2021/10/02

日本の近代警察

 日本の近代警察

『部落学序説』の「非常民」は、司法・警察に従事したひとびとを指す、時代を超えて使用できる一般用語として採用したものですが、古代から中世へ、中世から近世へ、近世から近代へ、近代から現代へ、時代がどんなに変遷しようと、司法・警察である「非常民」は、その時代と共に更迭を繰り返されたのではなく、逆に、時代を越えて、その職務を継承された可能性があります。

「非常民」を「穢多」概念で包括的に把握したのは近世幕藩体制ですが、その「非常民」の多くは、「中世」の「非常民」を継承されたものです。関八州をその職域として、司法・警察に従事した団弾左衛門にしても、徳川幕府開府とともに、新たに創設されたものではなく、徳川幕府以前にすでに司法・警察を歴任してきた人々です。

「政治」と「天皇制」を区別した、日本的国家システムは、「政治」と「司法・警察」をも区別・分離したと思われます。「政治」は、その権力主体が変更されると、システムが再編成されるのが常です。しかし、どのように「政治」が変わっても、「天皇制」という国家システムがその栄枯盛衰とともに発生・消滅することがなかったのと同様、どのように「政治」が変わっても、「司法・警察」という、社会の法的治安をあずかる「非常民」は、継承されこそすれ、大きくその組織・内容が改変されるということはありませんでした。

日本に政治史の中に、「政治」に関与しながら、「政治」とは区別され、その政治システム・法システム・社会システムの大きく関与した「天皇制」や「非常民」の存在は、極めて日本的なものかもしれません。

明治新政府は、「幕府」を倒したあと、「江戸」に進軍し、そこに駐留することになりますが、そのとき、「天皇」は「江戸」に居を構え、近世の「非常民」は近代の「非常民」としてそのまま継承される・・・という一幕がありました。

「明治元年(1868)4月11日、東征官軍は江戸城に入り、前將軍徳川慶喜は水戸に退去したので、同月21日、総督府は田安中納言慶頼に命じ、旧町奉行石川利政、佐久間信義を「江戸取締」として市中の巡邏にあたらせた。」(『山口県警察史』)

また、「政府は江戸の一般市政事務を民政の方向に切り換えていくために、同年5月に「鎮台府」を設置し・・・同時に裁判事務については旧幕時代の南北町奉行所を「市政裁判所」に、勘定奉行所を「民政裁判所」に改組・・・」、8月17日の「東京府」設置とともに、「府政のうち警察事務は、かつての町奉行所同心40人ばかりをもって「捕亡方」を組織し、その担当とした」といいます(同書)。

南町奉行所にしても、北町奉行所にしても、その司法・警察機関は、徳川幕府の重要な施政機関であることを否定することはできません。明治新政府は、当初、徳川幕府の、司法・警察に携わった人々を、明治新政府の司法・警察に携わる「非常民」として継続・採用していくことになります。

このことから考えても、明治新政府は、徳川幕府を打倒したにもかかわらず、こと、「司法・警察」である「非常民」については、その組織・人員・職務内容を継承しようとしていたと思われます。つまり、明治新政府にとって(否、日本の歴史の中に登場してくるすべての新政権にとって)、「旧非常民」は、廃棄・解体されるべき「旧政権」に属さず、そのまま、新体制に「非常民」として組み込むことに何ら問題を感じられない「非政治的」な存在であったということを意味します。

「権力」の中枢は変わっても、社会の治安をあずかる司法・警察である「非常民」は、その職務の「恒常性」と「専門性」故に、時代から時代へと継承されていったものと思われます。

このことは、古き時代だけでなく、新しき時代においても確認することができます。戦前の「国家警察」は、戦後の「民主警察」に移行していきますが、変わるのは、「警察」の職務内容だけであって、その組織と人員はそのまま継承されることになります。同じ「警察官」が、古き制服を脱ぎ捨て、新しき制服を身にまとうことによって、「国家警察」から「民主警察」に移行したとみなされるのです。「警察」の職務内容は、法律によって大きく制限されますが、それ以外は継承・継続されることになるのです。

日本の歴史の中で、「明治維新」だけは、司法・警察制度にとって、例外的は状況が待ち受けていました。徳川幕府時代に締結した、「国家的屈辱」と認識された不平等条約(治外法権の容認と関税自主権ほ放棄)の早期撤廃のための日本国家の近代化・・・という宿命がありました。明治新政府は、司法・警察については、「西欧諸国の制度」導入による近代化になじまないものとして、近代化を擬制しつつ、日本固有に司法・警察制度を温存しようとします。司法・警察のシステムを大きく変更することで、人民の間に要らぬ混乱と政府に対する不信を与えることを危惧したからです。

しかし、「近代司法」・「近代警察」も、ひとり例外を主張し続けることはできませんでした。明治初年代の相次ぐ「政変」によって、政争の道具と化していきます。

「部落学」の創設者・川元祥一は、その著『部落差別を克服する思想』に、「【補稿】近代初期の警察と差別の構造-部落が切り捨てられた過程」という文章を収録していますが、川元は、「日本の警察制度は、明治維新以後、ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転」をしているといいます。

川元がいう、「ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転」は、司法・警察に従事していた「非常民」を指す用語の変遷をたどっていけばすぐに確認することができます。

「めまぐるしく」変遷する司法・警察官である「非常民」を指す用語は、ただ単に「名称」の変更だけが行われたのか、それとも、「名称」の変更は、「概念」の変更であって、その「外延」と「内包」の実質的変更をともなう変更であったのか・・・、もし、「概念」の変更であったとしたら、近代警察を歴史的に把握しようと思えば、「名称」の変更が行われる都度、その「外延」と「内包」を確認する必要が出てきます。それは、膨大な労力と時間を必要とします。無学歴・無資格に筆者のよしとするところではありません。

なにしろ、「被差別部落」出身で、部落史研究者である川元祥一ですら、近代警察の「名称」・「概念」を誤認するほどですから・・・。

川元は、上記文章で、「1972(明治5)年には内務省警保寮が管轄し・・・」と表現していますが、「内務省が設置」されたのは、「明治6年(1873)11月10日」(『山口県警察史』)、つまり、「司法」を「権力」によって封殺した大久保利通による「明治6年政変」の直後のことです。川元は、年代と名称を誤認しています。川元は、ただ単に、年代と名称を間違っただけでなく、「司法」と「権力」の闘争の中で、近代警察が、「司法省」から「内務省」に移管されていくことにともなう、警察の政治上の役割・機能の変更と、それにともなう、近世幕藩体制下の司法・警察に従事した「非常民」(「穢多」・「非人」)の処遇をめぐる、明治政府の「司法」と「権力」の確執を見逃してしまっているのです。

その結果、川元は、近世の「非常民」切り捨ての理由を、明治新政府の「欧米模倣」にしか見いだすことができないのです。

川元は、「日本の警察制度は、明治維新以後、ひじょうにめまぐるしく、理解に苦しむほど複雑な変転」をしているが故に、その本質を把握することに失敗しているのです。途中で、研究を投げ出し、見切りをつけて、適当な結論をみちびきだすことに陥っているのです。

「被差別部落」出身で部落史研究者である川元ですらこのような状況にある中、無学歴・無資格の筆者の研究など、さらに、「途中で、研究を投げ出し、見切りをつけて、適当な結論をみちびきだす」ことにつながる恐れが多分にありますが、無学歴・無資格であるが故に「見える」こともあるのではないかと思います。


川元祥一氏の『東京の同和教育の課題と可能性』(本稿は、2004年6月21日に川元祥一が東京学芸大学で教員養成実地指導講師(プロジェクト学習科目「基礎Ⅰ」)として行った講演の記録である。)を読みました。『部落学序説』の筆者は、「部落学」の創始者・川元祥一に敬意を払いつつ、「常民・非常民論」、「新けがれ論」を中核にして、「非常民の学としての部落学」構築に挑戦しています。上記の川元批判にみられるように、無学歴・無資格の、しかも、由緒正しき「旧百姓」の末裔である筆者は、学歴・資格の保持者である、由緒正しき「旧穢多」の末裔である川元氏の「胸」を借りて「同じ土俵」(部落学)のもとで挑戦しています。「司法省」と「内務省」の混同など、たいしたことはないのでは・・・と思われる読者の方も多いのではないかと思いますが、筆者は、こういうところに、川元部落学の限界と本質が見え隠れしているような気がします。しかし、川元氏は、筆者の『部落学序説』などあまり関心をお持ちではないのではないかと思われます。アマチュアに批判されてまともに反応するプロフェッショナルなどほとんどいませんから・・・。筆者は、『部落差別を克服する思想』を精読しています。当然、川元氏の大学の受講生の中には、筆者と同じ間違いを指摘された学生がおられると思いますが、インターネット上の文章が即変更できるのと違って、本の活字で出版された論文の訂正が容易でないことは、十分認識した上での、筆者の指摘です。単なる用語の間違いの指摘ではなく、川元氏の「部落学」体系に対する筆者の「部落学」体系からの批判です。

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