2021/10/03

『京都部下人民告諭大意』の中の番人(見落とされた史料1)

『京都部下人民告諭大意』の中の番人(見落とされた史料1)

明治新政府によって、近世幕藩体制下の司法・警察であった「非常民」は、どのように受け止められていたのでしょうか。

この『部落学序説』においては、「非常民」は「常民」(百姓)の対語で、軍事に関与する「非常民」と司法・警察に関与する「非常民」に分類されます。軍事に関与する「非常民」は、「藩士」(正規の武士)と「士雇」(中間・足軽以下)によって構成されています。「戦争」に際しては、直ちに招集され、戦争の前線へと送り出されていきます。一方、司法・警察に関与する「非常民」は、戦時だけでなく、平時においても、社会の治安維持のために司法・警察に従事しました。司法・警察に関与する「非常民」として、奉行・代官(藩士)の下に、藩士・士雇・手子・穢多・非人等が動員されました。特に、近世幕藩体制下の「共同体」の最小単位である「村」の治安維持に直接関係していたのは、「同心・目明し・穢多・非人」でした。

近世幕藩体制下の司法・警察において、「穢多・非人」を除いた組織というのは、現代的に言えば、日本全国の津々浦々に存在する警察官を除いた、警察官僚(キャリア)だけによる組織に相当します。警察官僚(キャリア)だけでは、日本の社会の治安維持を達成することができないのと同じく、近世幕藩体制下において、「穢多・非人」を除いた組織というのは、司法・警察の体をなしません。

長州藩においても藩士は、ほとんどの場合、軍事に関与する「非常民」です。戦争に際して、藩主の命令に従い、「敵」に対して城と人を屠するように日頃から訓練されています。彼らの持っている武士としての知識・技術というのは、「敵」を殺戮するところにあります。「敵」を殺すことで、「敵」の勢力を奪い、戦争に勝利をおさめるのです。

しかし、司法・警察に関与する「非常民」は、逆に、犯罪者を生きたまま捕らえて、犯罪の究明にあたります。犯罪者を「糾弾」し、犯罪者が犯した罪に応じて「お仕置き」を実施します。その場合のお仕置きは、「天下の大罪」を除いて、一定期間刑を受けたあとは、社会復帰することが許されます。司法・警察に関与する「非常民」は、「法」を執行する役人として機能していました。「穢多・非人」は、その役人であり、彼らの住んでいる在所・穢多村は、時として、「役人村」と呼ばれることがありました。

明治新政府は、この近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」をどのように受け止めていたのでしょうか。

それを物語る史料に、『京都府下人民告諭大意』があります。この文書は、「明治初年、天皇支配の正統性を説く告諭書が多くの府藩県で様々な形態で出された」(遠山茂樹・岩波近代思想大系『天皇と華族』)もののひとつで、京都府によって出されたものです。「元年十月に出したもので、早くかつ整ったものであったので、行政官は2年2月3日、同日付の第二編と合わせ、これを全国に普及させる措置をとった」(前掲書)と言われます。

明治新政府の「御用書物所」より「官版」として出版されたものですが、第1編の版元は、村上勘兵衞・井上治兵衞・須原屋茂兵衞・和泉屋市兵衞、第2編の版元は、須原屋茂兵衞・和泉屋市兵衞です。このうち、版元・和泉屋市兵衞による第1編は、インターネットで東京学芸大学にアクセスすれば、その写真版を見ることができます。岩波近代思想大系『天皇と華族』には、第1編は収録されていますが、第2編はなぜか省略されています。

この『京都府下人民告諭大意』は、部落研究・部落問題研究・部落史研究においては、ほとんどと取り上げられていません。少なくとも筆者が見た、徳山市立図書館の郷土史料室の蔵書と、筆者が近くの書店で入手した部落問題関連の書籍・雑誌の中には、この『京都府下人民告諭大意』を取り上げているものはありません。井上清・原田伴彦・沖浦和光・川元祥一すら、その関連書籍で取り上げることはありません。三一書房『近代部落史資料集成 第1巻 「解放令」の成立』や解放出版社『部落解放史 熱と光を 中巻』も、同じく不問に付しています。

この『京都府下人民告諭大意』第1編と第2編を閲覧する一番簡単な方法は、講談社学術文庫『英国外交官の見た幕末維新』を読むことです。256頁以下に「付録」として、『京都府下人民告諭大意』第1編と第2編が収録されています。

この告諭の中で、「人ノ禽獣ニ異ナルユエンハ、道理ヲ弁ヘ、恩義ヲ忘レザルノ心アレバナリ」と記されています。つまり、明治新政府が樹立しようとする近代天皇制国家を受け入れるものは「人」であるが、その道理が分からぬものは、「苟モ此心ナキモノハ人面獣心(ひとでなし)トテ、貌容ハ人ナレドモ禽獣ニモ劣ルベシ」というのです。天皇制を受け入れるものは人間であるが、それを否定するものは畜生以下である・・・というのです。

告諭は、その読者に天皇制を受け入れるように強迫観念を植えつけたあとで、このように続けます。「御国恩ハ広大ニシテ極リナシ。能々考ヘ見ヨ。天孫闢キ給フ国ナレバ、此国ニアルトアラユル物、悉ク天子様ノ物ニアラザルハナシ。」というのです。

告諭は更に続けて、「生レ落レバ天子様ノ水ニテ洗ヒ上ラレ、死スレバ天子様ノ土地ニ葬ラレ、食フ米モ衣ル衣類モ笠モ杖モ、皆天子様ノ御土地ニ出来タル物ニテ・・・」と続きます。この告諭を読んだ、近世幕藩体制下の百姓は、どのように思ったでしょう。近世幕藩体制下で自分の土地と信じて耕してきた百姓が黙ってこの告諭の内容を受け入れたとは思われません。

『京都府下人民告諭大意』は、明治新政府による、相当大きな思い入れがあります。この『京都府下人民告諭大意』は、明治新政府の政治的願望を綴ったものであると考えた方がよさそうです。

筆者が、『京都府下人民告諭大意』を部落研究・部落問題研究・部落史研究にとって、極めて重要な史料として認識し、この文書の表題に、「見落とされた史料」という題を付けたのは、このあとに続く文章の中に、明治新政府が当初描いていた「非常民」に関する言葉が続くからです。

告諭は、「天子様」の「御威光ノ御制道」によって、社会の治安が守られ、「下民」・「百姓」・「民間」は安心して世の中を生きることができたといいます。<かつあげ>によってこどもからお金を奪い取るものもなく、留守番の老人夫婦を襲って危害を加えるものもなく、田畑の作物を盗みとるものもない。政において、「賄賂」を取るものもなく、善人が損をして悪人が得をするような風潮もない。「天子様」は、自然災害や流行病等から「民」が守られるよう「民安カレト朝ナ夕ナ祈ラセ給フ」というのです。

『京都府下人民告諭大意』が描く、明治新政府の政治的願望を視野においてみるとき、現代の日本社会というのは、その政治的願望からほど遠い現実にあります。少年犯罪は多発し、子供や老人等、弱者に対する残虐な事件が相次ぎ、農家が作った米やリンゴを強奪して顧みず、政治は、汚職と利権漁りに明け暮れて、社会的地位や経済力があるもののみその生活を保証され、貧しき民は、持っている「富」さえ取り上げられ、毎年3万人以上の人がその将来に希望を持つことができずに自殺する・・・、無駄な公共事業によって、必要な治水事業費が削られて、地震・台風による被害は、経済的弱者を直撃する、国は管理責任を放棄し、民営化することで、震度5で倒壊するビルの建築を黙認する・・・。『京都府下人民告諭大意』を読んでいますと、現代社会は、明治新政府の描いた政治的願望からほど遠い社会であることを認識せざるを得ません。象徴天皇制という天皇制社会であるにも関わらず・・・。

それにも関わらず、筆者が、『京都府下人民告諭大意』に注目するのは、この文書の中に、「非常民」に関する言及があるためです。

告諭はいいます。「処々ニ御役所・番所ヲ建置レ、狼藉モノヤ盗賊ナドノ御制道アラセラレ・・・万一悪行スルモノアレバ、種々御詮議ノ御手ヲ尽サレ、夫々御咎仰セ付ラルル」のは、「天子様」の「御威光」に基づくものであるというのです。「天子様」の「御制道」があればこそ、日本の社会からことごとく犯罪が無くなったのであるというのです。

「然ルニ三百年来昇平ノ季、イツトナク御政道不相立、天子様ハアレドモ無キガ如ク、下民御愛憐ノ叡慮モ中途ニ滞リ、賄賂盛ンニ行ハレ、善人モ罪ニ陥リ、悪人却テ幸ヲ得ル成行ケレ・・・」というのです。古代・中世を通じて、天皇による政治が行われていたときは、社会は安定していたのに、徳川幕府300年間において、その美風は崩れ、「御政道」(近世幕藩体制下の政治)は、政治家・公務員による不正・汚職・犯罪がはびこる現代社会と同じような社会の乱れが生じたというのです。近世幕藩体制下の「下民ノ苦シミ見ルニ不忍トノ御事ニテ、遂ニ此度王政復古」が成立したというのです。

「天子様」の言葉を信じるものだけが「人」であり、その言葉を信ぜざるものは「禽獣」以下である、だから、「天子様」にとっての「下民」は、「神州ノ民タルニ乖(そむ)カザルベシ」・・・という言葉で、この『京都府下人民告諭大意』第1編は終わるのです。

筆者は、古代・中世・近世・近代・現代を通じて、世の中の腐敗・頽廃のしるしである不正・汚職・犯罪は、宗教学的には、日本固有の宗教・神道の教理と深く結びついていると考えています。神道の教理が、不正・汚職・犯罪を増長させる機能を担っていると思うのです。このことは、後日、論証するとして、『京都府下人民告諭大意』にでてくる「番人」というのは、より直接的には、近世幕藩体制下の「穢多・非人」のことではないでしょうか。全国津々浦々に設置された「番所」の「番人」・・・、それは、「穢多・非人」以外の何ものでもないと思うのです。

この『部落学序説』で既に、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」は、嵯峨天皇にはじまる司法・警察制度の時代を超えた継承であることを論証していますが、今日の、日本の歴史学上の差別思想である「賤民史観」から見たとき、「近世賤民」は中世にその前身があると主張されることがらの背景に、筆者は、司法・警察の古代・中世・近世を通じた継承があると考えています。公的施設である「番所」の役人である「番人」に対する言葉は、明治新政府が、その当初においては、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」を明治新政府下における「非常民」として、そのまま継承させようとした政治的意図を反映しているように思われるのです。

番人を津々浦々に配置したのは天皇である・・・。この告諭に接したとき、団弾左衞門をはじめ、近世幕藩体制下の司法・警察である「穢多・非人」は、明治新政府においてもその存在を認められたことに対して感涙にむせんだのではないかと想定されます。団弾左衞門の幕末・明治初年の激動期の生きざまについては既述があります(「部落学序説(別稿)」2.弾直記と明治維新 弾直記と明治維新-無念の死)。

『京都府下人民告諭大意』を、「穢多・非人」に関する史料として注目するようになったのは、元山口県立文書館研究員の北川健氏によって発掘された、長州藩の高佐郷の穢多村で語り伝えられているという伝承との出会いがあります。次回、『京都府下人民告諭大意』と『高佐郷の歌』を比較してみましょう。 

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