2021/10/03

歴史学者の質を決める「前理解」

歴史学者の質を決める「前理解」(旧:黒川の「触書」解釈批判3・2)


「今般穢多平民同様に仰せ出でられ候につきては、家内煤払いいたし、糞灰不浄の品取り捨て、これまでの火を打ち消し、川筋等へ男女人別子共に至るまで罷り越し垢離を取り身を清め、氏神へ参詣、神主相頼み神楽を上げ氏子に相成り、神前にて篝火を焚き右火を火縄に付け帰り、銘々火を改め申すべきこと」。

何回も引用する明治4年の三重県「平民籍編入についての触書」の前文ですが、この中に、「銘々火を改め申すべきこと」という文言が出てきます。「銘々」というのは、「各個人」を指しているのではなく「各家々」を指している言葉です。「穢多」は、それまでの「非常・民」としての生活をあらため、「常・民」としての生活に回帰しなければならない・・・、という明治政府下の地方行政のとった政策でした。

近世幕藩体制下の「司法・警察」である「非常・民」が、近代日本の国内問題・外交問題の要請から、「非常・民」であることを追われ、「常・民」同様身分になってしまいますが、明治政府と地方行政は、「触書」の前文のような宗教的色彩の濃い表現で、「穢多」が「非常・民」から「常・民」になることを強く求めるのです。

その際に出てくる「火を改める」という所作は、近世幕藩体制下の「穢多」に対して採用されていた「別火」思想の廃棄と、「旧穢多」に「同火」を許可し、「平民」との「同様」の交際を許す・・・、という明治政府の方針を地方行政が忠実に表現したものではないかと思います。

「穢多非人ノ称廃止」として出された明治4年の太政官布告第488号と第489号、またそれに基づいて出された諸府県からの「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・という布告には、「別火」の制を廃止し「同火」を許可する・・・という布告が内包されていたのではないかと思います。

明治政府の採用した政策は、「別火」から「同火」へ移行を含んでいたと思われます。

ここでいう「別火」とは何だったのでしょうか・・・。

近世・近代の史料をひもときながら、「別火」および「別火」の制度を検証してみましょう。

近世幕藩体制下で「穢多」制度が成立して以来、幕府・諸藩は、近世幕藩体制下の司法警察である「非常・民」である「穢多・非人」に対して、その職務の内容を明らかにすると共に、その職務に忠実に、「御法度の番人」としての職務と生活を要求します。

その際、「別火」・「別婚」は、「非常・民」と「常・民」を区別するための、つまり、「取り締まる側」と「取り締まられる側」の両者を区別するための重要なしるしでした。

現在の警察官についても言えることですが、社会の治安維持と犯罪の取締りにあたる警察官は、その職務内容だけでなくその生活においても、警察官足るに相応しいことばとふるまいが要求されます。公務を離れればあとは自由だ・・・、ということはなく、公務を離れた私的時間においても、警察官足るにふさわしいことばとふるまいが要求されます。私的時間であるからといって、犯罪者や取締りの対象になっている人々と自由な交際は許可されませんし、結婚に際しても上司の許可が必要になります。上司は、部下の結婚が警察官足る職務の妨げになる要因をはらんでいないかどうか未然にチェックします。結婚相手の如何によっては、警察官を辞職しなければならない事態も起こり得るでしょう。

そのことは、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」としての「穢多・非人」についても同じでした。

「穢多・非人」は、汚職・賄賂等による不正行為をしているという誤解を、その取締りの対象である「武士」・「百姓」から受けないために、「別火」を徹底することを求められました。「別火」というのは、食事を作るときの「火」のことです。つまり、「別火」というのは、「別火別食」を指して用いられていたのです。

近世中期の儒学者・荻生徂徠は、『政談』の中で、「穢多の類に火を一つにせぬと言うことは、神国の風俗是非なし」と記しています。

荻生徂徠は、「乞食」・「癩病人」にすら「火を一つにせぬと言うことは聞こえざるなり」といいます。徂来は、「別火」は「穢多の類」に対してのみ適用されるというのです。しかも、その「別火」は、「神国の風俗是非なし・・・」、つまり日本の社会においては、あたりまえのごとく行われているというのです。

沖浦和光の解釈によると、「別火」は、「同火同食をしないこと」を意味します。「穢多」は「穢多」以外のものと「同じかまどで炊いたメシを共食しない」というのです。

それは、「穢多の類」が、被差別民であり、「けがれた」民であるからではありません。近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」として、社会の治安維持・犯罪者の取締りにかかわって、「御法度」に対する法的逸脱である「穢れ」を取り除く職務を遂行するために、公正を期するため、汚職や賄賂をあらかじめ退ける制度であったのです。

長州藩の史料によると、「穢多の類」すべてに、「別火」を遵守するようにもとめられていたわけではありません。「郡内捕亡吏」(村境を越えて郡内のすべての村を取調べの対象とする郡廻り穢多のこと)に対しては、「別火」は厳守をもとめられていましたが、「村内捕亡吏」(村にあって、村人と共に生活をしている穢多のこと)に対してはある程度の「別火」が緩和され、「穢多」と「百姓」が「同食」することが容認されていました。

現在においてもそうですが、重罪を犯した家族の山口県警察署に対する差し入れは受容されることはないでしょう。警察上の公平を期するため、捜査の手をゆるめてもらうための「汚職」・「賄賂」と受け取られかねないもてなしは拒否されるでしょう。しかし、地方の小さな村の駐在所のおまわりさんに、近隣の人々がチヌを一本持っていったり、大根を一本持っていったりすることは何ら問題にはならないでしょう。おまつりのあとの慰労会で、おまわりさんが私服で一緒にお酒を飲んだり食べたりしても何の問題もおこらないでしょう。むしろ、警察に対する村民の信頼のあらわれと歓迎されるむきもないわけではありません。

近世幕藩体制下においても、「別火」という制度を、例外無き規則として認識することは好ましくありません。

大阪生まれの同じ儒学者・中井履軒は『年成録』の中で、「火をとりかわさぬは、あまりなるわざなり」と、行き過ぎた「別火」の制を批判しています。法的制度としてはじまった「別火」の制は、近世幕藩体制下の時の流れの中で、「習俗」と化して変質をはじめていたのでしょう。中井履軒は、その原因を「近き世神官斎のおろかごとよりはじまりしなるべし・・・」といいます。沖浦和光は、「神官が身心の穢れを浄めて神に仕えるさいにいろいろな禁忌を守らなければならないが、まことに愚劣なしきたりである、の意」であると解釈します。近世の知識人、学者・研究者・教育者は、「習俗」と化した「別火」思想を、「まったく道理なし。人情にもはずれたるおろかごとなり。」と斥けているのです。

ところが、明治4年の太政官布告第488号という基本方針のもとに策定された諸府県の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・という布告においては、近世幕藩体制下の司法・警察にまつわる制度としての「別火」が棄てられ、「習俗」化された「別火」思想のみが全面に持ち出されているのです。中井履軒が、「近き世神官斎のおろかごと」といい放ったことがらが、諸府県の側から、その公式見解として打ち出されているのです。

筆者の目からみると、「別火」思想は、明治という近代に入ってから「差別」的色彩を持って解釈されるようになっていったと思われます。日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」によって、「別火」は、「旧穢多」が「賤民」として排除されるときのメルクマール(指標・目印)にされていきます。

高知県の「穢多非人等の称廃止条例」の中では、習俗としての「別火」の制について、「久しく汚業(近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」の職務のこと)をなす風習に安んじ平民と火を同じくせざるもの・・・」として、その責任を「穢多・非人等」に押しつける傾向が見られます。

一方、明治初期の自由民権運動家であった植木枝盛は、明治7年(1874)の「高知新聞」に『穢多の蔑視は天下の公道に背く』という文書を投書して、「その火を分かち、その交わりを別にして・・・」蔑視する風潮を批判しています。

近代部落差別の原型が形つくられる明治30年代後半に入りますと、「新平民」の置かれた状況を、「同火するを得ず、同棲するを得ず、同座するを得ず、賤しまれ、排せられ、虫の如く視せられる・・・・」という表現がマスコミ(新聞)に登場します。「別火」・「別婚」に加えて、「別座」という考え方が付加されています。この新聞記事は、「予はこれを思う毎に潜然たらずんばあらざるなり」と表現していますから、「別火」・「別婚」・「別座」に対して批判的に見ていることはいうまでもありませんが、この新聞記事から、明治35年頃には、「別火」・「別婚」がさらに強化されて「別座」・・・、「旧穢多と一緒に席を並べることを拒否する」思想が一般化する傾向にあったことをうかがいしることができます。

「別火」・「別婚」は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」としての「穢多非人」の職務規定の範疇を越えて、「旧穢多」を、明治天皇制国家の中で「棄民」として差別していくときのメルクマールとして差別的意味合いが付加され強化されていっているのです。「別火」・「別婚」は、「別座」を含み、「旧穢多」の社会的排除が累積されていきます。

明治4年の「穢多非人等ノ賤称廃止」の太政官布告第488号・第489号以降、「旧穢多」は、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常・民」の社会的地位を喪失し、「常・民」として、「平民同様」の社会的地位に落とされていきます。明治4年の太政官布告は、現代的な表現を使えば、「司法・警察」の組織の全面解体と新組織構築の布告であったのです。

「非常・民」から「常・民」に落とされた「旧穢多」は、「新・平民」として、近代的部落差別の対象にされていきます。

「別火」・「別婚」から派生する「別座」は、明治の学校教育の中で、より、はっきりした差別状況を作り出していきます。当時の教育者によって、小学校の生徒の席が、「一般席」と「穢多席」に区別されることによって、また学校自体が、「旧穢多」のこどもだけを集めた「分校」を作ることで区別・分離していきます。

近世幕藩体制下の「穢多」のこどもは、15歳までは、いろいろな社会層のこどもと遊んでいました。しかし、明治以降の近代天皇制国家においては、「旧穢多」のこどもは15歳以前においても、物心ついたこどもの頃から、「別座」による被差別を体験させられていきます。

水平社宣言の執筆者のひとり、栃木重吉は、『水平運動に走るまで』という文章の中でこのように綴っています。

「「新平民というのはいままで人間でないものが新しく人間になったという別の言葉だ」。それを聞いた時、子供心にも不安が襲ってきたようだった。そしてなにとなく恐ろしい影が前に立ち塞がっているように思われて泣かずにはいられなかった・・・福島町立尋常1年に入った。ここでも、恐ろしい悲しい言葉を級友から投げかけられたのはいくたびあったかもしれない」。

黒川みどりは、『近代社会と部落差別』という論文の中で、「差別意識を支える要因」として、「「怖い」という意識」をあげています。この「怖い」という意識は、当時の権力によって作り出されていった「虚像」ではないかと思います。ほんとうに怖かったのは、権力に煽動され、権力が設定した、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」に依拠して、政治家・学者・教育者・民衆の差別に曝されて、「同座」を拒否され、「別座」に追いやられた「旧穢多」の末裔たちではなかったのではないでしょうか。

東(福島県)にあっては、栃木重吉が、「新平民」として差別する人々に対して「こわさ」を経験し、西(山口県)にあっては、松木淳が、生まれ育った場所は遠く隔たっているにもかかわらず、こども時代に、「新平民」の末裔として、栃木重吉と同じく、差別される痛みや苦しみを経験させられているのです。

黒川は、「恐怖意識を軸とする意識構造は、戦後、今日にいたるまで基本的に変わっていない」といいます。しかし、黒川は、「別火」の政治学的・社会学的・民俗学的背景を一切検証することなく、「近代においては支配者の側が、意図的に差別を作り出してきたとは考えにくい」として、明治政府の近代部落差別構築に関する責任を免罪していきます。

黒川は、『地域史の部落問題』の「あとがき」で、「近代になって、それまで差別を維持してきた身分制度が取り払われたあとに、それに代わるものとしての役割を与えられた人種主義が、今なおその機能を消失してはいない。・・・「何かしらちがう」「血がけがれる」などという表現で・・・保持されてきた」といいます。

黒川は、住井すゑの「天皇制というのは政治的な虚構なんだね」という言葉を引用しながら、「部落差別もまた虚構であることを、改めて強く言いたい」といいますが、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」に乗っかって、それを前提として研究をすすめる黒川に、「部落差別」の「虚構」性をあ明らかにする道は開かれているのでしょうか。「虚構」の中で「虚構」を論ずることは「虚構」でしかありません。「夢」の中でみた「夢」は現実ではなく「夢」そのものでしかないように、部落差別という「虚構」の中に身をおいて「虚構」を論じる営みは「虚構」にくみする以外の何ものでもありません。

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