2021/10/03

地方行政の「穢多非人ノ称廃止」解釈(1)

地方行政の「穢多非人ノ称廃止」解釈(1)


廃藩置県後の明治4年の太政官布告第489号「穢多非人等ノ称廃止」の基本方針公布にともない、地方行政(各府県)は、その基本方針を具体化すべく、「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・、という基本方策をだします。

諸府県から出されたそれらの「布告」を検証することで、明治中央政府が出した「穢多非人ノ賤称廃止」という基本方策を、地方行政がどのように理解し、その理解に基づいて、どのような具体的な施策を展開していこうとしたのか、実態を知ることができます。

筆者が、諸府県の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・を読む限りでは、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」が強調する、「穢多解放令」・「部落解放令」・「身分解放令」・「賤民解放令」・「賤民廃止令」・・・という概念の正当性を裏付けるような文言はほとんど確認することはできません。

地方行政である諸府県は、明治4年の太政官布告第489号をどのように受止めていたのか、『部落学序説』のこれまでの論述で明らかにされてきたことを前提に、「身分」・「役務」・「家職」をキーワードにして比較検証してみましょう。近世幕藩体制下の「身分」は「役務」と「家職」から構成されているということは既に述べてきたとおりですが、近世幕藩体制下の「役務」と「家職」は車の両輪のようなものです。いずれかが欠けると近世的「身分」は崩壊してしまいます。

この論文の第4項で、新聞記者の方から「偏執的研究」と批判されるほど、静岡大学教育学部教授・黒川みどりが書いた論文『地域史のなかの部落問題』に出てくる三重県の「賤称廃止」に関する「触書」を批判してきました。

それは、黒川が、日本の歴史学に内在する差別思想である「賤民史観」に依拠する「けがれ論」・「けがれ意識」の観点からのみ、三重県「平民籍編入についての触書」を追究することへの批判でした。

この5項では、三重県以外の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・を検証してみましょう。ただ、『部落学序説』の完成を急ぐことにして、三重県の「触書」でしたような、新聞記者から「偏執狂」的と批判されるような執拗な批判はさけることにしましょう(当初の計画では、『部落学序説』第5章でマスコミの差別性について言及することになっています)。

まず、「身分」について、当時の地方行政である諸府県が、どのように受止めていたのか、『部落学序説』の視点・視角・視座から概略をのべます。

諸府県は、明治4年の太政官布告489号を、近世幕藩体制下の司法・警察であった「非常民」を「常民」にする法として認識していたように思われます。

「穢多非人等」は、近世幕藩体制下においては、「非常」時においては、「身命を顧みず、御忠勤尽くし奉る」身分として、「司法・警察」としての「役務」に従事してきましたが、明治4年の太政官布告によって、「旧穢多非人等」は、「非常民」としての「役務」から解放れさるのです。

もし、明治政府が、明治4年に徹底して、「穢多非人等」を「非常民」(司法・警察)から排除して例外をつくらなければ、おそらく近現代の部落差別のような差別は存在しなかったのではないかと思います。全国津々浦々のどの「旧穢多非人」をみても「非常民」としての職務から解かれ、「旧百姓」(平民)に対して、キリシタン禁圧・百姓一揆鎮圧・政府反対一揆弾圧という国家権力の末端機関として対峙することがないということが明らかにされていれば、そしてその通りに実行されていたら、今日のような近代部落差別が発生することはなかったことでしょう。

明治4年の太政官布告という基本方針のもとで作成された地方行政(諸府県)の対応の中には、極めてあいまいな方策が立てられる場合があります。

たとえば、わかり易い例としては、京都府「平民籍編入に関する布告」があります。この布告の中に次のような文言があります。

A:「これまで身分につき、府庁より申し付け来たり候役用、一切差し免し候事」
B:「府庁用に召し遣し候ものは、改めて相当の給料下げ遣わすべき事」

Aの言葉が、近世幕藩体制下の「穢多非人等」の身分の「役務」からの解放の布告だとしますと、Bの言葉は、その「役務」から解雇(リストラ)された「旧穢多非人等」の再雇用の布告であると解されます。

つまり、明治4年を境に、近世幕藩体制下の「司法・警察」として「非常民」の役務に従事してきた「旧穢多非人」は、(1)「司法・警察」職を継承することができた人々と、(2)「司法・警察」から排除された人々の2種類の人々が存在するようになったということです。

「旧百姓」(平民)の立場からみると、明治4年以前と以後では、「司法・警察」としての「非常民」に接するときの接し方が大きく異なってくることを意味します。

明治4年以前では、「穢多・非人」は、すべて「司法・警察」である「非常民」であると認識することができました。「穢多」の在所は、「村」の住人によって既知のことであったし、実際の司法・警察に関与している成人だけでなく、やがて「司法・警察」職に従事することになるその子弟も、その存在が明らかでした。近世幕藩体制下の「むら」を越えて、司法・警察業務にあたっていた「郡廻り穢多」のような、他所の「村」に住んで、ただ探索・捕亡のためにだけその姿をあらわすような存在はその限りではありませんが、明治4年の太政官布告第489号が出された以降は、「旧穢多・非人」は、「旧百姓」(平民)の世界の外にではなく、「旧百姓」(平民)の間に、同じ平民として存在するようになります。

「旧百姓」(平民)にとって、誰が、実際の司法・警察権力を持った「非常民」なのか、区別ができなくなってしまいます。「旧百姓」(平民)の目からみると、キリシタン問題・百姓一揆・政府反対一揆に際して、権力の牙をむき出しにして、国家権力の末端機関として「旧百姓」(平民)に対峙してくる存在が、「旧百姓」(平民)に混じって、その間に存在するようになるということは、内心穏やかではありません。明治4年以前の、それまで「暗黙の了解」が失われ、民衆の間から中央政府や地方行政(府県)に対する疑心暗鬼も芽生えてきます。

このような布告は、京都府だけではありません。

名東県(徳島県)は、「穢多非人ノ称廃止サレ候ニ付キ、盗賊召シとらえ方ノ義、里長年寄年頭へ相任セ候、就いテハ其ノ処々ノ適宜ニ応ジ人柄相撰ビ相居エ相応ノ給料、村中又ハ町中取立テ相渡候・・・」という布告をだします。

明治4年の太政官布告以前の司法・警察であった「非常民」の「役務」は、近世幕藩体制下の「庄屋」(「庄屋」の称も廃止になる)・「里長年寄年頭」に移管されることになったというのです。しかし、「旧穢多非人」は完全に排除されたのではなく、「旧穢多非人」の中で、近代警察にふさわしい人物がいたら、その人に対しては「相応ノ給料」を官費から支出して司法・警察として再雇傭するというのです。

徳島県の場合も、明治4年の太政官布告以降は、「司法・警察」に関与する「穢多」(非常民)と、関与しない「穢多」(非常民)が存在するようになるのです。

百姓一揆・反政府一揆・キリシタン弾圧・・・等に対する探偵・捕亡・糾弾・・・は、「秘密警察」のような感を呈してきます。

筆者は、「旧穢多非人」を解雇したあと、再雇傭していった明治政府の施策が、近代・現代の「部落差別」が生まれる大きな要因になっていったと思っています。

明治4年10月の山梨県「賤民制廃止による番非人の取扱について公布」(『山梨県史』)では、中央政府の「穢多非人ノ称被廃・・・」という布告を文字通り受止めて、県民に「非人ノ称ヲ廃シ番人ト唱ヘシム」といいます。「穢多非人」の称を「番人」に変更することで、中央政府の「賤称廃止」の布告を具体化しようとします。

山梨県の場合、県民の方が、中央政府の「賤称廃止」の布告は、近世幕藩体制下の司法・警察であった「旧穢多非人」を明治政府によって解雇された・・・とみなしたのでしょう。村によっては、「抱え番人」(長州藩では穢多身分)が解雇されたと受止め、即彼等に対する「給分」の支給を停止してしまいます。そうでなくても混乱している明治政府下の地方の治安維持に重大な障害となることをみてとった山梨県は、「番人」を、本人の了解のもとで継続させるように布告を出すのです。

山口県(旧岩国藩)の場合、太政官布告第489号を「穢多非人長吏茶筅支配替」と認識します。「支配替」は「支配筋ノ儀」変更のことで、近世幕藩体制下において「代官所支配」(宰判所支配)にあったものを「庄屋支配」に組織替えするというものです。近世幕藩体制下においては、「武士」階級の末端に位置づけられていた司法・警察としての「穢多非人」は、明治4年の布告以降は、「百姓」支配の下部組織に組替えられるのです。

「士農工商穢多非人」という図式の芽生えを確認することができます。「士農工商穢多非人」という図式は、近代になって成立したもので、これまでの『部落学序説』の論述で示してきたとおり、近世幕藩体制下には「士農工商穢多非人」という図式は存在しませんでした。近世幕藩体制下の「旧穢多非人」が、「武士」支配から「百姓」支配へ切り換えられたこと・・・、そのことが、「旧穢多非人」と「旧百姓」の間の関係をより複雑なものにしていきます。「士農工商穢多非人」は、「士族・平民・賤民」という明治天皇制国家において成立した近代的身分の反映で、それを近世の身分制理解のために逆投影したのが「士農工商穢多非人」という図式なのです。

山口県の布告においても、徳島県同様、「盗賊捕へもの等之儀ハ、人撰ヲ以召仕候様可有之事」という布告になるのですが、山口県の場合、「支配替」という言葉にふさわしく、「在々ニ有之ものハ、人撰ニ拘らず本行之通相勤候事」という言葉が付加されます。近世幕藩体制下の司法・警察である「非常民」としての「穢多」は、明治天皇制国家の地方警察である山口県警察の方に吸収されていきます。

『山口県警察史』には、明治4年の太政官布告後に旧萩城下に採用された「目明・手先の免職および任命」の例として「給与辞令」(毛利家文庫『雑録』)が紹介されています。『山口県警察史』によると、明治5年5月ごろになっても・・・「目明・手先の免職および任命や退職が発令されている。・・・司法警察を担当する打廻り・目明・手先は引き続き存置され、これが後に「探偵掛」「探偵下使」と呼ばれることになる」とあります。

『山口県警察史』によると、「「探偵雇」は警察署長の指揮を受け、「探偵下使雇」は各分署に配置され、巡査の指揮によって捜査補助者としての犯罪捜査に従事した」とあります。この「探偵雇」はやがて正式の巡査として再任命されます。この制度は「全国一律に規定された制度ではなく、各府県独自の判断で設けられた・・・先進的なもの」であったといいます。

しかも、「専ラ犯罪ノ探偵ノミニ従事セシムル巡査ハ試験ヲ要セズ、直ニ採用スルコトヲ得」とされたのです。政治犯の探索・捕亡という「「特殊技能」を持った適任者の採用が困難」であったことから、近世幕藩体制下の司法・警察の「本体」であった「旧穢多・非人」の中から、「私服」で「内偵活動」をする警察官が誕生するのです。

『山口県警察史』によると、彼等に対する呼称として、明治30年以降は「刑事」という言葉が使用されるようになります。「私服刑事」という言葉が一般化していきます。

明治4年の太政官布告が出されて以来、司法・警察である「非常民」の世界から限りなく遠くへ追いやられた大多数の「旧穢多非人」の末裔に対して、「特殊部落民」という差別用語が登場してくる前夜の時代に、近世幕藩体制下の司法・警察であった「旧穢多非人」は、近代中央集権国家の正規の「刑事」として完全に同化・吸収されていくのです。

明治4年の「賤称廃止」の布告に続く、地方行政(府県)の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・の中にみられる、(1)「司法・警察」職を継承することができた人々と、(2)「司法・警察」から排除された人々の2種類に分化させていったのです。(1)は「官」に、(2)は「民」に帰属するものとして、その将来に大きな違いが生じたのです。「被差別部落」(旧穢多)の中から、野中務のような人物が出てきても何ら不思議ではないのです。当然すぎるほど当然なのです。

それにしても、『山口県警察史』は、「旧穢多」と近現代の警察官との親和性をなぜ容認するのでしょうか。

筆者は、山口県だけでなく、日本の国家は、部落差別完全解消を意図しているのではないでしょうか。部落差別の本当の原因を明らかにして、日本の社会から部落差別を取り除きたい・・・、そういう思いがあるのではないでしょうか。『山口県警察史』は、その先鞭をつけたものであるといえます。

筆者が『部落学序説』執筆の構想を明らかにしたとき、学者・研究者・教育者は、「そんなことを書けば、警察につけねらわれる。場合によっては、暗殺されかねない・・・」と話していましたが、筆者は裏も表もない生き方をしていますので、そのようなことはあり得ないと思っています。山口県警察が、「旧穢多」と近現代の警察官との深い絆を否定するつもりであるなら、あのような『山口県警察史』は執筆しなかったし、公にしなかったでしょうから・・・。

部落研究・部落問題研究・部落史研究に携わる学者・研究者・教育者の「権力を慮る」姿勢、そして、そのことによって自己の言説を自己規制しようとする姿勢、それが、「そんなことを書けば、警察につけねらわれる。場合によっては、暗殺されかねない・・・」という言葉になっていくのでしょう。日本の知識階級の敗北主義を絵にかいたような不甲斐なさがあります。

黒川みどり殿、明治4年の太政官布告第489号を受けて公布された、地方行政(府県)の「告諭」・「諭告」・「条令」・「触書」・「布告」・「公布」・「廻達」・・・の中に、黒川みどり殿が抽出されている「部落民衆が“けがれた”存在とみなされていることが明らか」な証拠を、『部落学序説』の筆者である私は見いだすことができないでいます・・・。筆者の『部落学序説』や『山口県警察史』に比べて、黒川みどり殿の歴史研究の枠組み(パラダイム)は、あまりにも日本の歴史学の差別思想である「賤民史観」に依拠し過ぎていると思います・・・。

黒川みどり殿の『地域史のなかの部落問題』の「あとがき」に黒川みどり殿に影響を与えた学者・研究者の名前が多数登場してきます。由井正臣・安井邦夫・西川洋・和田勉・寺木伸明・宮本正人・鹿野政直・藤野豊・秋定嘉和・友永健三・森下勝幸・渡辺俊雄・川村善二郎・・・等々。それらの学者・研究者の名前を反芻しながら、筆者はあらためて、日本の歴史学に内在する差別思想としての「賤民史観」の影響力の強さを確認せざるをえません。「賤民史観」打倒を目標に執筆をはじめた『部落学序説』・・・、まだまだ筆を折るわけにはいきません。

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