山陽子は、「南奥羽を特色づける被差別部落民イタカ」について言及しますが、「イタカ」の「役務」を考慮すると、それは、アドホック(間に合わせの言葉)であって、長州藩にも該当する存在がいます。「呼称」は「地域性」を持っていても、その「役務」に「地域性」を認めることはできないと思います。

「会津藩の穢多」と「長州藩の穢多」の「地域性」は、「皮革」を含む「家職」においてのみ、その姿を表わしてきます。

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