2021/10/01

「水平社宣言」の草稿の解析

「水平社宣言」の草稿の解析


『部落学序説』の筆者が参考にしている歴史学研究法は、今井登志喜著『歴史學研究法』(東大新書)と古島敏雄著『地方史研究法』(同)であることは、これまでも繰り返し述べてきたところですが、「史料批判」(外的批判と内的批判)を徹底するためには、多くの時間と労力を必要とします。

『部落学序説』は、既存の歴史学・社会学・民俗学・・・などの部落研究・部落問題研究・部落史研究の時代的制約と限界を突破すべく、歴史学・社会学・民俗学に限らず、すべての「学問」(科学)の学際的研究として、独自の研究対象・研究方法を設定したうえで、既存の文献の批判・検証を通じて独自の見解を展開してきました。

多くの場合、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」と、「賤民史観」を無批判的に継承する学者・研究者・教育者に対する批判を展開することになりましたが、日本の歴史学・社会学に内在する差別思想は、「賤民史観」だけでなく、「愚民論」や「優性思想」も存在します。

しかし、それらをすべて解明し、解体していくには、多くの時間と労力を要します。無学歴・無資格の筆者のよしとするところではありません。もし、筆者が、たったひとりで、「賤民史観」をはじめとする差別思想を解明・解体していこうとしているなら、それは、「狂気の沙汰」以外の何ものでもないでしょう。

そこで、既存の歴史学・社会学・民俗学の研究成果を尊重しつつ、「部落学」からのあらたな批判検証を展開するために採用したのが、ひとつのテーマに対して、相反する学説を展開する学者Aと学者Bを、『部落学序説』の解釈原理を適用、比較検証して、いずれかの説を「受容」し、いずれかの説を「排除」するという方法でした。

無学歴・無資格の筆者が、ほとんど「専門家」によってしか研究されていない部落研究・部落問題研究・部落史研究のテーマについて言及する際、当然予想される「批判」をできる限り排除するために、採用することにした苦肉の策でした。

『部落学序説』のどの部分も、その苦肉の策が織り込まれていますので、『部落学序説』の読者の方が『部落学序説』を批判しようとすると、筆者の論述の背景にある、相反する学説を展開する学者Aと学者Bの批判を余儀なくされます。学者Aと学者Bの両方の説を肯定するか、否定するか、それとも、学者Aの説を肯定し学者Bの説を否定するか、それとも、学者Aの説を否定し学者Bの説を肯定するか・・・、『部落学序説』の読者の方は、筆者に対する批判に先立って、そのいずれかを自分で確認する必要があります。

現在のところ、筆者が、苦肉の策として取り入れた「防塁」を突破して、筆者の論述を批判してこられる方々は、極めて少数です。「そういう書き方をすると、誰もコメントをつけることができなくなる・・・」と『部落学序説』の執筆方法に不満を寄せられる方は少なくないのですが・・・。

今日は、2007年3月1日です。

明後日は、3月3日は、水平社創立記念日です。3月3日は、「日本の最初の人権宣言」としての「水平社宣言」が出された日です。沖浦和光氏は、この日を、「かくして水平社は、被差別部落のみならず、全人類の完全解放をめざす運動として、その光輝ある長征の途についた・・・」日と記念します。

しかし、2007年3月3日・・・、1922(大正11)年3月3日に「水平社宣言」が朗読されてから満85年になります。

果たして、日本人のうち、3月3日に、この「日本の最初の人権宣言」を覚え、記念し、決意をあらたにするひとがどれほど存在しているのでしょうか・・・。

おそらく、『部落学序説』の筆者は、「希有」なひとりとして、この文章を書いているのではないでしょうか・・・。被差別部落出身者でも、部落解放運動の担い手でもない、彼らによって、「差別者」とラベリングされてきた多くの「差別者」のひとりに過ぎない筆者は、好奇の目でみられるに過ぎない存在かもしれません。

前置きが長すぎましたが、「水平社宣言」の草案の解析・・・について、話をすすめていきましょう。

昔も今も、「水平社宣言」は、水平社の創立メンバーのひとり、西光万吉の執筆によるものであるという認識が一般的でした。執筆者とみなされてきた西光万吉自身、繰り返し、「水平社宣言」の執筆者であると言明してきましたから・・・。

しかし、1967年、「西光が亡くなる3年前、72歳の時に」(吉田智弥氏)、このような文章を発表したといいます。「水平社を創立するについて、もとより大会宣言がいりますから、その宣言をつくるについて私は気になって前から幾度も書いたり消したりして居ました。それで当時平野さんに大添削をしていただいても、それ程に思わず忘れてしまったのでしょう。(略)ですから、平野様がそれほど添削して下さったことも忘れて、自分だけで書いたように思い込んでいました。平野様と皆様にお詫び申し上げます・・・」。

「水平社宣言」の「合作説」が、「水平社宣言」の執筆者とみなされていた西光万吉の口から証明された瞬間でした。

その後、「水平社宣言」における、西光万吉の思想の「オリジナリティ」が問題にされるようになり、西光万吉の部落解放思想の表出とみなされていた「水平社宣言」から、相当部分が、「引用」・「借用」・「剽窃」部分であることが明らかにされていきます。

「剽窃」というのは、「他人の詩歌・文章などの説または文句をぬすみ取って、自分のものとして発表すること」(広辞苑)を意味しますから、「水平社宣言」の執筆者としての信用を著しくそこなう表現です。

「剽窃」は、現代的にいえば、著作権の侵害にあたるということでしょうか・・・。

『部落学序説』執筆にあたって、筆者は、作花文雄著『詳解・著作権法・第3版』(ぎょうせい)、約850頁を読破しました。『部落学序説』は、上記しましたように、学者Aの説と学者Bの説の比較・検証を必然的に含みますので、それらの学者の「引用」を避けることはできません。

また、『部落学序説』とその関連ブログ群の文章に対する読者の方々からの正当な「批判」、また「非難中傷」に対しても反論のため「引用」を余儀なくされる場合もあります。「著作権侵害」を理由に俎上におかれる場合は、裁判資料として自他の関連文書を確保する必要も出てきます(現在のところ、筆者の文章中の引用は、著作権法で定められている、「引用の要件」をすべてクリアしています)。

しかし、「水平社宣言」の場合は、「剽窃」ということが該当する可能性もあります。

「水平社宣言」を、「日本の最初の人権宣言」として標榜し続けていくためにも、部落研究・部落問題研究・部落史研究の学者・研究者・教育者は、「水平社宣言」の草稿にともなう諸問題を徹底的に解明していく必要があります。

とりあえず、吉田智弥氏の『忘れさられた西光万吉』に従って、「水平社宣言」の、その執筆者とみなされる西光万吉の「非オリジナリティ」部分を図示してみましょう。

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■平野小剣
_「民族自決団・檄」
■ゴーリキー「ドン底」
■「よき日の為に」追記一枚刷り
■相馬御風『ゴーリキー』

宣言

全國に散在する我が特殊部落民よ團結せよ。

長い間虐められて來た兄弟よ。

過去半世紀間に種々なる方法と、多くの人々によってなされた我等の爲の運動が、何等の有難い効果を齎らさなかった事實は、夫等のすべてが我々によって、又他の人々によって毎に人間を冒涜されてゐた罰であったのだ。そしてこれ等の人間を勦るかの如き運動は、かえって多くの兄弟を堕落させた事を想へば、此際我等の中より人間を尊敬する事によって自ら解放せんとする者の集團運動を起せるは、寧ろ必然である。

兄弟よ。

我々の祖先は自由、平等の渇迎者であり、實行者であった。陋劣なる階級政策の犠牲者であり、男らしき産業的殉教者であったのだ。ケモノの皮を剥ぐ報酬として、生々しき人間の皮を剥ぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代價として、暖かい人間の心臓を引裂かれ、そこへクダラナイ嘲笑の唾まで吐きかけられた呪はれの夜の惡夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸れずにあった。そうだ、そうして我々は、この血を享けて人間が神にかわらうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が來たのだ。殉教者が、その荊冠を祝福される時が來たのだ。

我々がエタである事を誇り得る時が來たのだ。

我々は、かならず卑屈なる言葉と怯懦なる行爲によって、祖先を辱しめ、人間を冒涜してはならなぬ。そうして人の世の冷たさが、何んなに冷たいか、人間を勦る事が何であるかをよく知ってゐる吾々は、心から人生の熱と光を願求禮讃するものである。

水平社は、かくして生れた。

人の世に熱あれ、人間に光りあれ。

大正十一年三月三日 全國水平社

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上記の色分けした部分(■平野小剣・_「民族自決団・檄」・■ゴーリキー「ドン底」・■「よき日の為に」追記一枚刷り・■相馬御風『ゴーリキー』)が、西光万吉の創作でないとしたら、それ以外の部分は、西光万吉のオリジナリティといえるのでしょうか・・・。

「宣言・・・長い間虐められて來た兄弟よ。・・・我等の爲の運動が、・・・夫等のすべてが我々によって、又他の人々によって毎に人間を冒涜されてゐた罰であったのだ。そしてこれ等の・・・自ら解放せんとする者の集團運動を起せるは、寧ろ必然である。兄弟よ。・・・そうだ、そうして我々は、この血を享けて人間が神にかわらうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印を投げ返す時が來たのだ。殉教者が、その荊冠を祝福される時が來たのだ。・・・・・・そうして人の世の冷たさが、何んなに冷たいか、人間を勦る事が何であるかをよく知ってゐる吾々は、心から人生の熱と光を願求禮讃するものである。水平社は、かくして生れた。人の世に熱あれ、人間に光りあれ。大正十一年三月三日 全國水平社」

学者・研究者・教育者が、西光万吉のオリジナリティを疑う箇所を取り除いた残りの部分を一読しますと、そこには、奇妙な「宗教混淆」的表現がみられます。

『部落学序説』の筆者の視点・視角・視座からしますと、それらの「宗教混淆」的表現が、西光万吉のオリジナリティであるという説は受け入れがたいものがあります。

吉田智弥氏は、「結局、「宣言」の大部分は西光の創作文章ではなくて、様々な人たちの書いた文句・語句の寄せ集めではないか、ごった煮ではないかという指摘が、最近になって様々な論者から出されるようになりました。」といいます。

しかし、吉田智弥氏は、西光万吉の筆になる「水平社宣言」の構成要素となった思想・信条について、さらに批判検証をすすめ、「水平社宣言」の総体と、それらの構成要素との間の有機的関連を明らかにするのではなく、それらの「水平社宣言」に対する本文批評をわずかなことばで切り捨ててしまいます。

吉田智弥氏は、「にもかかわらず、私はそれでも西光万吉が「宣言」を書いたと見なします。」と主張します。「内外の先人たちからの引用が多くあって、平野小剣からの助言や加筆があったのはその通りでしょう。であるとしても、それらを一つの文体で作品としてまとめたのは西光だった、ということを重視したいと思う・・・」といい、「若干26歳の青年」であった西光万吉の、「当時の部落の人たちの心の底に沈潜してきた思いを汲み出して、喉の奥から吐き出すような響きがある」文才を、「私はほとんど無条件に感服したい気持ちでいます。」と力説します。

「宣言文の文章の中に引用部分がある、剽窃部分がある、借用部分があるということは十分に承知しながら、なおかつ西光万吉をこの宣言の起草者としてもう一度位置付け直す・・・」といいます。

吉田智弥氏は、西光万吉を、「水平社宣言」の「執筆者」としてより「編集者」として認識し、その「編集」と文体の中に、西光万吉のオリジナリティを再発見しようとしているかのようです。

その場合、「水平社宣言」起草に関して、西光万吉の「執筆意図」ではなく、「編集意図」がクローズアップされてくるようになりますが、筆者には、西光万吉の「編集意図」への傾斜は、「水平社宣言」をめぐる本文批評上の問題を解決に導くどころか、さらに問題を複雑にしていくことに結果するのではないかと危惧の念を持ちます。

「水平社宣言」は、部落差別完全解消に向けた、「被差別部落」の人々の思想・信条、挫折と失敗、夢と希望・・・、種々雑多な流れが集約されていく場所であり、また同時に、「水平社宣言」以降の時代を生きる「被差別部落」の人々にとって、「水平社宣言」は常に「想起」の対象であり、「想起」することによって、今日の部落解放運動の置かれた現実を「改革」し、明日の部落解放運動のあらたな展望を切り開いていく拠り所になっていくべきものです。

そのためにも、「水平社宣言」は、徹底的に批判検証にさらされる必要があります。

吉田智弥氏のように、その批判検証を中断し、安易に、「水平社宣言」と、その起草者・西光万吉を擁護すべきではないと思っています。

『部落学序説』の著者である私は、被差別部落出身でもないし、部落解放運動の担い手でもありません。また、部落研究・部落問題研究・部落史研究の学者・研究者・教育者でもありません。無学歴・無資格の「ただのひと」です。「ただのひと」にして思うことですが、「水平社創立大会の宣言」としての「水平社宣言」は、「水平社」の「宣言」として、「水平社宣言」に対する徹底的なテキスト批判に耐えることができる内容を秘めていると思われます。

筆者は、「水平社宣言」をほんとうの意味で理解するためには、歴史の「中点」である「水平社宣言」に立脚して、そこに至る、「被差別部落」の人々の思想・信条、生活と闘いの諸相と継承を明らかにするとともに、「水平社宣言」が、それ以降の「被差別部落」の人々の部落差別完全解消の闘いに、常に「想起」されるべきものとして作用し、それぞれの時代において、部落差別完全解消への展望と希望を与えてきたことを明らかにしなければならない・・・と思います。

『忘れさられた西光万吉』の著者・吉田智弥氏は、「水平社宣言」を把握するに、近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての「穢多・非人」の思想・信条、生活と闘いを、ごっそり欠落させ、削り落としてしまいます。吉田智弥氏の「水平社宣言」解釈には、近世と近代の通史的視点・視角・視座はありません。最初から最後まで、「近世」を切り離した「近代」以降の歪(いびつ)な解釈に終始していると、筆者には、思われます。

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