2021/10/03

別火・別婚論

別火・別婚論


黒川みどりの『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』を読みなおしてみました。

いままでに何度読みなおしてきたことでしょうか。『地域史のなかの部落問題』は、黒川が博士号をとったあとの論文です。読みはじめると、途中でやめることができず、最後まで読み通してしまいます。まだお読みでない方は是非一読をおすすめします。水平社前後の三重県の被差別部落の状況が手にとるようにわかります。『地域史のなかの部落問題』は、黒川の労作のひとつといってもいいでしょう。

それなら、なぜ、批判するのか・・・。

不思議に思われる方も多々おられるかも知れません。黒川は、部落史研究会の寵児になりつつあるひとですから、あまり門外漢が批判をしない方がいいのかも知れません。しかし、黒川が優秀な学者であればあるほど、筆者は、その論文を何度も何度もくりかえし読みます。そして、疑問に思うのです。

筆者が黒川の『地域史のなかの部落問題』を批判するのは、その研究の「前提」に対する黒川の姿勢にあります。

黒川は、近代の被差別部落を論じるにあたって、近世の「穢多」に関する知識を、歴史学者として検証した上で取り入れるのではなく、日本の歴史学に固有の「しきたり」、自分の専門分野以外のことについてはコメントしない・・・という方針のもとに、他の近世の部落史研究の学者の成果を「一般説」・「通説」として無批判的に採用し、その上で、自説を展開しているからです。『地域史のなかの部落問題』の基礎・土台となる近世の「穢多」理解があまりにも安易すぎるからです。

黒川は、「けがれ」を自然に存在するものである考えているようです。権力が作り出したものではなく、「愚民」である民衆の中から自然発生的に生まれてきたものであるかのように考えているようです。

三重県「平民籍編入についての触書」、「今般穢多平民同様に仰せ出でられ候につきては、家内煤払いいたし、糞灰不浄の品取り捨て、これまでの火を打ち消し、川筋等へ男女人別子共に至るまで罷り越し垢離を取り身を清め、氏神へ参詣、神主相頼み神楽を上げ氏子に相成り、神前にて篝火を焚き右火を火縄に付け帰り、銘々火を改め申すべきこと・・・」について、黒川は、「部落民衆が“けがれた”存在とみなされていることが明らか」であるといいます。三重県「平民籍編入についての触書」の中に、「けがれ」という言葉がひとつも含まれていないにもかかわらず・・・です。

明治4年当時の民衆が部落民を「けがれた」存在とみなしていたというだけでなく、黒川自身がそのような「賎視のまなざし」を持ってしか見ていない・・・ということを示唆しているように思われます。

日本の歴史学は、ある種の思い込みのようなものが学会や教育界を支配しているところがあります。

山口県立高校の教師たち(日本史・世界史・倫理社会担当)の中に、基督教と「同害報復法(目には目を、歯には歯を)」との関係について質問してくる方々がおられます。

9・11の ニューヨークの世界貿易センターテロ襲撃事件、そのあとに続くアメリカのイラク侵攻の際、高校の授業で、基督教と「同害報復法(目には目を、歯には歯を)」を絡めて話をされる向きがあったのではないかと思います。高校の教師たちは、基督教の聖典である聖書にそのような教えがあるのかないのか確認したいというのです。

日本の歴史教育・宗教教育において、「同害報復法(目には目を、歯には歯を)」は、昔から現在にいたるまでずっと誤解されてきたもののひとつです。その理由は、歴史・宗教・教育に携わる人々が、「同害報復法(目には目を、歯には歯を)」の淵源とされる「ハムラビ法典」や「モーセ五書」(ユダヤ教の表現、基督教では旧訳聖書と呼ぶ)を一度も開いたことがないことに由来します。

資料を直接見ればすぐ分かることですが、「モーセ五書」だけでなく「ハムラビ法典」ですら、「同害報復法」の規定ではないということです。

「ハムラビ法典」の「目には目を、歯には歯を」という条文は、公権力による刑事訴訟法上の訴追の制限を課したものです。もし、片目を傷害事件で失ったら、被害者は加害者に対して「殺意」を抱く場合もあるでしょう。それを無条件に許すと、とりとめもない「報復」のやりとりに陥ってしまいます(アメリカの対イラク戦争のように)。それでは法的秩序を保てないので、合法的な解決法が明文化されているのです。

たとえば、「虐待」(現代的な意味では「いじめ」・「差別」)の場合、「タリオ(同害刑)」が採用されます。「いじめ」・「差別」で相手を死に追いやったものは、自らの死をもって償わなければならなくなります。

「ハムラビ法典」では、第196条から第214号に「同害刑」に関する規定があります。タリオ(同害刑)は、法典で認められた場合のみ執行されるので、無条件に「復讐」が容認されているわけではありません。

中には、「不完全な建築により家主またはその子の死亡は、タリオを生ぜしめる」(田中周友著『世界法史概説』)という規定もあります。不完全さが原因で、小さな地震・台風等で倒壊するはずがない建物が崩壊して死者を出した場合、その建築施工業者に「同害刑(タリオ)」が適用されるのです。人間の生命と生活の安全の保証・・・、見方によっては、現代の法整備にまさるものがあります。

もちろん、前近代的な法律ですから、そのまま現代に適用できるというものではありませんが・・・。ある人が幼児を誘拐して殺害した場合、「タリオ(同害刑)」が適用されて、犯人のこどものいのちが公権力によって奪われる・・・という、基本的人権を無視したものもあります。

「モーセ五書」の中に、「タリオ(同害刑)」をあらわす「目には目を、歯には歯を・・・」という言葉が出てくるからといって、ユダヤ教も基督教も「同害報復法」(復讐法)を認めているというのは短絡すぎます。

「モーセ五書」の場合、「目には目を、歯には歯を・・・」という言葉は数回しか出てきません。しかも、「ハムラビ法典」のような広範な適用はなく、極めて限定されています。「モーセ五書」の中で、「目には目を、歯には歯を・・・」が適用されるのは、2つの場合のみです。

ひとつは、誣告罪の場合です。

無実の人を訴えて、有罪の判決を引き出させ、その人にいわれなき罪名と刑罰を負わせる場合です。犯罪の証拠を捏造したり、目撃証言を偽装して、無実の人を犯罪者に仕立てたりする場合、それが発覚した場合は、「誣告」をなした人に対して、裁判所が誤判して無実の人に与えたのと同じ刑罰をその人に課するというものです。裁判所から偽計によって死刑判決を引き出したものは、無実の人に課せられたのと同じ刑罰が課せられるのです。「シナ法」(中国法)にも「同害刑」(「反坐法」)の規定がありますが、それは、「誣告罪」に対してのみ適用されます。

もうひとつは、妊婦保護法の場合です。

妊婦は、あかちゃんを産むそなえをするため、自分で自分の身を守ることができません。その妊婦を襲って危害を加えた場合、「目には目を、歯には歯を・・・」が適用されます。妊婦の目を奪ったら、あなたの目を奪いますよ、妊婦のいのちを奪ったらあなたのいのちを奪いますよ・・・、ということで、凶悪犯罪を未然に防ぎ、弱者の法的保護を図ったのです。この規定は、自分で自分を十分守ることができないこどもや老人に対しても拡大解釈され適用されたように思われます。

「目には目を歯には歯を・・・」という言葉は、決して、「同害報復法」でもなければ、復讐を無条件に認めたのでも、リンチ(私的制裁)を容認したものでもありません。

アメリカ大統領が対イラク戦争を「報復」・「復讐」戦争として合理化するために聖書の言葉を引用したのだとしたら、聖書に対する、また、基督教の神に対するまったくの「冒涜」といわざるを得ません。

この話を、高校教師の方々にも何度となくするのですが、なかなか、筆者の真意は伝わらないようです。

前田 專學という人がいます。

インターネットの情報では、「昭和6年4月1日生まれ、東京大学名誉教授、武蔵野女子大学教授・副学長東京大学文学部哲学科卒;ペルシルベニア大学大学院東洋学専攻博士課程修了。米国ペンシルベニア大学助教授、東京大学文学部助教授、のち教授を経て、名誉教授。現在は武蔵野女子大学教授、副学長。著書に「ウパデーシャ・サーハスリ―真実の自己の探究」「ヴェーダーンタの哲学」「インド的思考」など。日本印度学仏教学会賞、東方学術賞、日本学士院賞・・・。」というすごい肩書と経歴の持主です。

前田の「同害報復法(目には目を、歯には歯を)」に関する説明を読んでみましょう。

武蔵野女子大学教授・前田 專學著「同害報復の思想」

「目には目を、 歯には歯を」 という言葉を皆さんはお聞きになったことがあると思いますけれども、 人から害を与えられたら、 それに相応する報復をする。 これが 「目には目を、 歯には歯を」 という同害報復の思想でございます。 こういう考え方は人類の初めからあったのかもしれませんけれども、 その考えが文字で書かれて残っているのは、最古のものは私の知る限り紀元前十八世紀ごろ、 バビロン第一王朝の第六代の王でありますハンムラビによって制定されました法典に見られるものでございます。 この法典は高さ約二メートル余りの石碑に彫られたものでございまして、 現在はフランスのルーブル美術館に所蔵されております。怨みに報いるに怨みをもってする争いや葛藤というものは、 今回のニューヨークのテロの引き金の一つにもなったイスラエル対パレスチナのいつ果てるともない抗争に見られますように、 終わることがないものでございます。 驚くべきことに、 ユダヤ教には 「目には目を、 歯には歯を」 という 『ハンムラビ法典』 の思想がはっきりと継承されております。 ユダヤ教のよりどころとなっております根本聖典は、 ご存じのように古代ヘブライ語で書かれました聖書、 バイブルでございます。 このヘブライ語聖書は、 実はキリスト教のほうでは旧約聖書と言っているものでございます。 キリスト教では旧約聖書と新約聖書とを足して聖書、 バイブルと呼んでおります。 すなわちキリスト教はカトリックもプロテスタントも、 またロシア正教などの東方教会もユダヤ教のヘブライ語聖書を旧約聖書と呼び、 旧約聖書と新約聖書とを合わせてキリスト教の聖典、 教典と呼んでおります。 先ほど 「目には目を、 歯には歯を」 という思想はユダヤ教に継承されていると申しましたが、 いま申しましたようにユダヤ教の聖典は、 実はキリスト教の聖典でもあるわけでございますから、 そういう意味でキリスト教にも継承されているとも言えるのではないかと思います。 さてユダヤ教のヘブライ語聖典、すなわちキリスト教の旧約聖書の中の第一部というのは、 「律法」 (トーラー) と呼ばれているものでございます。 この律法は、 宇宙を神がどのようにして創造したか、 を説いている 『創世記』 で始まりまして、 第二番目が、 神によって選ばれたイスラエルの民の救出と信仰共同体としての民族の確立を主題とする 『出エジプト記』 がございます。 「律法」 は、 そのほかに 『レビ記』 とか 『民数記』 とか 『申命記』 などからなっております。 全部で五つの文書からなっているのでございますが、 「律法」 という文書はヤハウェの神がイスラエルの民、 そして全人類に啓示したとされております宗教的、 儀式的かつ倫理的な命令を指しているのでございまして、 神の意思の表現であると信じられているものであります。シナイ山で神がモーゼに告げた有名な 「殺してはならない」 から始まります、 いわゆる 「モーゼの十戒」 と言われているもの、 これは 『出エジプト記』 の中にあるのでございますが、 十戒を告げた後で次のような神の言葉が始まります。 「人々がけんかをして、 妊娠している女を打ち、 流産させた場合は、 もしその他の損傷がなくても、 その女主人が要求する賠償を支払わねばならない。 仲裁者の裁定にしたがってそれを支払わねばならない。 もしその他の損傷があるならば、 命には命、 目には目、 歯には歯、 手には手、 足には足、 やけどにはやけど、 生傷 (なまきず) には生傷、 打ち傷には打ち傷をもって償わねばならい」 これが 『出エジプト記』 の中に書かれている文言であります。 大変に厳しい命令でごさいます。 けんかをして妊娠している女性を打ち流産させた場合は、 その他の損傷がなくても、 その女主人が要求する賠償を支払わなければなりません。 もしもその他の損傷があるならば、 命には命を、 目には目を、 歯には歯を、 そういうものをもって償わなければならないと、 神が明確に同害報復の刑を命じているのでございます。

旧約聖書では、「復讐」は神がなされること、「人」は「復讐」してはいけません。

戦前に生まれ戦争を経験した75歳の高学歴の前田專學は、「モーセ五書」に出てくる妊婦保護規定を「大変に厳しい命令」であると受け止めていますが、戦後生まれの民主主義教育を受けた59歳の無学歴の吉田向学には、「大変に厳しい命令」と受け止める感性はなく「至極当然」として受け止めます。

前田專學の言葉は、近世幕藩体制下や明治初期のキリシタン禁教政策がとられ弾圧が実行されていた時代の反キリシタン文書の文言を彷彿とさせます。「反キリスト教思想」の現代的継承のあらわれといってもいいでしょう。

前田專學と同等の解釈にたち、「タリオ(同害刑)」を「同害報復法」、復讐規定、復讐の容認・・・とみなす学者・研究者・教育者は少なくありません。山口県の公立高校の教師の中にも、前田專學と同等の発言・指導をされる方をみかけます。

歴史学・社会学・宗教学・民俗学・・・に限りません。

すべての学問(科学)は、常に学者・研究者・教育者が学問(科学)に従事する以前に、潜在的に持たされている「前理解」を自覚し、それを意図的に払拭しないと、一般説・通説・俗説の踏襲に終わってしまいます。基礎と土台を検証することなく構築された建築物ほどおそろしいものはありません。

黒川みどりの『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』は、優れた労作であることは、無学歴・無資格の筆者にもよくわかります。それだからこそ、何度も何度も読み返して、読み返すつどいろいろなことを学んでいるのですが、それが優れた労作であればあるほど、その基礎・土台に対する黒川の安直さはすごく気になります。

「タリオ(同害刑)」を「同害報復法」・「復讐法」とみなす前田專學等の学者と同じく、「けがれ」を「民衆の中にある差別意識」とみなす黒川みどりも、同様のあやうさを内包しているように思うのです。

明治政府は、明治6年(1873年)、「自今混穢ノ制被廃候事」という布告を出します。太政官の説明では、「混穢」というのは「触穢」のことで、「死穢」・「産穢」・「血穢」の「三不浄」をさします。「混穢」というのは、古代天皇制国家の下で成立し、神道の宗教儀式の中で継承され、民衆の間に習俗として広まっていたさまざまな「けがれ」を明治政府が近代中央集権国家の施策になじまないとして、一括して廃止したものです。

近世の穢れの典型である牛馬の「食肉」についても、明治天皇自ら「食肉」し、天皇の「赤子」に「食肉」を奨励します。明治5年1月のことです。同5年には、僧侶に対しても、「肉食」・「妻帯」・「蓄髪」が認可されるのです。

沖浦和光は、『ケガレ』(沖浦和光・宮田登対談 差別思想の深層/解放出版社)の中で、宮田に対してこのように語ります。

「これは外国人の抗議がきっかけとなっています。それまでは妻が出産すると、そのケガレが伝染するという理由で、夫はその期間は役所に出勤できませんでした。古代からの出仕停止の慣習がまだ残っていたのですね。それで横浜にやってきていた西洋人がたまたま大蔵省に行きますと、部長でしたか、そのトップが産の穢れで休んでいたわけです。「文明開化の時代と言っているのに、いったい何をしているのだ」、と文句を言った。あまりのことに驚いて抗議したんでしょうね。その翌年3月、そういう突き上げがあったので、洋行帰りの開明派が動いて、すべての触穢制についての廃止令が出されました・・・」(江戸時代、男性の育児休暇があったというのは驚きです。そして、それを藩士階級がどうどうと取っていたというのも驚きです・・・)。

沖浦は、「すべての触穢」が廃止されたといっているのです。

明治6年(1873年)の「自今混穢ノ制被廃候事」も、「天皇の聖旨」のひとつでした。天皇によって廃止され、その天皇によって、日本古来の神道の「穢れ」に抵触するふるまいがなされた(天皇自ら穢れを身に帯びることで穢れを取り除かれた)にもかかわらず、なぜ、「けがれ」はなくならず、今日に至るも「旧穢多」と「旧穢多」の末裔に対して、「けがれ意識」による「賤視のまなざし」・「差別の視線」が向けられることになったのでしょうか・・・。

「けがれ意識」をふりかざすことは、明治天皇の「聖旨」に著しく反することではないでしょうか(筆者は、平和を愛する愛国主義者ですが、かつて日本の国を崩壊させた軍国主義者や国粋主義者ではありません。)。黒川がしているように、三重県「平民籍編入についての触書」の解釈に際して、いたずらに、「けがれ意識」を「読み込む」べきではありません。

筆者は、その基礎と土台を堅固足らしめることで、黒川みどり著『地域史のなかの部落問題 近代三重の場合』は、日本社会の中に存在する「社会病理」としての部落差別の完全解消につながる貴重な論考になると思っています。

黒川みどりの中に内在する「賤民思想」に関する批判は、この辺で筆を置きます。

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